○福岡教育大学大学院科目等履修生規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成19年3月7日
平成20年3月14日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成30年3月29日
令和5年10月25日
(趣旨)
第1条
福岡教育大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第32条第2項の規定に基づき,福岡教育大学大学院の科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条
科目等履修生の入学資格は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
文部科学大臣の指定した者
(5)
その他大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
(入学の時期)
第3条
科目等履修生の入学時期は,各学期の始めとする。
(出願手続)
第4条
科目等履修生として入学を志願する者は,各学期の出願期限までに,次の書類に所定の検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
健康診断書
(4)
最終出身学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書
(5)
その他大学院が必要と認める書類
(出願期限)
第5条
科目等履修生の出願期限は,原則として前期は3月10日,後期は9月10日とする。
ただし,その他学長が特に必要と認める場合は,別に定める。
(入学者の選考)
第6条
科目等履修生の選考は,大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)における審議の後,学長が決定する。
(入学許可)
第7条
前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに,次の書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
(1)
誓約書
(2)
その他大学院の指定する書類
2
学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第8条
科目等履修生の履修期間は,1年以内とする。
ただし,履修を継続する必要があるときは,許可を受けて1年以内に限りこれを延長することができる。
(履修制限)
第9条
科目等履修生が1年間に履修できる単位数は,6単位以内とする。
2
授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。
(諸証明書)
第10条
科目等履修生の修得単位,在学期間等については,本人の請求により所定の証明書を交付する。
(退学)
第11条
科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出なければならない。
(懲戒)
第12条
科目等履修生が本学の規則に違反したと認められる場合には,学長は研究科教授会における審議の後,退学を命ずることができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条
検定料,入学料及び授業料の額は,本学が別に定める額とする。
2
入学を許可された者は,入学料及び授業料を指定の期日までに納付しなければならない。
3
既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(検定料,入学料及び授業料の特例措置)
第14条
科目等履修生として,現職教育のために教育委員会等の命により派遣される教育職員については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
ただし,単位の認定を受けようとする者については,授業料を徴収するものとする。
2
前項の規定に関わらず,学長が特に必要と認める場合は,別に定める。
(事務)
第15条
科目等履修生の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(準用)
第16条
この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,大学院規程を準用する。
ただし,これによりがたい場合は,学長が別に定める。
(雑則)
第17条
この規程に定める日が土曜日の場合はその前日,日曜日の場合はその前々日とする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月7日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年3月14日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月25日)
この規程は、令和5年10月25日から施行する。