○福岡教育大学大学院常任委員会規程
(制定 平成18年2月27日)
改正
平成19年2月22日
平成20年3月14日
平成21年3月21日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成25年3月29日
平成26年2月27日
平成26年12月25日
平成31年2月28日
(設置)
第1条
福岡教育大学教授会規程第10条の規定に基づき,福岡教育大学大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に大学院常任委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議決定するとともに,研究科教授会の運営を円滑に行うため,研究科教授会に提出すべき議題の整理及び各専攻間の連絡調整にあたることを任務とする。
(1)
大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)又は研究科教授会から委任・委嘱された事項
(2)
担当業務に係る年度計画の実施及び自己点検・評価に関すること。
(3)
その他委員会が必要と認めること。
(委員)
第3条
委員会は,次の委員をもって構成する。
(1)
研究科長
(2)
専攻主任
(3)
コース主任
2
前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充て,副委員長は,委員の互選とする。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
(委員会の成立)
第5条
委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
(議事の議決)
第6条
委員会の議事は,出席者の過半数の賛成をもって決定し,可否同数の場合は,議長が決定する。
(委員以外の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長又は研究科長が定める。
附 則
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学大学院研究科教務・学生委員会規程(平成17年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年2月22日)
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月21日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。