○福岡教育大学附属学校児童等表彰規程
(制定 平成16年11月17日)
改正
平成17年5月30日
平成23年3月22日
平成26年4月24日
平成26年12月25日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学附属学校の児童,生徒,園児及び団体(以下「児童等」という。)の表彰に関し,必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条
表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は,次のとおりとする。
(1)
課外活動で顕著な成果をあげた児童等
(2)
社会活動で顕著な功績があった児童等
(3)
その他前2号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる児童等
(被表彰者の推薦)
第3条
被表彰者の推薦は,校園長(附属幼稚園においては園長,その他の附属学校にあっては校長をいう。)が所定の様式により行う。
(被表彰者の決定)
第4条
被表彰者の決定は,附属学校運営委員会における審議の後,学長が行う。
(表彰の方法)
第5条
表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第6条
表彰は,その都度定める日に行う。
(事務)
第7条
表彰に関する事務は,附属学校課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるほか,表彰の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年11月17日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年3月22日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。