○福岡教育大学附属学校長期研修員受入規程
(制定 平成17年3月17日)
改正
平成23年3月22日
平成26年4月24日
平成26年12月25日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡県教育委員会から,福岡教育大学(以下「本学」という。)の附属学校に派遣される現職教員(以下「長期研修員」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(受入目的)
第2条
長期研修員の受入れは,附属学校教員の指導のもと,特定の専門領域について研修に専念させ,教育職員としての資質及び専門性の向上に資することを目的とする。
(資格)
第3条
長期研修員として受け入れることができる者は,福岡県教育委員会における任命権者の命を受けて,附属学校において研修に専念する者とする。
(受入許可)
第4条
長期研修員の受入れは,任命権者からの申請に基づき,受け入れる附属学校長の承認を得て,附属学校運営委員会及び教育研究評議会における審議の後,学長が許可する。
(受入期間)
第5条
長期研修員の受入期間は,原則として1年とする。
ただし,特別の事情がある場合には,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研修費)
第6条
長期研修員の研修費は,徴収しない。
(規則等の遵守)
第7条
長期研修員は,本学及び附属学校の規則等を遵守しなければならない。
(施設等の使用)
第8条
長期研修員は,附属学校の教育及び研究等に支障のない範囲で施設・設備等を使用することができる。
(事務)
第9条
長期研修員に関する事務は,附属学校課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,長期研修員の受入れに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年3月17日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。