○国立大学法人福岡教育大学事務協議会規程
(制定 平成16年5月10日)
改正
平成16年12月24日
平成18年4月14日
平成21年9月30日
平成22年5月20日
平成23年1月21日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
令和2年7月28日
(設置)
第1条
国立大学法人福岡教育大学運営規則第44条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人福岡教育大学事務協議会(以下「事務協議会」という。)を置く。
(議事)
第2条
事務協議会は,法人における円滑な大学運営のため事務改革の推進を図ることを目的に,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
事務の合理化,効率化等の事務改善に関すること。
(2)
事務職員の資質向上に関すること。
(3)
事務職員の個人評価に関すること。
(4)
事務の情報化の推進に関すること。
(5)
その他必要と認める事項
(組織)
第3条
事務協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
事務局長
(2)
事務局次長
(3)
課長
(4)
監査・業務改革室長
(5)
その他事務局長が必要と認める者
(議長)
第4条
事務協議会に議長を置き,事務局長をもって充てる。
2
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議等)
第5条
事務協議会は,原則として毎月1回開催する。
ただし,議長が必要と認めたときは,臨時に事務協議会を開催することができる。
2
委員が,事務協議会に出席できないときには,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が,必要と認めたときは,委員以外の者を事務協議会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第7条
事務協議会に,必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。
2
プロジェクトチームの構成員は,議長が指名する。
(事務)
第8条
事務協議会の事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,事務協議会の運営に関し必要な事項は,事務協議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月24日)
この規程は,平成16年12月24日から施行し,平成16年12月1日から適用する。
附 則(平成18年4月14日)
この規程は,平成18年4月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月30日)
この規程は,平成21年9月30日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年5月20日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和2年7月28日)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。