○福岡教育大学学業成績優秀者奨学金支給細則
(制定 平成23年10月24日)
改正
平成26年12月26日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この細則は,福岡教育大学未来奨学金規程第5条の規定に基づき,同規程第2条第1号に規定する学業において優秀な成績を修めた者に対する奨学金の支給に関して必要な事項を定める。
(名称)
第2条
奨学金の名称は,福岡教育大学学業成績優秀者奨学金(以下「奨学金」という。)とする。
(支給対象者)
第3条
奨学金の支給対象者は,福岡教育大学(以下「本学」という。)教育学部3年次に在籍する者で,本学における2年次までの学業成績が特に優秀な者とする。
(奨学金の額)
第4条
奨学金の額は,一人当たり10万円とし,一括して支給する。
(人数)
第5条
奨学金の支給人数は,年間20名とする。
(選考)
第6条
奨学金の支給対象者は,学生委員会の推薦により,学長が決定する。
(返還)
第7条
支給された奨学金は,返還を要しない。
(他の奨学金との併用)
第8条
奨学金は,本学の授業料免除制度並びに国,地方公共団体及び民間奨学団体による給貸与奨学金との併給を認める。
(奨学金の経理)
第9条
奨学金の経理は,国立大学法人福岡教育大学会計規則等の定めるところによる。
(事務)
第10条
奨学金に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるものほか,奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。