○国立大学法人福岡教育大学事務職員等の人事評価に関する規程
(制定 平成24年3月27日)
改正
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年9月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第53条に規定する職員の勤務成績の評価のうち,事務職員等の勤務成績の評価(以下「人事評価」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
人事評価は,国立大学法人福岡教育大学の組織全体の活力の向上,業務の効率的・効果的な遂行及び人的資源の最大活用を図るとともに,業務遂行における職員個々の主体的な能力の向上及び発揮を促し,もって福岡教育大学の理念,目標を達成することを目的として実施する。
(評価の対象)
第3条
人事評価の対象となる事務職員等とは,職員就業規則第2条に規定する職員のうち事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員とする。
(評価実施権者)
第4条
人事評価の実施権者は,学長とする。
(人事評価の構成と評価方法)
第5条
人事評価は,職務行動評価及び目標達成度評価から構成する。
2
職務行動評価は,被評価者の評価期間における職務行動を評価基準により評価する。
3
目標達成度評価は,被評価者の評価期間における業務目標の達成状況を評価基準により評価する。
4
人事評価の評価基準は,学長が別に定める。
(評価期間)
第6条
人事評価の評価期間は,4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
(評価の実施時期及び実施要領)
第7条
人事評価は,毎年4月1日に実施するものとする。
2
人事評価の実施要領は,学長が別に定める。
(人事評価を実施しない職員)
第8条
評価期間のうち,勤務期間が6月に満たない者については,この規程に基づく人事評価は実施しない。
2
前条に規定する実施時期に休職等により勤務していない者など人事評価を実施することが適当でない者は,この規程に基づく人事評価を実施しないことができる。
(評価者及び調整者)
第9条
学長は,人事評価を別表に定める評価者と調整者に実施させるものとする。
2
評価者は,職員の勤務状況を公正に把握しうる者とし,被評価者との面談を実施し,必要な指導・助言を行うとともに,自らが把握した被評価者の評価期間における職務行動,業務目標の達成状況及び被評価者の自己評価の内容等を踏まえて評価を行う。
3
調整者は,評価者の主観を排するため,評価者間の評価基準の高低,評価の偏り,その他評価結果の不均衡の調整を行う。
(被評価者の責務)
第10条
被評価者は,評価期間における自己評価を行うとともに,評価内容及び評価者からの指導・助言をもとに次期以降の主体的な能力の向上や業務改善に努めるものとする。
(評価結果の活用)
第11条
学長は,人事評価結果に基づき,被評価者の一層の活動の向上を促すための指導を行い,人事配置や能力開発等に活用するとともに給与等の処遇に反映させるなど適切な措置をとるものとする。
(秘密保持義務)
第12条
人事評価に関わる者は,評価に関して職務上知り得た情報について,他人に漏洩し,又は人事評価の目的以外に使用してはならない。
(事務)
第13条
事務職員等の人事評価に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
1
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2
第6条の規定にかかわらず,平成28年4月1日に実施する人事評価の評価期間は,平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間とする。
3
第7条の規定にかかわらず,施行日の前日が属する評価期間に係る人事評価は,平成27年10月1日に実施する。