○国立大学法人福岡教育大学特任教員選考規程
(制定 平成24年3月16日)
改正
平成27年2月27日
平成27年6月25日
平成28年11月30日
平成31年3月28日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学特任教員就業規則第6条の規定に基づき,特任教員の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の開始)
第2条
学長は,特任教員の採用,昇任又は配置換(以下「採用・昇任等」という。)について,教育研究評議会における審議の後,教員人事委員会(以下「委員会」という。)に採用・昇任等候補者の選考及び資格審査を依頼する。
2
委員会は,センター長,特任教員を必要とするプロジェクトの長又はプロジェクトを担当する副学長(以下「プロジェクト長等」という。)に採用・昇任等候補者の選考を依頼する。
3
委員会は,第1項の教育研究評議会において,職務内容から教育学部教授会又は大学院教育学研究科教授会(以下「学部教授会等」という。)における教育研究業績の審査が必要とされた特任教員の選考については,学部教授会等に報告する。
(教員選考規程の準用)
第3条
前条第3項の規定により学部教授会等における教育研究業績の審査が必要とされた特任教員の選考については,国立大学法人福岡教育大学教員選考規程第2条及び第4条から第7条の規定を準用する。
(公募採用)
第4条
特任教員の採用は,原則として公募によるものとする。ただし,特別の事情がある場合においては,公募によらず選考することができる。
2
公募は,原則として1月以上行うものとする。
3
公募条件等は,採用しようとするセンター又はプロジェクト組織(以下「プロジェクト組織等」という。)で原案を作成し,委員会の承認を得るものとする。
(教員資格審査)
第5条
委員会は,当該プロジェクト組織等が選定した採用・昇任等候補者について国立大学法人福岡教育大学教員人事委員会規程で定める教員資格審査会(以下「審査会」という。)において資格の適否を審査する。
2
審査会は,国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する規程及び国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する細則の規定を準用し,次の各号のうち業務内容に応じて採用・昇任等候補者及びプロジェクト長等から提出された書類に基づいて資格審査を行うものとする。
(1)
申請書
(2)
推薦書
(3)
個人調書
(4)
研究業績・教育業績書
(5)
学界及び社会における活動等
(6)
学内運営活動実績書
(7)
抱負書
(8)
授業科目と業績の対照表(教職大学院の特任教員に限る。)
(9)
著書及び論文又はそれに代わる研究業績
3
資格審査終了後,審査会は,教員資格審査報告書(以下「審査報告書」という。)を作成し,委員会に提出するものとする。
4
審査会の運用及び第4項各号の書類の様式は,国立大学法人福岡教育大学教員選考に関する細則及び国立大学法人福岡教育大学教員選考規程に基づき定められた様式の例による。
(資格審査の報告)
第6条
学部教授会等における教育研究業績の審査が必要とされた特任教員の選考については,委員会は前条第2項各号のうち審査会に提出した書類及び同条第3項の審査報告書を各1部,学部教授会等に提出するものとする。
2
審査会に他大学の教員を加えた場合は,当該教員の履歴書及び研究業績一覧(いずれも様式任意)を前項の審査報告書に添付するものとする。
3
学部教授会等は,第1項の提出書類に基づいて採用・昇任等適格候補者(以下「適格候補者」という。)の教育研究業績の審査を行った場合は委員会に意見を提出する。
(候補者の審議及び任命)
第7条
委員会は,前条第1項及び第3項の提出書類に基づいて適格候補者の原案を作成し,学長に提出する。
2
学長は,適格候補者の原案について,教育研究評議会における審議の後,役員会に議題を提出する。
3
学長は,役員会の議を経て,適格候補者を適格者として決定し,任命する。
4
学長が,適任者がいないと判断した場合は,選考を再度実施するものとする。
(事務)
第8条
特任教員の採用・昇任等の選考に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年3月16日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年11月30日)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。