○福岡教育大学ものづくり創造教育センター運営規程
(制定 平成25年3月15日)
改正
平成26年1月30日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成28年3月24日
平成29年3月29日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学ものづくり創造教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,ものづくりに関する効果的な場と機能を提供することにより,本学の教員養成機能の充実と,教育・研究の発展と質の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
センターが有する場と機能の提供に関すること
(2)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター設備管理員
(4)
その他センター長が必要と認めた職員
(センター長)
第5条
センター長は,学長の命を受けて,センターの業務を掌理する。
2
センター長は,理事又は副学長の中から,学長が指名する。
3
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,理事又は副学長の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
4
前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(センター設備管理員)
第7条
センター設備管理員は,センターに設置された工作機械等の管理に関する業務に従事する。
2
センター設備管理員は,兼任教員とし,本学の専任教員のうちからセンター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3
センター設備管理員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条
センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は次の事項を審議する。
(1)
センターの予算に関する事項
(2)
センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(3)
センターの管理・運営に関する事項
(4)
その他センター長が必要と認める事項
3
前項第3号に規定する事項に関し,国立大学法人福岡教育大学競争的スペース使用細則に規定する競争的スペースについては,当該細則による。
4
委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター設備管理員 2名
(4)
その他センター長が必要と認める者
5
委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
6
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第9条
委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学技術センター運営規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年1月30日)
1
この規程は,平成26年1月30日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に就任するセンター長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,就任の日から2年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。
3
前項にかかわらず,第5条第3項ただし書に該当する場合は,同項ただし書を適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の前日において現に副センター長である者の任期については,改正後の第6条第3項及び第4項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年3月29日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。