○福岡教育大学教育総合研究所附属特別支援教育センターの運営に関する細則
(教育総合研究所長制定 平成26年2月14日)
改正
平成26年6月20日
平成26年12月26日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この細則は,福岡教育大学教育総合研究所運営規程(以下「運営規程」という。)第5条第2項の規定に基づき,附属特別支援教育センター(以下「センター」という。)の円滑な運営のため必要な事項を定める。
(業務)
第2条
センターは,運営規程第5条第1項に規定する目的を達成するため,障害者に関する基礎的研究,臨床的研究,教育方法の開発等を行うとともに,あわせて西日本地区大学の研究者との共同研究を深め,地域社会に貢献するものとする。
(センター長の推薦)
第3条
運営規程第12条第2項の規定に基づくセンター長の推薦は,次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長が辞任を申し出たとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
2
前項第1号に該当する場合の推薦は,任期満了の1月以前に,前項第2号又は第3号に該当する場合の推薦は,すみやかに開始する。
(センター長の任期)
第4条
前条第1項第2号又は第3号に該当する場合に選考された者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教育研究部会)
第5条
障害者に関する研究成果等を臨床教育の実践に役立たせるため,センターに,次に掲げる教育研究部会(以下「部会」という。)を置く。
(1)
知的障害教育研究部会
(2)
行動障害教育研究部会
(3)
運動障害教育研究部会
(4)
聴覚・言語障害教育研究部会
(5)
視覚障害教育研究部会
(教育研究部会員及び特別教育研究部会員)
第6条
前条の部会に,必要に応じて教育研究部会員(以下「部会員」という。)及び特別教育研究部会員(以下「特別部会員」という。)を置くことができる。
2
部会員は,本学の教員,西日本地区大学の教員及びその他の者で,前条の部会における教育研究を志す者の中から委嘱する。
3
特別部会員は,本学の名誉教授の中から委嘱する。
4
部会員及び特別部会員の委嘱は,福岡教育大学教育総合研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)における審議の後,教育総合研究所長(以下「所長」という。)が行う。
5
部会員及び特別部会員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(部会長)
第7条
各部会に,当該部会の業務を円滑に実施するため,部会長を置くことができる。
(運営部会)
第8条
センターの運営に関する事項を協議するため,運営規程第16条第2項の規定により,運営委員会にセンター運営部会(以下「運営部会」という。)を置く。
2
運営部会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センターの教育を担当する教員
(3)
特別支援教育研究ユニットから選出された教員 1名
(事務)
第9条
センターに関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会における審議の後,所長が別に定める。
附 則
この細則は,平成26年2月14日から施行する。
附 則(平成26年6月20日)
この細則は,平成26年6月20日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。