○福岡教育大学教員養成の質向上に関する諮問会議規程
(制定 平成26年2月27日)
改正
平成26年7月31日
平成27年6月25日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第34条第2項の規定に基づき,福岡教育大学教員養成の質向上に関する諮問会議(以下「諮問会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条
諮問会議は,本学における教員養成の質向上に資するため,次に掲げる事項について,学長の諮問に応じ意見を述べる。
(1)
本学が養成する人材像に関すること。
(2)
本学のカリキュラムに関すること。
(3)
現職教員の再教育に関すること。
(4)
その他本学教員養成の質向上に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
諮問会議は,学長が委嘱する学外有識者をもって組織する。
(任期)
第4条
前条に定める委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長等)
第5条
諮問会議に議長及び副議長を置き,それぞれ委員が互選する。
2
議長は,諮問会議の会務を総理する。
3
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員以外の出席)
第6条
議長は,必要と認めるときは,委員以外の者を諮問会議に出席させ,議案に関し説明を求め又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条
諮問会議の事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,諮問会議の運営に関し必要な事項は,諮問会議が定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日)
この規程は,平成26年7月31日から施行し,平成26年6月20日から適用する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。