○福岡教育大学附属学校部運営規程
(制定 平成26年4月24日)
改正
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
令和5年10月27日[未施行]
(設置)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
附属学校部は,附属学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
附属学校部は,次に掲げる業務を行う。
(1)
附属学校の管理・運営に関すること。
(2)
共同研究部の管理・運営に関すること。
(3)
地区附属学校地域連絡協議会の運営に関すること。
(4)
その他附属学校の目的を達成するために必要な事項
(附属学校部長)
第4条
附属学校部に,附属学校部長を置く。
2
附属学校部長は,学長の命を受けて,附属学校の管理・運営の統括を行う。
3
附属学校部長は,本学の教授の中から,学長が指名する。
4
附属学校部長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条
附属学校の運営に関する事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,附属学校部に附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
附属学校の管理運営の基本方針に関すること。
(2)
附属学校の予算・執行及び概算要求に関すること。
(3)
担当業務に係る年度計画の実施に伴う自己点検・評価に関すること。
(4)
附属学校の諸規程の改廃に関すること。
(5)
その他附属学校の運営に関すること。
3
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属学校部長
(2)
附属学校校長・園長
(3)
理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)が指名する大学教員 2名
(4)
前号で指名された委員が所属する学域以外の学域から各1名
(5)
附属学校課長
(6)
その他委員長が必要と認めた者
4
前項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
5
委員会は,構成員の5分の3以上の出席により成立する。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は附属学校部長をもって充て,副委員長は附属学校部長が第5条第3項第2号に掲げる者から指名する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
議長に事故があるときは,副委員長が代行する。
4
委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条
委員会には,議長が必要であると認めた者を出席させ,意見を聴取することができる。
(事務)
第8条
附属学校部に関する事務は,附属学校課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,附属学校部の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長又は附属学校部長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
2
この規程施行の際,現に附属学校部長である者は,第4条第3項の規定により指名された者とみなす。
3
この規程の施行後,最初に選出された第5条第3項第3号委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
4
福岡教育大学附属学校部長選考規程(平成18年2月17日制定)及び福岡教育大学センター等運営部規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成26年12月25日から施行する。ただし,第9条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,改正前の規程の第5条第3項第3号の委員である者の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
3
この規程の施行後最初に指名する第5条第3項第3号の委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に就任する附属学校副部長(各地区統括担当)の任期は,就任の日の前日において本学附属学校の校長の職にあった者については,当該校長の職に就任した日から3年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。