○福岡教育大学専攻科長期履修学生に関する規程
(制定 平成27年2月27日)
改正
令和元年6月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学専攻科規程(以下「専攻科規程」という。)第7条の2第2項の規定に基づき,特別支援教育特別専攻科(以下「専攻科」という。)に所属する学生のうち,職業を有している等の事情により長期にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条
長期履修を申請できる者は,専攻科で行う入学試験に合格した者(以下「入学予定者」という。)で,次の各号の一に該当し,専攻科規程第7条に定める修業年限内で修学が困難な者とする。
(1)
職業を有し,就業している者(自営業,臨時雇用(単発的なものを除く。)を含む。)で,著しく学修時間の制約を受ける者
(2)
育児,長期介護等により,著しく学修時間の制約を受ける者
(3)
その他やむを得ない事情を有すると学長が認めた者
2
前項にかかわらず,次の各号の一に該当する者の長期履修の申請は認めない。
(1)
既に在学する者
(2)
入院,療養,出産,長期出張,海外留学等の事由により一定期間履修することができない者
(長期履修期間及び在学年限)
第3条
長期履修学生として修業年限を越えて計画的に履修することを認められる期間(長期履修期間)は,2年間とする。
2
在学年限は,2年間を越えることはできない。
(申請手続)
第4条
長期履修学生となることを希望する入学予定者は,入学試験の合格発表日から定められた期日までに,次に掲げる書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(1)
長期履修申請書(様式第1号)
(2)
第2条第1項第1号に該当する者は,在職証明書又は在職していることが確認できる書類
(3)
第2条第1項第2号又は第3号に該当する者は,当該事実又は事情を証明する書類
(4)
その他学長が必要と認める書類
(許可)
第5条
前条の申請については,教務委員会が行う審査の後,学長が許可する。
2
長期履修を許可した場合は,長期履修許可書(様式第2号)により通知する。
(授業料の納付)
第6条
長期履修学生は,本学が定めた授業料を定められた期日までに納付しなければならない。ただし,在学中に授業料の改定がある場合は授業料を再計算し通知する。
(履修計画)
第7条
長期履修学生の授業科目の履修については,指導教員から十分な指導を受け,計画的に柔軟な履修計画を立てるものとする。
(長期履修の許可の取消)
第8条
長期履修学生が専攻科規程又は諸規程に違反したとき,また,長期履修に関し虚偽の申請をしたときは,学長は教授会における審査の後,長期履修の許可を取り消すことができる。
(事務)
第9条
長期履修学生に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年2月27日から施行する。
附 則(令和元年6月21日)
この規程は,令和元年6月21日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
長期履修申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
長期履修許可通知書
[別紙参照]