○国立大学法人福岡教育大学教員人事委員会規程
(制定 平成27年2月27日)
改正
平成27年6月25日
平成27年7月30日
平成27年10月29日
平成28年7月14日
平成28年11月30日
平成31年3月28日
令和2年5月28日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学に国立大学法人福岡教育大学教員人事委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は,教授,准教授,講師(非常勤講師を採用する場合を含む。),助教及び助手の採用,昇任又は配置換等(以下「採用・昇任等」という。)に係る事項その他大学教員の人事に係る重要事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
公募に関する事項
(2)
資格審査に関する事項
(3)
採用・昇任等に関する事項
(4)
定期的な業績審査に関する事項
(5)
名誉教授に関する事項
(6)
その他学長が必要と認めた事項
(構成)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
理事(総務・財務担当)
(3)
理事(国際交流・社会連携担当)
(4)
学長が指名する副学長
(5)
教育学部長
(6)
大学院教育学研究科長
(7)
その他,学長が指名する者 若干名
(会議)
第5条
委員会に委員長を置き,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4
委員長に事故があるときは,副委員長が代行する。
(議事)
第6条
委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(教員資格審査)
第7条
委員会に資格審査業務を行わせるために常置委員と専門委員を置く。
2
常置委員は,委員長が本学教授からあらかじめ5名以内を指名し,審査案件毎に担当する常置委員2名を委員長が指定する。
3
専門委員は,委員長が審査案件毎に教授(他大学の教授も可とする。)3名を指名する。
4
教職大学院の教員に係る資格の適否を審査する場合の第2項の委員長が指定する委員及び第3項委員は,大学院教育学研究科における研究指導及び授業を担当する者とする。
5
前3項により審査案件毎に指定された常置委員及び指名された専門委員により教員資格審査会(以下「審査会」という。)を構成し,そのうち常置委員たる構成員の中から委員長が指定する者が主査となり審査会を主宰する。
6
審査会は,構成員4名以上の出席を必要とし,出席者の3分の2以上の賛成を得て議決する。
7
委員会の委員は,審査会の委員を兼ねることができる。
8
委員長は,必要に応じて審査会の委員又は委員の構成を変更することができる。
(意見聴取)
第8条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
委員会に関する事務は,人事企画課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学教育学部教員選考委員会規程(平成18年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年7月30日)
この規程は,平成27年7月30日から施行する。
附 則(平成27年10月29日)
この規程は,平成27年10月29日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月30日)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日)
この規程は,令和2年5月28日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。