○福岡教育大学学術情報センターが管理する情報システム利用規程
(制定 平成28年3月24日)
改正
平成29年3月29日
令和3年12月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報システム利用規程第19条及び福岡教育大学学術情報センター運営規程第13条の規定に基づき,福岡教育大学学術情報センターが管理する計算機システム及び学内ネットワーク等の情報システム(以下「情報システム」という。)の利用について,必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条
情報システムを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の役員及び職員(非常勤職員及び非常勤講師を含む。)並びに本学の定めにより受け入れている特別研修員等
(2)
本学の学生(研究生,科目等履修生等を含む。)
(3)
その他学術情報センター長(以下「センター長」という。)が許可する者
(計算機システムの利用)
第3条
学術情報センターが管理する計算機システムを利用しようとする者は,センター長の承認を受けなければならない。
2
利用の承認を受けた者(以下「計算機システム利用者等」という。)は,この規程を遵守しなければならない。
3
計算機システム利用者等は,計算機システムの円滑な運用を妨げてはならない。
4
計算機システム利用者等は,計算機システムを利用していかなる違法行為もしてはならない。
(学内ネットワークの利用)
第4条
学内ネットワークに機器等を接続しようとする者は,学内ネットワークを所管する学術情報副センター長(以下「副センター長」という。)に所定の申請書を提出し承認を受けなければならない。
2
接続の承認を受けた者(以下「ネットワーク利用者等」という。)は,この規程を遵守しなければならない。
3
第1項の規定による承認を受けた機器等(以下「接続機器等」という。)は,学内ネットワークに接続することができる。
4
ネットワーク利用者等は,学内ネットワークの接続又は利用に関し,副センター長の指示に従わなければならない。
5
ネットワーク利用者等は,接続機器等が,学内ネットワークの円滑な運用を妨げないように管理しなければならない。
6
接続機器等を利用する者は,学内ネットワークを介していかなる違法行為もしてはならない。
7
ネットワーク利用者等は,第1項の申請書に記載した事項に変更が生じた場合は,速やかにその旨を副センター長に届け出なければならない。
(事前協議)
第5条
学内ネットワークに接続する次のシステム等の導入を計画する場合は,あらかじめ副センター長と協議しなければならない。
(1)
多数のコンピュータからなる演習システム
(2)
学内ネットワークを通して大量の情報を配信するシステム
(3)
学内ネットワークの特定のセキュリティレベルや連続稼働を前提とするシステム
(4)
学内ネットワークを介した通信にIP以外のプロトコルを用いるシステム
(5)
学内ネットワークのセキュリティレベルを下げるおそれのあるシステム
(6)
情報の盗難,破壊,改ざん等が許されない重要情報を扱うシステム
(承認の取消し)
第6条
センター長は,計算機システム利用者等がこの規程に違反したとき又は違反するおそれがあると判断したときは,第3条第1項に掲げる承認を取り消すことができる。
2
副センター長は,ネットワーク利用者等がこの規程に違反したとき又は違反するおそれがあると判断したときは,第4条第1項に掲げる承認を取り消すことができる。
(経費の負担)
第7条
情報システムの利用にかかる負担額及び負担方法については,センター長が別に定める。
(事務)
第8条
情報システムの利用に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,情報システムの利用に関し必要な事項は,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学学術情報センター情報システム館利用規程(平成24年6月15日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日)
この規程は,令和3年12月23日から施行する。