○福岡教育大学学校における実習及び体験活動委員会規程
(制定 平成28年3月24日)
改正
平成29年7月28日
令和元年9月26日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
(設置)
第1条
学生の教員としての職務の理解及び実践的な指導力の育成を図ることを目的として,福岡教育大学教育学部及び大学院教育学研究科教職実践専攻(以下「教職大学院」という。)の学生の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は特別支援学校における教育実習その他の実習及び体験活動並びに介護等体験(以下「学校における実習及び体験活動」という。)を円滑かつ総合的に実施するため,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学に福岡教育大学学校における実習及び体験活動委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
学校における実習及び体験活動を円滑かつ総合的に実施するための方針の作成に関すること。
(2)
学校における実習及び体験活動(学生ボランティア活動推進本部が所掌するものを除く。以下次号において同じ。)の内容及び方法の企画,運営に関すること。
(3)
学校における実習及び体験活動の成績評価認定に関すること(教職大学院の学生に係るものを除く。ただし,教育実践力開発コースに設置する小学校教員免許状取得プログラムの教育実習は含む。)。
(4)
学校における実習及び体験活動に係るメンタルヘルス支援に関すること。
2
前項第1号の審議にあたっては,学生ボランティア活動推進本部が作成する方針との整合性の確保を図るものとする。
(構成)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属学校部長
(2)
附属学校部長が指名する者(附属学校副部長(各地区統括担当)3名を含む。) 4名
(3)
学域から選出する者 各学域より1名
(4)
各附属小・中学校校長及び附属幼稚園園長・教頭 8名
(5)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号から第4号に掲げる委員の中から委員長がそれぞれ1名を指名する。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代行する。
5
委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
6
議長は,議事について十分な審議を尽くし,委員の意見をまとめるよう努めるとともに,議論を踏まえた上で結論を得る。
(事務)
第6条
委員会に関する事務は,教育支援課及び学生支援課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学教育学部教育実習運営委員会規程(平成17年3月23日制定)及び福岡教育大学教育実習メンタルヘルス支援委員会規程(平成22年2月12日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年7月28日)
この規程は,平成29年7月28日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この校則は,令和6年4月1日から施行する。