○国立大学法人福岡教育大学シンボルマーク及びブランドロゴ取扱規程
(平成29年3月29日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「本学」という。)のシンボルマ-ク及びブランドロゴ(以下「シンボルマ-ク等」という。)を定めることにより,本学のユニバーシティ・アイデンティティを確立するとともに,本学の知名度の向上及びイメージの浸透を図ることを目的とする。
(形状等)
第2条
本学のシンボルマ-ク等の形状及び色彩並びに寸法の割合等は,別に定める「国立大学法人福岡教育大学ユニバ-シティ・アイデンティティガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を原則とする。
(使用上の配慮)
第3条
シンボルマ-ク等を使用する場合は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
2
シンボルマ-ク等は,学長が管理する。
(使用者の資格)
第4条
シンボルマ-ク等を使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1)
本学の役職員及び学生(研究生,科目等履修生及び特別聴講学生を除く。)
(2)
学長が適当と認めて,シンボルマ-ク等の使用を許可した者
(3)
その他本学がシンボルマ-ク等の使用を認めた団体等
(使用の範囲)
第5条
シンボルマ-ク等を使用できる範囲は,原則として次の各号に掲げるものとする。
(1)
賞品及び記念品の類
(2)
広報誌,パンフレット等の印刷物,式典,会議等の配布物及び報告書各種刊行物その他これらに準ずるもの
(3)
本学の役職員が業務のため使用する名刺の類,封筒,レタ-ヘッド,壁紙,プレゼンテ―ション資料テンプレ-ト等文具の類,バッジ等
(4)
学旗及び課外活動団体の使用する団旗等
(5)
ホ-ムペ-ジ等の広報媒体
(6)
学内の建造物及び運用物品等
(7)
その他学長がシンボルマ-ク等を使用することが適当と認めたもの
(使用の許可の申請)
第6条
第4条第1号に掲げる者以外の者がシンボルマ-ク等を使用しようとする場合は,福岡教育大学シンボルマ-ク等使用願(別紙様式第1号)を学長に提出し,許可を得るものとする。
2
シンボルマ-ク等を使用しようとする者のうち,次の各号の一に該当する場合には,福岡教育大学シンボルマ-ク等使用願(別紙様式第1号)を学長に提出し,許可を得るものとする。
(1)
シンボルマ-ク等を指定色以外又はデザイン化して使用する場合
(2)
前条各号に掲げるもの以外にシンボルマ-ク等を使用する場合
(3)
シンボルマ-ク等を使用した商品を販売する場合
(4)
シンボルマ-ク等を利用して役務を提供する場合
(5)
その他営利目的でシンボルマーク等を使用する場合
(使用の許可)
第7条
学長は,前条の申請があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,福岡教育大学シンボルマ-ク等使用許可書(別紙様式第2号)により使用を許可するものとする。
(1)
本学の信用又は品位を傷つけ,又はそのおそれがある場合
(2)
公序良俗に反し,又は反するおそれがある場合
(3)
特定の政治,思想若しくは宗教活動に利用し,又はそのおそれがある場合
(4)
その他学長が適当でないと認める場合
2
前項により使用を許可する期間は,原則として5年間を上限とする。
(使用契約)
第8条
前条第1項の規定により使用を許可した場合,それが営利を目的とするシンボルマ-ク等の使用に該当する場合は,使用を許可された者とシンボルマ-ク等の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
(使用料)
第9条
前条の規定により使用契約を締結した者は,使用契約で定める使用料を納付しなければならない。
(使用の許可の取消し又は停止)
第10条
学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,シンボルマ-ク等の使用を取消し又は使用を停止させることができる。
(1)
本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれがあるとき。
(2)
第2条に規定するガイドラインに違反したとき。
(3)
使用の許可の内容と異なるとき。
(4)
特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用するとき。
(5)
公序良俗に反し,又はそのおそれがあるとき。
(6)
その他シンボルマ-ク等の使用目的及び使用方法等が適当でないと認めたとき。
(第三者使用の禁止)
第11条
シンボルマ-ク等を使用する者は,学長の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(事務)
第12条
シンボルマ-ク等の使用に関する事務は,経営政策課において処理する。
(補則)
第13条
この規程に定めるもののほか,シンボルマ-ク等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。