○福岡教育大学教職大学院連携協力校連絡協議会規程
(平成29年3月29日)
改正
令和3年3月29日
(設置)
第1条
福岡教育大学教職大学院の連携協力校における実習等に関する調整,検討及び改善を円滑に行うため,福岡教育大学教職大学院連携協力校連絡協議会(以下「連携協力校連絡協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
連携協力校連絡協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
教職大学院の連携協力校における実習のための実習実施校に関すること。
(2)
教職大学院の連携協力校における実習の調整に関すること。
(3)
教職大学院の連携協力校における実習の成果の検証及び改善に関すること。
(4)
その他連携協力校における実習について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
連携協力校連絡協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教職実践専攻主任
(2)
教職実践専攻実習運営委員会委員長
(3)
教職実践専攻実習運営委員会委員
(4)
連携協定を締結している市町村教育委員会の職員
(5)
連携協力校実習実施校のうち,本学が選定した連携協力校実習担当者
(6)
その他,議長が必要と認める者
(任期)
第4条
前条に定める委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長等)
第5条
連携協力校連絡協議会に議長及び副議長を置き,議長は教職実践専攻主任をもって充て,副議長は教職実践専攻実習運営委員会委員長をもって充てる。
2
議長は,連携協力校連絡協議会を主宰する。
(運営)
第6条
連携協力校連絡協議会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
第3条第3号及び第4号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
3
議事は,出席者の過半数の賛成をもって決定し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4
連携協力校連絡協議会において決定した事項は,学校における実習及び体験活動委員会に報告するものとする。
(事務)
第7条
連絡協議会の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,連携協力校連絡協議会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学教職大学院連携協力校等連絡協議会規程(平成21年5月25日制定)は,廃止する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年4月1日から実施する。