○福岡教育大学教職教育院規程
(全部改正 平成30年10月29日)
改正
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第18条の規定に基づき,教職教育院の運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
教職教育院は,初等教育教員養成課程,中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程(以下「学部」という。)に令和4年度以前に入学した学生に対して,教職指導を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
教職教育院は,次に掲げる業務を行う。
(1)
学部の学生指導及び就職支援に関すること。
(2)
学部の授業科目等の運営に関すること。
2
教職教育院に所属する教職員は,前項の業務に当たっては,大学教員と事務職員相互の専門性を考慮して,協働して遂行し,また,一つの課程だけでなく,他の課程についても,それぞれの課程の充実に沿うよう相互に連携協力するものとする。
(構成員)
第4条
教職教育院は,次に掲げる者で構成する。
(1)
学長が指名した大学教員
(2)
学長が指名した事務職員
(3)
その他学長が必要と認める者
2
前項第1号に掲げる者の参画に当たっては,学長がこれを決定する。
(教職教育院運営会議)
第5条
第3条に掲げる業務を遂行するため,教職教育院に教職教育院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(運営会議の任務)
第6条
運営会議は,第3条に掲げる業務を円滑に遂行するために必要な事項に関して,企画・立案,調整及び実行について取りまとめる。
(運営会議の構成員)
第7条
運営会議は,第4条第1項第1号から第3号に掲げる者の中から学長が指名する者をもって構成する。
2
委員の総数は,6名程度とする。
(運営会議委員の任期)
第8条
前条第1項の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第9条
運営会議に委員長を置き,学長が指名する。
2
運営会議に副委員長を置き,委員長が指名する。
(クラス編成等)
第10条
教職教育院の教職指導を円滑に行うために,クラスを編成し,クラス担任を置く。
2
前項の運用に関し必要な事項は,教職教育院において別に定める。
(事務)
第11条
教職教育院に関する事務は,教育支援課及び学生支援課において,協同して処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,教職教育院に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。