○福岡教育大学教員組織等規程
(制定 平成30年10月29日)
改正
平成31年2月28日
令和2年9月17日
令和3年3月29日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学域(第2条-第4条)
第3章 研究ユニット(第5条-第7条)
第4章 雑則(第8条・第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条の規定に基づき,大学教員の組織の編成その他必要な事項を定める。
2
福岡教育大学(以下「本学」という。)の教育研究上の目的を達成するため,第2条及び第5条に規定する教員組織等において必要な教員を置くものとする。
第2章 学域
(学域)
第2条
本学の教育学部及び教育学研究科の教育を担うことを目的とした教育上の教員組織として,次の各号に掲げる学域を置く。
(1)
教育・心理・特別支援教育学域
(2)
人文・社会教育学域
(3)
理数教育学域
(4)
芸術・実技教育学域
(5)
高度教育実践力教育学域
2
運営規則第26条第1項第1号から第5号に掲げる職員は,いずれかの学域に所属する。
ただし,健康科学センター,教育総合研究所,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター及び特別支援教育センターに所属する者については,この限りではない。
3
高度教育実践力教育学域に所属する教員は,他の学域への所属を兼ねることができる。
(学域長)
第3条
学域に学域長を置く。
(学域会議)
第4条
学域に学域会議を置く。
第3章 研究ユニット
(研究ユニット)
第5条
本学の構成員の研究領域に基づいた研究を推進するために,教育学部及び教育学研究科の教育を支えることを目的とした研究上の教員組織として,次の各号に掲げる研究ユニットを置く。
(1)
学校教育研究ユニット
(2)
教育心理研究ユニット
(3)
特別支援教育研究ユニット
(4)
国語教育研究ユニット
(5)
社会科教育研究ユニット
(6)
英語教育研究ユニット
(7)
数学教育研究ユニット
(8)
理科教育研究ユニット
(9)
音楽教育研究ユニット
(10)
美術教育研究ユニット
(11)
保健体育研究ユニット
(12)
家政教育研究ユニット
(13)
技術教育研究ユニット
(14)
教職実践研究ユニット
(15)
学生支援研究ユニット
2
運営規則第26条第1項第1号から第5号に掲げる職員は,各研究ユニットのいずれかに所属する。
3
教職実践研究ユニットに所属する教員は,他の研究ユニットへの所属を兼ねることができる。
(研究ユニット代表者)
第6条
研究ユニットに研究ユニット代表者を置く。
2
前条第1項の研究ユニットのうち,第15号に掲げる研究ユニットの代表者は,副学長が兼ねる。
(研究ユニット会議)
第7条
研究ユニットに研究ユニット会議を置くことができる。
第4章 雑則
(事務)
第8条
大学教員の組織に関する事務は,企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,大学教員の組織に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和4年3月31日に大学院教育学研究科教育科学専攻に在学する者の教育に責任を負う教員組織については,改正後の第2条の規定にかかわらず,従前の例による。
3
令和4年度以前に教育学部に入学した者に係る教育指導体制については,改正後の第2条の規定にかかわらず,当分の間は教職教育院が担う。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。