○福岡教育大学教員研修支援センター規程
(制定 平成31年2月28日)
改正
令和4年3月30日
令和5年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学教員研修支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,現職教員研修の効果的・効率的な実施に関する支援を行い,もって学校教育の質の向上に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
教育委員会及び学校が実施する現職教員研修への支援に関すること。
(2)
現職教員研修についての調査研究に関すること。
(3)
現職教員研修プログラムの開発,評価等に関すること。
(4)
現職教員研修の講師等に係る人材情報提供に関すること。
(5)
その他,現職教員研修支援の充実に関すること。
(組織)
第4条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教員
(4)
研修支援コーディネーター
(5)
連携推進課教員研修支援室事務職員
(6)
その他学長が必要と認めた職員
(センター長)
第5条
センター長は,学長の命を受けて,センターの業務を掌理する。
2
センター長は,理事,副学長又は副理事の中から,学長が指名する。
3
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,理事,副学長又は副理事の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
4
前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(センター教員)
第7条
センター教員は,センターの事業に関する研究及び企画等に従事する。
2
センター教員として,専任教員を置く。
3
前項に定める専任教員のほか,必要に応じて,センター教員として,兼任教員を置くことができる。
(研修支援コーディネーター)
第8条
研修支援コーディネーターは,教育委員会及び大学等との連携事業の企画・立案及び実施等に関する業務に従事する。
(センター運営委員会)
第9条
センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,教員研修支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は次の事項を審議する。
(1)
第3条に掲げる業務の企画・運営に関する事項
(2)
センターの予算に関する事項
(3)
センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(4)
センターの運営に関する事項
(5)
その他センターに関する事項
3
委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
学域から選出する教員 各学域より1名
(4)
連携推進課長
(5)
教員研修支援室長
(6)
その他学長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第10条
委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第11条
センターに関する事務は, 連携推進課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関して必要な事項は,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年3月20日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。