○国立大学法人福岡教育大学における内部質保証体制に関する規程
(制定 令和2年3月30日)
改正
令和2年9月17日
令和3年3月29日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 内部質保証に係る実施・責任体制(第3条-第7条)
第3章 内部質保証に係る運用及び手続き(第8条-第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第43条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。) 及び法人が設置する福岡教育大学 (以下「本学」という。) の教育,研究,組織,大学運営,施設及び設備 (以下「教育研究活動等」という。) の状況等について,継続的に点検及び評価(以下「点検・評価」という。)を行い,諸課題の改善及び質の向上(以下「改善・質向上」という。)に努めることを通じて,本法人及び本学に対する社会的信頼をより一層確実なものとすることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)
内部質保証とは,本法人及び本学の教育研究活動等の状況について,継続的に点検・評価を行い,改善・質向上に努めることを通じて,本学の教育研究活動等の質を保証することをいう。
(2)
組織等とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則第7条から第17条, 第34条の2及び第36条から第38条までに規定する法人の組織をいう。
第2章 内部質保証に係る実施・責任体制
(統括最高責任者)
第3条
内部質保証に関する業務を統括し最終責任を負う者として,統括最高責任者を置く。
2
統括最高責任者は,学長をもって充てる。
(点検総括責任者)
第4条
統括最高責任者を補佐し,内部質保証に関する点検・評価及び改善業務を統括する者として,点検総括責任者を置く。
2
点検総括責任者は,業務区分ごとに置き,それぞれを所掌する理事をもって充てる。
(点検・評価責任者)
第5条
統括最高責任者及び点検総括責任者が行う内部質保証に関する全学的な点検・評価業務の実務を処理する者として,点検・評価責任者を置く。
2
点検・評価責任者は,評価室長をもって充てる。
(業務責任者)
第6条
組織等における内部質保証に関する業務を行う者として,業務責任者を置く。
2
業務責任者は,副学長のうちから統括最高責任者が指名する者をもって充てる。
3
統括最高責任者が必要と認めた場合は,前項の規定にかかわらず学長自らが業務責任者となること,又は業務責任者として副学長以外の者を指名することができる。
(役員会,経営協議会及び教育研究評議会の役割)
第7条
組織,運営状況等の経営に係る内部質保証に関し,重要な事項については,経営協議会で審議する。
2
教育研究に係る内部質保証に関し,重要な事項については,教育研究評議会で審議する。
3
前2項に基づき,統括最高責任者は,内部質保証に関し重要な事項について役員会の議を経て決定する。
第3章 内部質保証に係る運用及び手続き
(各組織等における内部質保証の推進)
第8条
本法人及び本学の使命,理念,目標及び各種方針に基づき,教育研究活動等を実施したときは,業務責任者は所掌する組織等において点検・評価を行う。
2
点検・評価を行うときは,関係者(主として学生,卒業(修了)生及び卒業(修了)生の勤務先の長)から聴取した意見等,客観的なデータの分析に基づき行わなければならない。
3
業務責任者は,点検・評価の結果,改善が必要と認められた場合には,その措置について所掌する組織等において検討を行い,改善方策を策定する。
4
業務責任者は,前項により策定された改善方策に基づき,所掌する組織等に指示を行うとともに,統括最高責任者及び点検総括責任者に報告する。
5
統括最高責任者及び点検総括責任者は,前項の報告を受け,関係する業務責任者に必要な作業を行うよう指示する。
(全学的な点検・評価)
第9条
統括最高責任者は,前条第1項から第3項による実施状況を定期的に確認することで,全学的な内部質保証に関する業務の点検・評価を行う。
2
点検・評価責任者は,各組織等における内部質保証の推進の状況を確認するとともに,点検・評価に必要な資料・データを収集する。
3
業務責任者は,所掌する組織等における内部質保証の推進の状況について前条の規定により行った点検・評価の結果とその対応状況を,資料を添えて点検・評価責任者に報告しなければならない。
4
点検・評価責任者は,前項の資料をとりまとめ,本学における内部質保証に関する業務の点検・評価結果の原案として,統括最高責任者及び点検総括責任者に報告しなければならない。
5
統括最高責任者は,前項の原案について,第7条の手続きを経て点検・評価結果を決定する。
(改善・質向上)
第10条
統括最高責任者は,前条の決定を受け,教育研究活動等の改善・質向上を図るための必要な指示を行う。
2
点検総括責任者は,業務責任者に対し,内部質保証に関し必要な改善方策の検討を指示する。
3
業務責任者は,内部質保証に関する改善方策を検討し,統括最高責任者及び点検総括責任者に報告しなければならない。
4
点検総括責任者は,所掌する組織等に改善方策の実施に必要な措置を講じる。
5
第6条第3項の規定により学長が業務責任者となる業務については,前各項の規定にかかわらず,その手続きを省略することができるものとし,その場合,統括最高責任者が教育研究活動等の改善・質向上を図るための改善方策を検討し,実施に必要な措置を講じる。
第11条
業務責任者は,前条第3項で策定した改善方策を実施し,その改善状況について,第9条の手続きにより統括最高責任者及び点検総括責任者に報告しなければならない。
2
統括最高責任者は,前項の報告を受け,第10条の手続きにより改善・質向上に向けて取り組むものとする。
(検証及び公表)
第12条
内部質保証の質の維持又は向上を図るため,統括最高責任者は,不断に内部質保証の在り方を検証する。
2
統括最高責任者は,点検・評価及び改善・質向上に係る取組を行ったときは,公表に努めるものとする。
第4章 雑則
(事務)
第13条
内部質保証に関する事務は,関係課等において処理し,企画課が総括する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年3月29日から施行する。