○国立大学法人福岡教育大学減価償却引当特定資産取扱規程
(制定 令和6年3月28日)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則第60条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。) における減価償却引当特定資産の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
減価償却引当特定資産とは,当該事業年度の減価償却費を上限とし,現金の収支差額(以下「現金余剰金」という。)の範囲内で,将来の施設及び設備の更新に備えるために繰入れた預金等の資産をいう。
(繰入額の算出)
第3条
現金余剰金を基礎として,別紙に基づき減価償却引当特定資産の繰入額を算出するものとする。ただし,これによりがたい特段の事情がある場合は学長が別に算出する。
(繰入の決定)
第4条
学長は,前条により算出した繰入額を減価償却引当特定資産に繰入れる場合は,役員会の議を経て決定するものとする。
(使途)
第5条
減価償却引当特定資産の使途は,施設及び設備の更新のみとする。なお,使途が施設及び設備の更新であっても,減価償却引当特定資産を費用に充ててはならない。
(使用の決定)
第6条
学長は,減価償却引当特定資産を使用する場合は,役員会の議を経て決定するものとする。
(完了報告)
第7条
減価償却引当特定資産の執行が完了した場合は,役員会にて報告する。
(事務)
第8条
減価償却引当特定資産に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,減価償却引当特定資産の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年3月28日から施行する。
別紙(第3条関係)
繰越額の算出
[別紙参照]