○国立大学法人福岡教育大学学長補佐規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第30条の2第2項の規定に基づき, 学長補佐の選考等に関し必要な事項を定める。
(所掌)
第2条
学長補佐は,学長,理事及び副学長の職務を補佐し,学長が命じる特定の教育研究等に関する業務を所掌する。
(選考及び任命)
第3条
学長は,特に必要と認める場合,本学の職員のうちから学長補佐を選考し,任命する。
(選考の時期)
第4条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に学長補佐の選考を行うことができる。
(1)学長補佐の任期が満了するとき。
(2)学長補佐が辞任を申し出たとき。
(3)学長補佐が欠員となったとき。
(4)その他学長補佐の選考が必要になったとき。
2
学長補佐の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期が満了する前に行うことができる。
(任期)
第5条
学長補佐の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,学長補佐の任期は,選考を行った学長の任期の終期を超えることはできない。
(選考方法の特例)
第6条
国立大学法人福岡教育大学学長選考等規程により,学長候補者として決定された者は,第3条の規定にかかわらず,学長補佐の選考を行うことができる。
(事務)
第7条
学長補佐の選考等に関する事務は,経営政策課及び人事企画課において,協同して処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか学長補佐の選考等に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。