○福岡教育大学特別支援教育センターの運営に関する細則
(特別支援教育センター長制定 令和6年7月17日)
(趣旨)
第1条
この細則は,福岡教育大学特別支援教育センター規程(以下「センター規程」という。)第14条の規定に基づき,特別支援教育センターの円滑な運営のため必要な事項を定める。
(障害分野)
第2条
障害種別に応じた研究・相談支援活動を実践するとともに,その成果を福岡教育大学における教育に活用するための組織として,センター規程第4条第1項第1号の研究・相談支援部門に次に掲げる障害分野(以下「分野」という。)を置く。
(1)
知的・発達障害分野
(2)
肢体不自由分野
(3)
病弱分野
(4)
聴覚・言語障害分野
(5)
視覚障害分野
(分野の構成員)
第3条
前条の各分野は,センター規程第5条第1項第2号から第4号で掲げる者から特別支援教育センター長(以下「センター長」という。)が指名する構成員をもって組織する。
(客員研究員及び学外研究協力員)
第4条
第2条の各分野に,必要に応じて客員研究員(以下「研究員」という。)及び学外研究協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
2
研究員及び協力員の委嘱は,福岡教育大学特別支援教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)における審議の後,センター長が行う。
3
研究員及び協力員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(分野長)
第5条
第2条の各分野に,当該分野の業務を円滑に実施するため,分野長を置くことができる。
2
分野長は,当該分野の構成員のうちからセンター長が任命する。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,運営委員会における審議の後,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,令和6年7月17日から施行する。