○国立大学法人福岡教育大学における研究インテグリティの確保に関する規程
(制定 令和6年7月19日)
(目的)
第1条
この規程は,福岡教育大学における研究者の行動規範に則り,国立大学法人福岡教育大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
研究インテグリティ 研究活動の国際化,オープン化などに伴う確保すべき研究の健全性・公正性をいう。
(2)
研究者 教員,学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は,研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条
研究者は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について本学及び研究資金配分機関等に開示を行うものとする。
(誓約書の提出)
第5条
研究者は,必要な情報の適切な報告・申告を行うことを遵守するものとし,本学に採用・異動した後速やかに,学長に誓約書(別紙様式)を提出しなければならない。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第6条
本学に,学長の下で研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため,研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第7条
本学に,研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究インテグリティ・マネジメントに係る諸規程の制定改廃に関する事項
(2)
研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3)
研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4)
研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5)
その他研究インテグリティ・マネジメントに関する事項
(組織)
第9条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
統括責任者
(2)
副学長(研究担当)
(3)
事務局長
(4)
人事企画課長
(5)
連携推進課長
(6)
その他学長が必要と認めた者
(任期)
第10条
前条第1項第6号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,第9条第1項第1号の委員をもって充てる。
3
副委員長は,第9条第1項第2号の委員をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第12条
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条
委員長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(相談窓口)
第14条
研究インテグリティの確保に関する相談窓口を連携推進課に置く。
(事務)
第15条
研究インテグリティの確保に関する事務は,関係課等の協力を得て,連携推進課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年7月19日から施行する。
2
施行日に本学に所属する研究者については,第5条の規定にかかわらず,速やかに誓約書を提出するものとする。
別紙様式(第5条関係)
誓約書
[別紙参照]