○国立大学法人福岡教育大学運営規則
| (制定 平成16年4月1日) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第6条の2)
第2章 教育研究組織等(第7条-第18条)
第3章 役員及び職員
第1節 役員(第19条-第25条)
第2節 職員(第26条・第27条)
第3節 役職(第28条-第30条の3)
第4章 運営組織(第31条-第38条)
第5章 学長選考・監察会議(第39条)
第6章 財務・会計(第40条-第42条)
第7章 点検・評価(第43条)
第8章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福岡教育大学(以下「本学」という。)の組織及び運営について定める。
(事務所の所在地)
第2条 法人の主たる事務所を福岡県宗像市赤間文教町1番1号に置く。
(資本金)
第3条 法人の資本金は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第7条に規定する政府出資金とする。
(業務の範囲)
第4条 法人は,次の業務を行う。
(1) 福岡教育大学を設置し,運営すること。
(2) 本学の学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の本学の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 本学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
(6) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)で定めるものを実施する者に出資すること。
(7) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(中期計画)
第5条 法人は,文部科学大臣の定める中期目標に基づき,国立大学法人法施行規則(平成15年省令第57号。以下「施行規則」という。)で定めるところにより,当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し,文部科学大臣の認可を得るものとする。
2 中期計画を変更する必要が生じたときは,文部科学大臣の認可を得て変更することができる。
3 前2項により認可を得た中期計画は,遅滞なく公表するものとする。
(年度計画)
第6条 法人は,毎事業年度の開始前に,認可を受けた中期計画に基づき,当該事業年度の業務運営に関する計画を年度計画として定めるものとする。
(業務の実績に関する評価)
第6条の2 法人は,次の各号に掲げる事業年度の終了後,当該各号に定める事項について,国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けるものとする。
(1) 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
(2) 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 法人は,前項の評価を受けようとするときは,各事業年度の終了後3月以内に,同項第1号又は第2号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を,評価委員会に提出するとともに,公表するものとする。
第2章 教育研究組織等
(学部)
第7条 本学に,教育学部(以下「学部」という。)を置く。
(大学院)
第8条 本学に,大学院教育学研究科(以下「大学院」という。)を置く。
(専攻科)
第9条 本学に,専攻科を置く。
第10条 削除
(学術情報センター)
第11条 本学に,学術情報センターを置く。
(附属学校)
第12条 本学に,法第23条及び施行規則(平成15年文部科学省省令第57号)第4条の規定に基づき,次の附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属福岡小学校
(3) 附属小倉小学校
(4) 附属久留米小学校
(5) 附属福岡中学校
(6) 附属小倉中学校
(7) 附属久留米中学校
2 本学に,附属学校を統括するための附属学校部を置く。
(健康科学センター)
第13条 本学に,健康科学センターを置く。
(教育総合研究所)
第14条 本学に,教育総合研究所を置く。
(学内共同利用施設)
第15条 本学に,ものづくり創造教育センター及びキャリア支援センターを置く。
(教学共創マネジメントセンター)
第15条の2 本学に,教学共創マネジメントセンターを置く。
(グローバルラーニングセンター)
第15条の3 本学に,グローバルラーニングセンターを置く。
(障害学生支援センター)
第15条の4 本学に,障害学生支援センターを置く。
(学生ボランティア活動推進本部)
第15条の5 本学に,学生ボランティア活動推進本部を置く。
(教員研修支援センター)
第15条の6 本学に,教員研修支援センターを置く。
(特別支援教育センター)
第15条の7 本学に,特別支援教育センターを置く。
(事務局)
第16条 本学に,事務局を置く。
(監査・業務改革室)
第16条の2 本学に,監査・業務改革室を置く。
(教員組織等)
第17条 本学に,教育研究上の目的を達成するため,教育上の教員組織として学域を置き,研究上の教員組織として研究ユニットを置く。
2 本学の学部に,教育指導体制として教職教育院を置く。
(学部等の必要事項)
第18条 第7条から前条までに規定する学部等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
[第7条]
第3章 役員及び職員
第1節 役員
(役員及び役員数)
第19条 法人に,役員として,学長,理事3人及び監事2人を置く。
(役員の職務及び権限)
第20条 学長は,法人を代表し,その業務を総理するとともに,校務をつかさどり,所属職員を統督する。
2 理事は,副学長を兼務し,学長の定めるところにより,学長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 あらかじめ学長が指名する理事は,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は,法人の業務を監査する。この場合において,監事は,監査報告を作成するものとする。
5 監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
6 監事は,法人が法又は法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
7 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第20条の2 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合であっては,学長及び次条第1項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告するものとする。
(学長の選考)
第21条 学長の選考は,第39条第1項に定める学長選考・監察会議が行う。
[第39条第1項]
2 学長の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行う。
3 学長の選考に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
(理事の選考及び任命)
第22条 理事は,前条第2項に規定する者のうちから,学長が任命する。
2 学長は,前項の規定により理事を任命したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
3 学長は,第1項の任命に当たっては,その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
(役員の任期)
第23条 学長の任期は6年とし,再任は認めない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が欠けたときの後任の学長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,残任期間が2年に満たないときは,当該期間に2年を加えた期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず,前項ただし書きにて任期が定められた学長の次期の学長の任期は4年とする。
4 理事の任期は,2年とする。ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前とする。
5 理事は,再任されることができる。この場合において,当該理事がその最初の任命の際現に本学の役員又は職員でなかったときの前条第3項の規定の適用については,その再任の際現に本学の役員又は職員でない者とみなす。
6 監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
7 第1項から第3項の規定のほか,学長の任期に関する事項は,学長選考・監察会議の議を経て定める。
(学長の解任)
第24条 学長選考・監察会議は,学長が法第17条第2項又は第3項に該当すると認めるときは,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
2 学長の解任手続きについては,学長選考・監察会議が別に定める。
(理事の解任)
第25条 学長は,理事が法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,その理事を解任しなければならない。
2 学長は,理事が法第17条第2項又は第3項に該当すると認めるときは,その理事を解任することができる。
3 学長は,前2項の規定により理事を解任したときは,遅滞なく文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
4 理事の解任手続きについては,学長が別に定める。
第2節 職員
(職員の種類)
第26条 法人に,次に掲げる職員を置く。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
(5) 助手
(6) 校長
(7) 園長
(8) 教頭
(9) 主幹教諭
(10) 教諭
(11) 養護教諭
(12) 栄養教諭
(13) 事務職員
(14) 技術職員
(15) その他必要な職員
2 職員の職務は,学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところによるほか,学長が定めるものとする。
3 職員は,学長が任命する。
(職員の就業等)
第27条 職員の職務,賃金,服務,福利厚生,定年その他職員の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第3節 役職
(副学長)
第28条 本学に,副学長を置く。
2 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
3 第20条第2項に規定する理事が兼務する副学長のほか,教授又は事務局長をもって副学長に充てることができる。
[第20条第2項]
4 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合には,前項以外の者をもって副学長に充てることができる。
5 第3項及び第4項に規定する副学長の選考等に関して必要な事項は,学長が別に定める。
(各組織等の長)
第29条 本学に,教育学部長,大学院教育学研究科長,専攻科主任,学術情報センター長,附属学校部長,附属学校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。),健康科学センター長,教育総合研究所長,ものづくり創造教育センター長,キャリア支援センター長,教学共創マネジメントセンター長,グローバルラーニングセンター長,障害学生支援センター長,学生ボランティア活動推進本部長,教員研修支援センター長,特別支援教育センター長,事務局長,監査・業務改革室長,専攻主任及びコース主任を置く。
2 前項に規定する者に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(附属学校副部長(各地区統括担当))
第29条の2 附属学校部に,附属学校各地区を統括する附属学校副部長(各地区統括担当)を置く。
2 附属学校副部長(各地区統括担当)に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(副理事)
第30条 学長の職務を補佐するため,副理事を置く。
2 副理事は,職員をもって充てる。
3 副理事に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(学長補佐)
第30条の2 学長が特に必要と認める場合,教育研究等に関し全学的な立場から学長,理事及び副学長の職務を補佐するため,学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(参与)
第30条の3 学長の特命事項に対応するため,参与を置くことができる。
2 参与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第4章 運営組織
(役員会)
第31条 法人の意思決定機関として,学長及び理事で構成する役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(経営協議会)
第32条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(教育研究評議会)
第33条 本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(諮問会議)
第34条 本学の教員養成の質向上に資するための機関として,諮問会議を置く。
2 諮問会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(部局長会議)
第34条の2 学長が定める方針のもと,本学の教育研究及び運営の円滑な実施に関し必要な事項について協議するとともに,各部局間の連絡・調整を行うために,部局長会議を置く。
2 部局長会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(大学戦略会議)
第34条の3 法人及び本学の将来構想等の重要な事項の企画立案及び審議の機関として,大学戦略会議を置く。
2 大学戦略会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(教授会)
第35条 学部及び大学院に,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(推進室)
第36条 法人及び本学の将来構想を踏まえ,重要な事項について企画立案及び実施するため,推進室を置く。
2 推進室に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(運営委員会)
第37条 第11条から第15条の3及び第15条の5から第15条の7に定める教育研究組織等の運営のため,各組織に運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(委員会)
第38条 法人及び本学に,委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第5章 学長選考・監察会議
(学長選考・監察会議)
第39条 学長の選考等を行うため,学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議に諮って別に定める。
第6章 財務・会計
(事業年度)
第40条 法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第41条 法人の会計の原則は,国立大学法人会計基準(以下「会計基準」という。)によるものとする。ただし,会計基準に定めのないものについては,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によるものとする。
(会計規程)
第42条 法人の財務及び会計に関する規則は,学長が別に定める。
第7章 点検・評価
(自己点検・評価)
第43条 本学は,教育研究水準の向上を図り,本学の目的及び社会的使命を達成するため,教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 本学の点検・評価について必要な事項は,学長が別に定める。
第8章 雑則
(雑則)
第44条 この運営規則に定めるもののほか,この規則の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
|
|
この規則は,平成17年3月17日から施行する。
附 則(平成18年2月13日)
|
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日)
|
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日)
|
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
|
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日)
|
|
この規則は,平成22年2月24日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年5月20日)
|
|
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
|
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月24日)
|
|
1 この規則は,平成23年5月24日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に就任する学長の任期は,改正後の第23条第1項の規定にかかわらず,就任の日から4年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。ただし,再任の場合は,就任の日から2年を経過する日の属する年度の3月31日までとする。
3 前項にかかわらず,改正後の第23条第2項に該当する場合は,同項を適用する。
附 則(平成24年6月15日)
|
|
この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
|
|
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月25日)
|
|
この規則は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日)
|
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月15日)
|
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日)
|
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
|
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月30日)
|
|
1 この規則は,平成26年1月30日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に就任する理事の任期は,第23条第3項の規定にかかわらず,就任の日から2年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。
3 前項にかかわらず,第23条第3項ただし書に該当する場合は,同項ただし書を適用する。
附 則(平成26年2月27日)
|
|
この規則は,平成26年3月1日から施行する。ただし,第34条及び第34条の2の規定は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
|
|
この規則は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月30日)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
|
|
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に就任する学長の任期は,改正後の第23条第1項の規定にかかわらず,4年とする。
3 前項にかかわらず,改正後の第23条第2項に該当する場合は,同項を適用する。
附 則(平成27年7月30日)
|
|
この規則は,平成27年7月30日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
|
|
1 この規則は,平成27年9月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日の前日において現に監事である者の任期については,改正後の第23条第6項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成28年1月28日)
|
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
|
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第39条第2項の規定は,平成28年3月24日から施行する。
附 則(平成30年10月29日)
|
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
|
|
この規則は,平成31年3月20日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
|
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
|
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
|
|
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に大学院教育学研究科教育科学専攻に在学する者の教育上の教員組織については,改正後の第17条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月29日)
|
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日)
|
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日)
|
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。