○国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月30日
平成18年2月17日
平成20年3月19日
平成22年7月1日
平成23年2月18日
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成26年12月25日
平成27年2月27日
平成28年2月4日
平成28年7月14日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第33条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織,運営その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 教育研究評議会は,次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事として,次に掲げる者
ア 理事(教育・研究総括担当)
イ 理事(総務・財務担当)
ウ 理事(国際交流・社会連携担当)
(3) 副学長(理事である者を除く。)
(4) 教育研究上の重要な組織の長のうち,教育研究評議会が定める者として,次に掲げる者
ア 教育学部長
イ 大学院教育学研究科長
ウ 附属学校部長
(5) その他,教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員として,次に掲げる者
ア 副理事 1人
イ 教員代表者 8人
ウ 附属学校長代表者 1人
エ 事務局長
オ 事務担当課長
2 前項第5号イの評議員は,教育学部長及び大学院教育学研究科長からの推薦に基づき,学長が指名する。
3 第1項第5号ウの評議員は,附属学校部長が推薦する候補者の中から学長が指名する。
4 第1項第5号オの評議員は,事務局長が推薦する候補者の中から学長が指名する。
(審議事項)
第3条 教育研究評議会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,教育研究に関するもの
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち,教育研究に関するもの
(3) 運営規則(経営に関する部分を除く。)及び学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他,教育研究に関する重要事項
(任期)
第4条 第2条第1項第5号の評議員の任期は,2年とする。ただし,当該評議員が欠けた場合の後任の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 第2条第1項第5号イの評議員は,再任を認めない。ただし,特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
(会議)
第5条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した評議員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 教育研究評議会は,評議員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 議長は,議事について十分な審議を尽くし,委員の意見をまとめるよう努めるとともに,議論を踏まえた上で結論を得る。
(評議員以外の出席)
第7条 教育研究評議会には,議長が必要と認めた者を出席させ,議案に関し説明を求め又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 教育研究評議会の事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月17日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日)
この規程は,平成20年3月19日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月18日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会規程に関する申し合わせ(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年2月27日から施行する。
附 則(平成28年2月4日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。