○国立大学法人福岡教育大学公印規程
| (制定 平成23年3月22日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)において使用する公印に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における「公印」とは,法人において業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより,当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の形式)
第3条 公印は,方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し,その内側に刻印すべき法人等の名称又は職名を,明瞭な字体で浮き彫りするものとする。この場合において「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類及び寸法)
第4条 法人における公印の種類及び寸法は,別表に定めるとおりとする。
[別表]
(公印の印材)
第5条 公印の印材には,容易に磨滅又は腐蝕しない硬質のものを使用しなければならない。
(特別用途に使用する公印の形式等の特例)
第6条 特別の用途に使用する公印であって,第3条,第4条及び第5条の規定に定める形式,寸法及び印材によりがたいものについては,適宜の形式,寸法及び印材によって作製することができる。
(公印の作製等)
第7条 公印を作製し,若しくは改刻し,又は廃止しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した公印制定伺により,学長の決裁を受けなければならない。公印を廃止しようとする場合は,このほか当該公印の印影を添付しなければならない。
(1) 公印の名称
(2) 作製若しくは改刻又は廃止の理由
(3) 形式
(4) 寸法
(5) 印材
(6) 使用開始予定年月日又は廃止年月日
(7) その他必要な事項
(公印の管守)
第8条 法人における公印を管理させるために,公印管理者を別表のとおり定める。
[別表]
2 公印管理者の事務を補佐するために,公印管守者を置くことができる。
3 公印管守者は,公印管理者が指名した当該部署の副課長又は主査をもって充てる。
4 公印管守者(公印管守者が指名されていない場合は公印管理者。以下同じ。)は,公印が適切に使用されるように公印を管守し,公印が使用されないときは,それを確実な保管設備に格納し厳重に保管しなければならない。
(印影の保存等)
第9条 経営政策課長は,別紙様式1による公印簿を備え,公印の印影を保存しなければならない。
2 経営政策課長は,公印を改刻又は廃止したときは,公印簿にその旨を記録しなければならない。
(公印の使用等)
第10条 公印の使用を必要とする場合は,公印の押印を必要とする文書に決裁済であることが確認できる資料や原議書等(以下「原議書等」という。)を添えて公印管守者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,公印の押印を必要とする文書と原議書等とを照合の上,自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において公印の使用を請求した者に押印させるときは,公印管守者は,この押印に立会わなければならない。
(公印の印影の印刷)
第11条 一定の字句からなる法人文書で多数印刷するものにあっては,公印管守者が支障がないと認めたときは,その公印の印影を当該法人文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
(公印省略)
第12条 学内の文書にあっては,原則として公印の押印を省略するものとする。
2 学外へ発出する文書にあっては,原則として,公印の押印を省略し,文書に「(公印省略)」の文字を記載するものとする。ただし,法令上又は学外機関等から押印を求められる文書については,この限りではない。
(職務代行の場合の職印の使用)
第13条 職員に事故等があるために,他の者が臨時代理,事務取扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては,その職務を代行される者の職印を使用するものとする。
(公印の事故届)
第14条 公印管理者は,公印の盗難,紛失その他事故等が生じた場合は,直ちに別紙様式2による公印事故届を学長に提出するとともに,適切な処置をとらなければならない。
(事務)
第15条 公印に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学公印規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年3月30日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
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この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日)
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この規程は,平成25年3月15日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
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この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
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この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日)
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この規程は,令和4年6月24日から施行する。
附 則(令和7年3月19日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4,8条関係)
| 種類(用途) | 寸法
(ミリメートル平方) | 公印管理者 |
| 法人の印 | 30 | 経営政策課長 |
| 法人の長の印
(法人登記用) | 30 | 経営政策課長 |
| 法人の長の印 | 30 | 経営政策課長 |
| 大学の印(表彰状用) | 77 | 経営政策課長 |
| 大学の印 | 30 | 経営政策課長 |
| 学長選考・監察会議の印 | 28 | 人事企画課長 |
| 学長の印 | 30 | 経営政策課長 |
| 学長の印(学生等諸証明用) | 20 | 教育支援課長 |
| 学長の印(学生等諸証明用) | 20 | 学生支援課長 |
| 学長の印(学生証の学生身分証明用) | 10 | 教育支援課長 |
| 教育学部長の印 | 30 | 教育支援課長 |
| 大学院教育学研究科長の印 | 30 | 教育支援課長 |
| 事務局長の印 | 30 | 経営政策課長 |
| 福岡教育大学課長の印 | 20 | 経営政策課長 |
| 福岡教育大学課長の印 | 20 | 教育支援課長 |
| 福岡教育大学課長の印 | 20 | 学術情報課長 |
| 健康科学センター長の印 | 23 | 学生支援課長 |
| 学術情報センターの印 | 27 | 学術情報課長 |
| 学術情報センター長の印 | 30 | 学術情報課長 |
| 教育総合研究所長の印 | 23 | 連携推進課長 |
| 教員研修支援センター長の印 | 30 | 連携推進課長 |
| 附属学校部長の印 | 23 | 附属学校課長 |
| 附属福岡小学校の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属福岡小学校長 |
| 附属福岡中学校の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属福岡中学校長 |
| 附属小倉小学校の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属小倉小学校長 |
| 附属小倉中学校の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属小倉中学校長 |
| 附属久留米小学校の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属久留米小学校長 |
| 附属久留米中学校の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属久留米中学校長 |
| 附属幼稚園の印(卒業証書,修了証書及び表彰状用) | 75 | 附属幼稚園長 |
| 附属福岡小学校の印 | 25 | 附属福岡小学校長 |
| 附属福岡中学校の印 | 25 | 附属福岡中学校長 |
| 附属小倉小学校の印 | 25 | 附属小倉小学校長 |
| 附属小倉中学校の印 | 25 | 附属小倉中学校長 |
| 附属久留米小学校の印 | 23 | 附属久留米小学校長 |
| 附属久留米中学校の印 | 25 | 附属久留米中学校長 |
| 附属幼稚園の印 | 25 | 附属幼稚園長 |
| 附属福岡小学校長の印 | 23 | 附属福岡小学校長 |
| 附属福岡中学校長の印 | 23 | 附属福岡中学校長 |
| 附属小倉小学校長の印 | 23 | 附属小倉小学校長 |
| 附属小倉中学校長の印 | 23 | 附属小倉中学校長 |
| 附属久留米小学校長の印 | 23 | 附属久留米小学校長 |
| 附属久留米中学校長の印 | 23 | 附属久留米中学校長 |
| 附属幼稚園長の印 | 23 | 附属幼稚園長 |
| 出納役の印 | 20 | 財務企画課長 |
| 分任出納役の印 | 20 | 附属学校長・園長 |
| 学術情報課長 | ||
| 財産管理命令役の印 | 20 | 財務企画課長 |
| 不動産管理役の印 | 20 | 財務企画課長 |
| 契約担当役の印 | 20 | 財務企画課長 |
| 物品管理役の印 | 20 | 財務企画課長 |
