○国立大学法人福岡教育大学学章規程
| (制定 平成21年5月8日) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学及び福岡教育大学(以下「本学」という。)の学章を定め,適切な使用及び管理を目的とし,必要な事項を定めるものとする。
(使用上の配慮)
第2条 学章を使用する場合は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(形状)
第3条 本学の学章は,別図第1のとおりとする。
[別図第1]
2 寸法は,別図第2のとおりとする。
[別図第2]
3 学章は,学長が管理する。
(彩色等)
第4条 学章を使用する場合は,原則として指定色を使用するものとする。
2 指定色以外により学章を使用する場合は,事前に学長の許可を得るものとする。
(使用者の資格)
第5条 学章を使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学
(2) 本学の役職員及び学生(研究生,科目等履修生,研修生及び特別聴講学生を除く。)
(3) 学長が適当と認めて,学章の使用を許可したもの
(4) その他本学が学章の使用を認めた団体等
(使用の範囲)
第6条 学章を使用できる範囲は,原則として次の各号に掲げるものとする。
(1) 学位記,学生証及び本学在籍等にかかる証明書の類
(2) 本学が公式に交付する賞状及び感謝状の類
(3) 式典時の掲示物及び装飾物の類
(4) その他学長が学章を使用することが適当と認めたもの
(使用の申請)
第7条 第3条から前条までの規定により学章を使用する者のうち,次の各号の一に該当する場合には,所定の申請書を学長に提出し,許可を得るものとする。
[第3条]
(1) 学章を指定色以外又はデザイン化して使用する場合
(2) 前条各号に掲げるもの以外に学章を使用する場合
(3) 学章を使用した物品を商品として販売する場合
2 第5条第1号及び第2号に掲げる者以外の者が学章を使用しようとする場合は,所定の申請書を学長に提出し,許可を得なければならない。
(使用の許可)
第8条 学長は,学章の使用を許可する場合は,所定の許可書により許可するものとする。
2 前項により使用を許可する期間は,原則として5年間を上限とする。
(使用契約)
第9条 前条第1項の規定により許可した場合,それが営利を目的とする学章の使用に該当する場合は,使用を許可された者と学章の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
(使用料)
第10条 前条の規定により使用契約を締結した者は,使用契約で定める使用料を納付しなければならない。
(使用の不許可)
第11条 学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,学章の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられる恐れがあるとき。
(2) 第2条に規定する使用上の配慮に違反する恐れがあるとき。
[第2条]
(3) その他学章の使用目的及び使用方法等が適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し又は停止)
第12条 学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,学章の使用を取消し又は使用を停止させることができる。
(1) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられる恐れがあるとき。
(2) 第2条に規定する使用上の配慮に違反したとき。
[第2条]
(3) 使用許可の内容と異なるとき。
(4) 特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用するとき。
(5) 公序良俗に反し,又はその恐れがあるとき。
(6) その他学章の使用目的及び使用方法等が適当でないと認めたとき。
(第三者使用の禁止)
第13条 学章を使用する者は,本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(事務)
第14条 学章の使用に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,学章に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年5月8日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
|
|
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
|
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
|
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別図第1


別図第2

