○国立大学法人福岡教育大学職員就業規則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成22年2月17日
平成23年3月22日
平成23年11月22日
平成25年6月27日
平成26年3月27日
平成26年11月27日
平成27年3月26日
平成27年9月30日
平成28年2月29日
平成29年3月29日
令和元年8月30日
令和2年2月27日
令和6年3月28日
令和7年7月9日
第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義と適用範囲)
第2条 この規則において職員とは,次の各号に掲げる者を除き,この規則に定める採用に関する手続を経て採用され,常時勤務する期間の定めのない雇用による教育職員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員をいう。
(1) この規則において定める再雇用に関する手続を経て採用された者
(2) 本法人が雇用の期間を定めて雇用する常時勤務を要しない者
(3) その他本法人が必要と認める者
2 職員の職種及び職務については,国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程(以下「採用・退職等に関する規程」という。)による。
3 第1項各号に掲げる者の就業に関する事項については,学長が別に定める。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項又はこの規則と異なる定めのある事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則遂行の義務)
第4条 本法人及び職員は,ともにこの規則を守り,ともに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用・退職等
第1節 採用等
(任命権者)
第5条 職員の採用,昇任,降任,配置換,出向,休職,復職,退職,兼務,解雇及び懲戒は,学長がこれを行う。
(採用)
第6条 職員の採用は競争試験又は選考による。選考方法・手続その他の必要な事項は,別に定める採用・退職等に関する規程による。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては,次の事項を記載した文書を交付する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第8条 職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を本法人に提出しなければならない。ただし,本法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。)の職員から人事交流により引き続き本法人の職員となった者については,このうち本法人が不要と認める書類の提出を要しないものとする。
(1) 誓約書(本法人所定の様式)
(2) 履歴書
(3) 必要により卒業証明書,修了証明書及び学位・資格に関する証明書
(4) その他本法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項のうち,氏名・現住所に異動があったときは,その都度速やかに,本法人に届け出なければならない。
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には,採用の日から6月(附属学校の教育職員については,別に定める期間)の試用期間を設ける。ただし,本法人が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中又は試用期間満了時に,本法人の正規の職員とするに不適当と認める場合は,解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
(再雇用)
第10条 次の各号の一に該当する場合,1年を超えない範囲内で任期を定め,再雇用するものとする。ただし,解雇事由に該当する者については,この限りでない。
(1) 第19条第2号の規定により退職した者(本法人の職員から本法人以外の九州地区の国立大学法人等の幹部職員(課長級職員)に登用された者(平成16年3月31日以前に,福岡教育大学の職員から福岡教育大学以外の国立大学等の課長等に登用された者を含む。)で,他の国立大学法人等を定年により退職した者を含む。)が希望する場合
(2) 第10条の2に規定する定年前の再雇用を任期満了により退職した者が希望する場合
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,65歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新しない。
3 前2項のほか,職務,労働条件その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則及び国立大学法人福岡教育大学再雇用教員就業規則による。
(定年前短時間再雇用)
第10条の2 60歳に達した日以後における最初の3月31日以降に第19条第1号の規定により退職した者(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員を除く。)が,退職後,引き続き勤務することを希望した場合,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で,退職日の翌日から当該年度の3月31日まで雇用するものとする。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,定年に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新しない。
3 前2項のほか,職務,労働条件その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則による。
第2節 昇任
(昇任)
第11条 職員の昇任は,選考による。
第3節 降任
(降任)
第12条 職員は,次の各号の一に該当する場合には,降任されることがある。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) この規則第42条による懲戒処分を受け,第43条第4号に該当することとなった場合
(4) その他必要な適格性を欠く場合
(5) 経営上又は業務上やむをえない事由による場合
2 職員の降任の際の手続等については,別に定める採用・退職等に関する規程による。
(上限年齢による降任)
第12条の2 職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。)は,満60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日(以下「異動日」という。)に,原則として降任するものとする。
(管理監督者勤務上限年齢による降任の特例)
第12条の3 前条の規定にかかわらず,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程第25条第1項に規定する管理職手当を支給されている職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。)(以下「管理監督者」という。)については,次の各号の一に該当し,かつ業務の運営に著しい支障が生じると認められる場合は,必要と認める期間,職員を異動日以後も管理監督者とすることができる。ただし,必要と認める期間は,3年を超えることができない。
(1) 職務の遂行上の特別の事情がある場合
(2) 職務の特殊性により欠員の補充が困難となる場合
(3) 年齢別構成その他の特別の事情により欠員の補充が困難となる場合
2 前項各号に掲げる事由が解消した場合は,管理監督者としていた職員は,管理監督者以外の職に降任するものとする。
第4節 配置換等
(配置換・兼務)
第13条 職員は業務上の都合により配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(出向)
第14条 職員は業務上の都合により在籍又は転籍による出向を命ぜられることがある。
2 職員の出向についての手続きその他の必要な事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員出向規程による。
第5節 休職・復職
(休職)
第15条 職員が次の各号の一に該当するときは,休職とする。
(1) 心身の故障のため,病気休暇が引き続き90日(結核性疾患の場合は1年)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校,研究所,病院その他本法人が指定する公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は本法人が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(4) 科学技術に関する国及び行政執行法人と共同して行われる研究又は国若しくは行政執行法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は本法人が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(5) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本法人の職務に従事することができない場合
(6) 我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づき本法人から派遣される場合
(7) 人事交流協定に基づき在籍出向する場合
(8) 水難その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(9) その他特別の事由により休職とすることが適当であると認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定は適用しない。
3 職員の休職の期間,手続等については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員休職規程(以下「休職規程」という。)による。
(休職中の身分)
第16条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(休職者の給与)
第17条 休職者の休職期間中の給与については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)による。
(復職)
第18条 休職期間が満了した職員は,復職する。また,休職期間を満了する前に休職事由が消滅したと本法人が認める場合においても同様とする。ただし,心身の故障により休職した職員の復職については,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り行う。この場合において,医師について本法人が指定することがある。
2 前項の場合,職員は,原則として休職前の職場に復帰する。ただし,心身の状態その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
第6節 退職及び解雇
(退職)
第19条 職員は,次の各号の一に該当するときは,退職となり,職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により,退職を届け出て所定の手続を完了したとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 役員に就任したとき。
(4) 別に定める休職規程に定める最大限の休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。
(5) 死亡したとき又は行方不明となり,家族が同意したとき。
(6) 本法人から転籍出向を命ぜられ,出向したとき。
(7) 第21条第1項に規定する定年前に国立大学法人福岡教育大学早期退職希望者の募集に関する規程第7条に規定する認定を受け,退職すべき期日に至ったとき。
(自己都合による退職手続)
第20条 職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,本法人に文書をもって届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,やむをえない事由により退職を予定する日の30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までにこの届け出を行わなければならない。
3 前項の規定の手続では業務に著しい支障が生じると学長が認める職員の自己都合による退職の手続は,別に定める採用・退職等に関する規程による。
(定年)
第21条 職員の定年年齢は,満65歳とする。
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(解雇)
第22条 職員が次の各号の一に該当することとなった場合は,解雇する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(3) この規則第42条による懲戒処分を受け,第43条第6号に該当することとなった場合
2 職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合で,職員としてふさわしくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 本法人の運営上やむを得ない事情により,職員の減員が必要となった場合
3 職員の解雇の際の手続等については,別に定める採用・退職等に関する規程による。
(解雇制限)
第23条 前条の規定にかかわらず,職員は,次の各号の一に該当する期間は解雇されない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過後に負傷又は疾病が治らず,労働者災害保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金を受けている場合,又は療養開始後3年経過後傷病補償年金を受けることになった場合,若しくは療養開始後3年を経過後に労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は,この限りではない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間・休暇等規程」という。)による産前産後の特別休暇により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第24条 この規則の解雇に関する規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法に定める平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合及び試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第25条 退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品等を,速やかに返却しなければならない。また,在職中に知り得た職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第26条 本法人は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4 本法人は,職員が第24条の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
第3章 給与
(給与)
第27条 職員の給与について,その決定,計算,支払方法その他必要な事項については,別に定める給与規程又は国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程による。
第4章 退職手当
(退職手当)
第28条 職員の退職手当について,その適用範囲,決定,計算及び支払方法その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程による。
第5章 服務
(誠実義務)
第29条 職員は,本法人の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第30条 職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務中は職務に専念しなければならない。
(勤務しないことの承認)
第31条 職員が次の各号の一の事由に該当する場合は,該当する時間について勤務をしないことを承認する。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,保健指導又は健康診査を受けることを承認された時間
(2) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された時間
(3) 総合的な健康診査を受けることを承認された時間
2 前項各号の事由に該当することによる勤務しないことの承認の手続きその他必要な事項については,別に定める勤務時間・休暇等規程による。
(遵守事項)
第32条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 上司となる者は,その指揮命令下にある職員の人格を尊重し,その指導育成に努めるとともに,率先してその職務を遂行すること。
(3) 職場の内外を問わず,本法人の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害し,職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 職務上知ることのできた秘密又は職務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。その職を退いた後といえども同様とする。
(5) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(6) 本法人の許可なく,職務以外の目的で本法人の施設及び物品を使用しないこと。
(7) 本法人の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(8) 本法人の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(9) 本学内で,許可なく政治的活動,宗教的活動等の業務外活動を行わないこと。
(職員の倫理)
第33条 職員は,常に本法人の職員であることを自覚し,その倫理を保持せねばならない。
2 職員が遵守すべき,職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程による。
(ハラスメント等の防止)
第34条 職員は,人権侵害及びハラスメント等をいかなる形でも行ってはならない。また,これらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント等の防止に関する措置は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程による。
(出勤禁止及び就業禁止)
第35条 本法人は職員が次の各号の一に該当するときは,その出勤を禁止し,又は退勤させることがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし,又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 伝染のおそれのある病気の保菌者又は保菌のおそれのある者であるとき。
(4) 労働により病勢が悪化するおそれのある者であるとき。
(5) その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により出勤を禁止させられ,又は退勤させられたときは欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(兼職の制限)
第36条 職員は,学長の承認を受けた場合でなければ,本法人の職務以外の他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼職に関する事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員兼職規程による。
第6章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第37条 職員の勤務時間,休日及び休暇等についての必要な事項は,別に定める勤務時間・休暇等規程による。
(育児休業等)
第38条 職員の育児休業等の対象者,手続その他の必要事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第39条 職員の介護休業等の対象者,期間,手続その他の必要事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程による。
(配偶者同行休業)
第39条の2 職員の配偶者同行休業の対象者,期間,手続その他の必要事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の配偶者同行休業に関する規程による。
第7章 職員研修
(職員研修)
第40条 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 学長は,教育職員から勤務場所を離れて行う研修の申し出を受けたときは,授業等に支障のないものに限りこれを承認する。
第8章 賞罰
(表彰)
第41条 職員が,次の各号の一に該当すると認めるときは,表彰する。
(1) 業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為を行ったとき。
(2) 業務上特に顕著な功績があったとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) 永年勤続し,勤務成績が良好なとき。
(5) その他特に他の職員の模範として表彰すべき行為があったとき。
2 職員の表彰については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員表彰規程による。
(懲戒)
第42条 職員が,次の各号の一に該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) 法令,この規則その他本法人の定める諸規則に違反したとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 懲戒の手続,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)による。
(懲戒の区分)
第43条 懲戒の区分は,次のとおりとする。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。ただし,その額は,1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を限度とし,また,一給与支払期において複数の事案について減額する場合の総額は,当該給与支払期における給与総額の10分の1を限度とする。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 降任 始末書を提出させるほか,現在就いている役職より下位の役職へ就ける。
(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,30日前に予告し,又は30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(6) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第44条 懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
2 訓告,厳重注意の手続その他必要な事項については,別に定める懲戒等規程による。
(損害賠償)
第45条 職員が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合は,この規則による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全・衛生
(安全・衛生管理)
第46条 職員は,安全及び衛生について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本法人の指示を守るとともに,本法人が行う措置に協力しなければならない。
2 職員の安全・衛生管理について必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員安全・衛生管理規程による。
(妊産婦である職員の就業制限等)
第47条 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)は,妊娠,出産等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である職員が請求した場合は,時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務に就かせない。
(妊産婦である職員の業務制限等)
第48条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせる。
第10章 出張・旅費
(出張)
第49条 業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員は,出張を終えたときは,速やかにその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第49条の2 職員が出張を命ぜられたときの旅費については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員旅費規程による。
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第50条 職員の宿舎の利用については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員宿舎管理規程による。
第12章 災害補償
(災害補償)
第51条 職員が,業務の事由若しくは通勤により負傷し,又は疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡したときは,労基法及び労災法のほか,国立大学法人福岡教育大学法定外災害補償規程の定めるところによる。
第13章 社会保険
(社会保険)
第52条 職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第14章 その他
(勤務成績の評価)
第53条 学長は,定期的に職員の勤務成績の評価を行い,その評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。
(知的財産等)
第54条 職員が,本法人において業務として行った発明その他に対する知的財産等の取扱いについては,別に定める国立大学法人福岡教育大学発明規程による。
(身分証明書の携帯)
第55条 職員は,身分証明書を常に携帯しなければならない。
(苦情処理)
第56条 この規則及びこの規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は労働条件等に関する職員の苦情を迅速かつ公正に処理するため,本学に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第102号)附則第4条の規定により,施行日において,国立大学法人福岡教育大学の職員となった者についても,同条における職員とする。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項ただし書の規定にかかわらず,生年月日が次表の左欄に掲げる年月日に該当する職員は,右欄に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新しない。
生年月日任期の限度となる年齢
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日64歳
附 則(平成19年3月9日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日)
この規則は,平成22年2月17日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月22日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日)
1 この規則は,平成25年6月27日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の第10条第1項ただし書にかかわらず,次表の左欄に掲げる期間におけるそれぞれ右欄に掲げる年齢以上の者については,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項に基づく労使協定に定める基準についても適用する。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで
61歳
62歳
63歳
64歳
附 則(平成26年3月27日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
1 この規則は,令和6年3月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,第34条の改正規定については,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第21条第1項の適用(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員を除く。)については,次表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
期間の区分定年年齢
令和 5年4月1日から令和 7年3月31日まで61歳
令和 7年4月1日から令和 9年3月31日まで62歳
令和 9年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
3 教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員の前項の適用については,次表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
期間の区分定年年齢
令和 5年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
附 則(令和7年7月9日)
1 この規則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の解雇については,なお従前の例による。