○国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第2項,第6条,第12条第2項,第20条第3項及び第22条第3項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の採用・退職等に関し,必要な事項について定めることを目的とする。
(職員の職名・職務)
第2条 職員の職名については,次のとおりとする。
(1) 教育職員は,大学における教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)並びに附属学校における園長,校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「附属教員」という。)をいう。
(2) 事務職員は,事務局長,事務局次長,課長,室長,副課長,主査,主任,課員その他学長が必要とするものをいう。
(3) 技術職員は,技術専門職員,栄養士,看護師その他学長が必要とするものをいう。
(4) 技能職員は,自動車運転手,印刷工,教務助手,調理師,農夫その他学長が必要とするものをいう。
(5) 労務職員は,用務員その他学長が必要とするものをいう。
2 前項の職員の職務は,学校教育法及びその他の法令等の定めるところによるほか学長が別に定める。
(採用,昇任等の定義)
第3条 次に掲げる用語については,次の定義によるものとする。
(1) 採用 現に本法人職員でない者を新たに本法人職員として職に就かせること。
(2) 昇任 職員を当該職員が現に属する職より上位の職に任命すること。
(3) 配置換 本法人内において職員の所属又は職務内容を変更すること(昇任又は降任を除く。)。
(4) 降任 職員を当該職員が現に属する職より下位の職に任命すること。
(5) 兼務 現に属する職に任用されている職員を,その職に任用させたまま他の職に任用すること。
(6) 兼務解除 兼務中の職員の兼ねている職を解くこと。
(7) 兼務終了 兼務期間の限られた職員の兼務期間が満了し兼務が終了したこと。
(8) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
(9) 退職 解雇の場合及び懲戒解雇の場合を除いて,職員が離職すること。
(10) 解雇 職員をその意に反して離職させること。
(11) 辞職 職員がその意により離職すること。
(12) 定年退職 職員就業規則第21条の規定により退職すること。
(採用)
第4条 大学教員の採用は,公募によるものとする。
2 前項の採用は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
3 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員の採用は,役員会の議を経て学長が行う。
4 本法人職員から引き続いて本法人役員となった者の当該役員の任期が終了(辞任した場合を含み,解任された場合を除く。)した時点でのその者の年齢が職員就業規則第21条の規定に定める年齢に達していないときで,再び本法人職員に採用される場合は,第1項の規定によらないものとする。
(労働条件の明示方法)
第5条 職員就業規則第7条の規定による労働条件の明示は,職員就業規則及び第15条の通知書を交付して行うものとする。
(提出書類の様式)
第6条 職員就業規則第8条第1号に定める誓約書の様式は,別記第1のとおりとする。
(試用期間の特例)
第7条 附属教員の試用期間は,次項に該当する場合を除き1年とする。
2 本法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。)の職員から人事交流により本法人職員となった者の試用期間は,職員就業規則第9条第1項の規定により,その期間を設けないものとする。
(再雇用)
第8条 大学教員を再雇用する場合は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
2 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員を再雇用する場合は,役員会の議を経て学長が行う。
(昇任)
第9条 大学教員の昇任は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
2 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員の昇任は,役員会の議を経て学長が行う。
(降任)
第10条 職員就業規則第12条第1号の規定により職員を降任させることができる場合は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 職員就業規則第12条第2号の規定により職員を降任させることができる場合は,学長が指定する医師2名によって,長期の休養若しくは休養を要する疾患若しくは療養又は休養によっても治癒しがたい心身の故障があると判断され,その疾患又は故障のため職務遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 職員就業規則第12条第4号の規定により職員を降任させることができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職務に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 職員就業規則第12条第5号の規定により職員のうちいずれを降任させるかは,学長が勤務成績,勤務年数その他の事実に基づき,公正に判断して定めるものとする。
5 大学教員の降任は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
6 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員の降任は,役員会の議を経て学長が行う。
7 学長は,職員の意に反して,降任させる場合には,降任の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(配置換)
第11条 大学教員を配置換する場合は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
2 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員を配置換する場合は,学長が行う。
(兼務)
第12条 大学教員を兼務させる場合は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
2 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員を兼務させる場合は,学長が行う。
3 学長は,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合に限り,兼務させることができるものとする。
4 学長は,何時でも兼務を解除することができる。
5 学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合においては,すみやかに当該兼務を解除するものとする。
6 次の各号の一に該当する場合においては,兼務は,当然終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 兼務されている職務が廃止された場合
(3) 職員が離職した場合
(4) 職員が休職又は停職にされた場合
(辞職)
第13条 職員就業規則第20条第3項により,大学教員が自己都合により退職しようとするときは,原則として,退職を予定する日の90日前までに,本法人に文書をもって届け出るものとする。
(解雇)
第14条 大学教員の解雇は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
2 附属教員,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員の解雇は,役員会の議を経て学長が行う。
3 職員を解雇する場合,学長は解雇の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(通知書)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 職員を採用し,昇任させ,降任させ,又は配置換した場合
(2) 職員を再雇用し,又は再雇用を更新した場合
(3) 再雇用の任期が満了した場合
(4) 兼務を行い,又はこれを解除した場合
(5) 兼務が終了した場合
(6) 職員が退職した場合
(7) 職員を解雇する場合
2 前項各号に掲げる場合で,通知書の交付によらないことが適当と認められる場合は,前項の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
3 第1項第1号の降任させる場合又は第1項第7号の場合は,その発令を降任させる日又は解雇する日の前日までに行わなければならない。
4 第1項の規定による通知書の交付は,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,公示送達によることをもってこれに替えるものとし,簡易裁判所の掲示場への掲示について官報及び新聞に掲載等された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(通知書の様式)
第16条 通知書は,別記第2の様式によるものとする。
(通知書の記載事項)
第17条 通知書は,次の各号に定めるところにより記載するものとする。ただし,これによっては特に支障のある場合には,これによらないことがある。
(1) 「氏名」欄には,該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入するものとする。
(2) 「現職」欄には,現に職員である者を異動させる場合にその者の占める組織上の名称及び職名又はそのいずれかを記入するものとする。
(3) 「異動内容」欄には,異動の内容を記入するものとし,その記載内容は別に定める。
(4) 「日付及び任命権者」欄には,異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)並びに任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し,押印するものとする。
2 職員の異動の発令日に当該職員について給与を決定し,これを通知する場合には,当該異動に係る通知書の「異動内容」欄に併せて記入することがある。
(事務)
第18条 職員の採用・退職等に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,職員の採用・退職等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規定は,令和6年4月1日から施行する。
