○国立大学法人福岡教育大学給与の支給に関する細則
| (制定 平成16年4月1日) |
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(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第24条から第37条の2及び第41条から第43条に規定する給与の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(俸給の調整額の支給)
第2条 給与規程第24条に規定する俸給の調整額は,俸給の支給方法に準じて支給する。
[給与規程第24条]
(管理職手当の支給)
第3条 給与規程第25条に規定する管理職手当は,俸給の支給方法に準じて支給する。
[給与規程第25条]
2 職員が,月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規程第20条第1項の場合及び業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病により,病気休暇の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。
(初任給調整手当,調整手当,広域異動手当,職務付加手当,義務教育等教員特別手当,処遇改善手当の支給)
第4条 給与規程第26条に規定する初任給調整手当,第28条に規定する調整手当,第28条の2に規定する広域異動手当,第32条の2に規定する職務付加手当,第41条に規定する義務教育等教員特別手当及び第42条の2に規定する処遇改善手当は,俸給の支給方法に準じて支給する。
[給与規程第26条]
2 月の中途において,俸給月額,俸給の調整額,教職調整額,管理職手当,調整手当及び広域異動手当の支給割合に異動があった場合には,当該月の調整手当及び広域異動手当は,異動の前及び後の調整手当及び広域異動手当の月額をそれぞれ日割計算した額とする。
3 前項の日割計算の基礎となる調整手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てた月額を用いて計算する。
(扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当の支給)
第5条 給与規程第27条に規定する扶養手当,第29条に規定する住居手当,第30条に規定する通勤手当及び第31条に規定する単身赴任手当は,俸給の支給方法に準じて支給する。ただし,給与規程第2条に規定する給与の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することがある。
(教育特殊勤務手当,教育実習等指導手当,教育業務連絡指導手当,超過勤務手当,休日給,宿直手当,管理職員特別勤務手当の支給)
第6条 給与規程第32条に規定する教員特殊業務手当,第33条に規定する教育実習等指導手当,第34条に規定する教育業務連絡指導手当,第35条に規定する超過勤務手当,第36条に規定する休日給,第37条に規定する宿直手当及び第37条の2に規定する管理職員特別勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給与の支給日に支給する。
[給与規程第32条]
(教職調整額の支給)
第7条 給与規程第42条に規定する教職調整額は,俸給の支給方法に準じて支給する。
[給与規程第42条]
(入試問題作成手当の支給)
第8条 給与規程第44条に規定する入試問題作成手当は,一の年度の給与期間の分を翌年度の4月の給与期間における給与の支給日に支給する。
[給与規程第44条]
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月28日)
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この細則は,平成25年11月28日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月26日)
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この細則は,平成27年6月26日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この細則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。