○国立大学法人福岡教育大学俸給の調整額に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成23年3月22日
令和7年3月5日
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第24条の規定による俸給の調整額の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(俸給の調整額の決定)
第2条 俸給の調整額の決定に当たっては,授業担当状況表及び主任指導一覧表を作成(給与規程別表第5の1に規定する職員の場合に限る。)し,俸給の調整額の適用要件を確認する。
2 職員に俸給の調整額の決定を通知する場合は,人事異動通知書を用いて行うものとする。
3 人事異動通知書の異動内容は,次によるものとする。
(1) 俸給の調整額を支給する場合(大学院教育学研究科の担当(以下,「大学院担当」という。)の発令と同時に俸給の調整額を支給する場合を含む。) 「調整額○の俸給の調整額を給する」
(2) 調整数の異なる俸給の調整額を支給する場合 「俸給の調整額の調整数○を調整数○に改定する」
(3) 俸給の調整額を支給しなくなる場合(大学院担当を免じ,同時に俸給の調整額を支給しなくなる場合を含む。) 「俸給の調整額は支給しない」
(4) 大学院担当を命ぜられている者に,俸給の調整額を支給する場合 「大学院教育学研究科の担当による調整数○の俸給の調整額を給する」
(5) 大学院担当を免じないで,俸給の調整額を支給しなくなる場合 「大学院教育学研究科担当による俸給の調整額は支給しない」
(大学院担当の発令)
第3条 大学院担当の発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この場合,同時に俸給の調整額の支給を発令する場合は,大学院担当の発令と俸給の調整額の支給発令を併記するものとする。
(1) 大学院担当を命ずる場合 「大学院教育学研究科の担当を命ずる」
(2) 大学院担当を免ずる場合 「大学院教育学研究科の担当を免ずる」
2 現に大学院担当を命ぜられているものが次の一に該当するときは,担当を免ずるものとする。
(1) 大学院担当をする必要がなくなった場合
(2) 大学を異にして異動する場合
3 現に大学院担当を命ぜられている者が次の一に該当する場合でも,当該職員が大学院教育学研究科の教育上必要不可欠な職員である限り,大学院担当を免ずる必要はないものとする。
(1) 休職
(2) 停職
(3) 派遣
(4) 外国出張
(5) 長期病気休暇
(6) 内地研究等による長期研修
(7) 同一大学内での異動
(研究指導)
第4条 職員給与規程第24条別表第5に規定する主任として学生に対する研究指導に従事する教員とは,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定する研究指導を担当するものをいい,1人の学生に対して原則として1人で行うものをいう。
2 前項の学生には,留学,休学及び停学中のものを含まないものとする。
(支給の停止等)
第5条 大学院担当による俸給の調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等については,次の各号に定めるところによる。
(1) 次の期間については支給を停止するものとする。
イ 休職,停職又は派遣により職務に従事しない期間
ロ 外国出張,病気休暇及び内地研究員等による長期研修(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降,復帰するまでの期間
(2) 前号ロの職員の期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し,休日を含めて行う。
(3) 外国出張等による調整額の支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。
イ 年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は,当該年度の始めから支給しない。したがって,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で,その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときでも,当該年度は年度当初から支給しない。
ロ 年度の初めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
(4) 年度の途中から担当を命じ調整額を支給する場合は,給与規程別表第5の1に規定する支給要件を満たすことが必要である。
2 前年度から引き続いて大学院担当による俸給の調整額を支給する場合には,年度当初に第2条第1項第1号に掲げる調書で支給要件を確認の上,支給するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年11月30日現在の級号俸が別表第1に掲げられている職員の俸給の調整額は,給与規程第24条第3項の規定にかかわらず,同項に規定する額に別表第1の期間区分に応じた額を加算した額とする。
附則別表第1
教育職俸給表(一)級号俸(平成14年11月30日現在)平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで
平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで
5級19号俸51円25円
5級20号俸312円156円
5級21号俸542円271円
5級22号俸619円309円
5級23号俸691円345円
5級枠外1号俸763円381円
5級枠外2号俸835円417円
5級枠外3号俸907円453円
5級枠外4号俸979円489円
5級枠外5号俸1,051円525円
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
(施行期日)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与規程第24条の規定により俸給の調整を行う職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,同条の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に平成18年3月23日改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)及びこれに基づく細則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表,職務の級及び号俸を基礎として改正前の給与規程第24条第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった者にあっては,施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる俸給表,職務の級及び号俸を基礎として改正前の給与規程第24条第3項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 俸給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 初任給基準異動をした職員
ハ 基準級(平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年3月23日改正の給与規程附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する同附則別表第1の新旧欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち下位の職務の級))より下位の職務の級に降格した職員
ニ 初任給・昇格・昇給等の基準に関する細則第35条の規定により,切替前における休職等の期間を含む期間に係る復職時調整をされた職員
(4) 施行日以後に,国家公務員,地方公務員その他学長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
附 則(平成19年3月9日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。