○国立大学法人福岡教育大学通勤手当に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成20年9月2日
平成23年3月22日
平成29年3月29日
令和3年3月29日
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第30条の規定による通勤手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(用語の定義等)
第2条 給与規程第30条及びこの規則において「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2 給与規程第30条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条第2項に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は,新たに給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当の支給を受けている職員が住居,通勤経路,もしくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更(通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものは含まない。)があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与規程第30条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると本法人が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出)
第6条 給与規程第30条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち,その者の住居又は勤務箇所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は,原則として,前項に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
(運賃等相当額の算出)
第8条 運賃等相当額は,次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間 発行されている定期券の通用期間のうち,最も長い通用期間(6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位とする。)の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間 バスカード等による通勤21回分の運賃等の額で,最も低廉となるもの
(交通の用具)
第9条 給与規程第30条第1項第2号に規定する交通の用具は,自転車,原動機付自転車並びに自動車とする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 給与規程第30条第3項の通勤の事情に変更を生じることとなった職員は,通常の通勤の経路及び方法による場合には勤務箇所を異にする異動前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与規程第30条第3項で定める住居は,勤務箇所を異にする異動の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び勤務箇所を異にする異動の直前の勤務箇所において,単身赴任手当に関する細則第6条第1項第2号の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと本法人が認める職員であった者が,当該異動に伴い,職務の遂行上住居を移転する直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として本法人が認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第12条 給与規程第30条第3項の通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること。
(2) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この号及び次号において同じ。)を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において,当該交通機関について始業の時刻前1時間以内に勤務箇所への到着ができるような運行がされていないときに,新幹線鉄道等を利用することにより当該到着から始業の時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。
(3) 新幹線鉄道等を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において,当該交通機関を利用するために遅くとも勤務箇所を出発しなければならない時刻が終業の時刻後1時間以内となるような運行がされていないときに,新幹線鉄道等を利用することにより終業の時刻から当該出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第13条 給与規程第30条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は,新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
2 第7条及び第8条の規定は,特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。
(権衡職員等の範囲)
第14条 給与規程第30条第3項のこれらのものとの権衡上必要があると本法人が認めるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 人事交流等により給与規程第11条に規定する俸給表(以下「俸給表」という。)の適用を受ける職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務箇所に勤務することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると本法人が認めるもの
(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い,単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 勤務箇所を異にする異動(単身赴任手当に関する細則第6条第1項に規定する国家公務員等であったものから引き続き俸給表の適用を受ける職員となったことを含む。以下「異動等」という。)に伴い転居したことのある職員で,過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路が異ならない住居を含む。)に再び転居したもののうち,給与規程第30条第1項又は第3項に掲げる職員で,当該居住していた住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると本法人が認めるものに限る。)及びこれに準じる職員として本法人が定める職員とする。
(支給日等)
第14条の2 通勤手当は,支給単位期間又は当該各号に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与規程第2条に規定する俸給の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第15条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与規程第30条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 新たに俸給表の適用を受ける職員となったもの又は勤務箇所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日に給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取扱い,第1項の規定による支給の開始又は前項の規定による支給額の改定を行うものとする。
4 「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱いの例によるものとする。
(返納の事由及び額等)
第15条の2 給与規程第30条第5項の別に定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与規程第30条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において職員就業規則第15条第1項第1号又は第2号により休職にされ,就業規則第38条の規定により育児休業をし,同規則第39条の規定により介護休業をし,同規則第39条の2の規定により配偶者同行休業をし,又は職員就業規則第42条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は,職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与規程第30条第5項で別に定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(給与規程第30条第2項第3号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合
前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,同条第5項の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合
55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
ロ 第30条第2項第1号又は第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合
55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第3号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び同条第6項の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与規程第30条第5項で別に定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合
第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合
次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合
20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
ロ 給与規程第30条第3項に掲げる通勤手当を支給されている場合20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び同条第8項の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
4 橋等に係る通勤手当に係る給与規程第30条第5項の別に定める額は,第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等,同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての橋等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。
5 この条の第2項1号の定める月は次の各号に掲げる事由の区分に応じ,当該各号に定める月とする。
(1) この条の第1項第1号に掲げる事由
当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)
(2) この条の第1項第2号に掲げる事由
通勤手当の額が改定される月の前月
(3) この条の第1項第3号に掲げる事由
同号の期間の開始した日の属する月
(4) この条の第1項第4号に掲げる事由
同号の期間の開始した日の属する月
6 この条の第2項2号ロの定める額は,次に掲げる額の合計額(給与規程第30条第1項第1号又は第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては,第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 第15条の3に定める支給単位期間のうち最も長い支給単位期間(以下この項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
(2) 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号ロに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額
(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与規定第30条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額
7 第15条の3第1項第1号ただし書きに該当する場合における新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額は,特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払い戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第3項の額との差額の2分の1に相当する額とする。
8 この条の第3項2号ロの定める額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 給与規程第30条第3項に定める期間(次号において「最長支給単位期間」という)において使用されるべき新幹線鉄道等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以降であるものに係る特別料金等2分の1相当額
(2) 最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分に係る特別料金等2分の1相当額にこの条の第3項第2号ロに規定する月数を乗じて得た額
(支給単位期間)
第15条の3 給与規程第30条第4項の別に定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等
当該普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等若しくは橋等
1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 職員就業規則第19条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他別に定める事由が生ずること。
(支給できない場合)
第16条 給与規程第30条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。
(事後の確認)
第17条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与規程第30条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日)
この細則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。