○国立大学法人福岡教育大学期末手当,勤勉手当,期末特別手当に関する細則
| (制定 平成16年4月1日) |
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目次
第1章 期末手当(第1条-第9条)
第2章 勤勉手当(第10条-第12条)
第3章 期末特別手当(第13条・第14条)
附則
第1章 期末手当
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第38条に規定する期末手当,第39条に規定する勤勉手当及び第40条に規定する期末特別手当の支給に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
第2条 給与規程第38条第4項第2号ロの「国家公務員,他の国立大学法人及び地方公務員等」には,次の各号に掲げるものが該当する。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(常時勤務することを要する者に限る。以下同じ。)
(2) 行政執行法人の職員
(3) 本法人以外の国立大学法人の職員
(4) 大学共同利用機関法人の職員
(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構の職員
(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員
(7) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(8) 独立行政法人大学入試センターの職員
(9) 行政執行法人の役員
(10) 第3号から第8号までの機関の役員
(11) 公庫等の職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(12) 地方公務員
(13) 本法人役員
第3条 給与規程第38条第2項第2号に規定する管理職加算の対象となる職員には,業務上の傷病及び通勤途上の傷病による休職者以外の休職者は含まないものとする。
第4条 給与規程第38条第2項に規定する在職期間は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に規定する本法人職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 就業規則第43条第1項第3号の規定による停職の期間については,その全期間
(2) 育児休業の期間(当該期間(期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である期間を除く。)については,その2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業の期間については,その2分の1の期間
(4) 休職の期間(次に掲げる期間を除く。)については,その2分の1の期間
イ 給与規程第20条第1項に規定する業務上の傷病及び通勤途上の傷病によるもの
ロ 就業規則第15条第1項第4号に規定する国等との共同研究等によるもの
第5条 前条第1項の在職期間には,基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き職員となった場合におけるその期間内のそれらの者として在職した期間を算入する。(ただし,相手方が通算規定を有する場合に限る。)
(1) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(常時勤務することを要する者に限る。以下同じ。)
(2) 行政執行法人の職員
(3) 本法人以外の国立大学法人の職員
(4) 大学共同利用機関法人の職員
(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構の職員
(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員
(7) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(8) 放送大学学園の職員(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き採用された者に限る。)
(9) 独立行政法人大学入試センターの職員
(10) 行政執行法人の役員
(11) 第3号から第9号までの機関の役員
(12) 公庫等の職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(13) 地方公務員
(14) 本法人役員
2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。
第6条 給与規程第38条第5項の規定により,当該基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)を不支給とする職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第1項第6号の規定により懲戒解雇となった職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第22条第1項第1号及び第2号の規定により解雇となった職員
[就業規則第22条第1項第1号] [第2号]
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に解雇(前2号に掲げる者を除く。)となった職員及び退職した職員で,その解雇となった及び退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第7条 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で,当該支給日の前日までに解雇となった者又は退職した者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。
(1) 解雇となった日又は退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について,拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 解雇となった日又は退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本法人に対する社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
2 期末手当の一時差止処分を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは,この限りではない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し,拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
3 前項の規定は,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。
第8条 給与規程第38条の表(1)中の加算割合欄の別に定める職員は,各俸給表欄及び職務の級欄の別に応じて次のとおりとする。
[給与規程第38条]
(1) 教育職俸給表(一)の5級,4級及び3級欄の「別に定める職員」 学長が指定する職員
(2) 教育職俸給表(二)の2級欄の「別に定める職員」 基準日現在の経験年数が,大学卒後30年以上である職員
第9条 給与規程第38条の表(1)中の職務の級欄の別に定める職員は,各俸給表欄及び職務の級欄の別に応じて次のとおりとする。
[給与規程第38条]
(1) 教育職俸給表(一)の2級欄の「別に定める職員」 基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇となった職員にあっては,退職し若しくは解雇となった日現在。以下この条において同じ。)の経験年数が,修士課程修了後5年以上である職員
(2) 教育職俸給表(二)の2級欄の「別に定める職員」 基準日現在の経験年数が,大学卒後12年以上である職員
(3) 医療職(一)の4級,3級,2級欄の「別に定める職員」 基準日現在の経験年数が短大3卒後15年以上である職員
(4) 医療職(二)の3級,2級欄の「別に定める職員」 基準日現在の経験年数が短大3卒後15年以上である職員
第2章 勤勉手当
第10条 給与規程第39条第2項に規定する勤務期間は,就業規則第2条に規定する職員として在職した期間とする。
[給与規程第39条第2項] [就業規則第2条]
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 就業規則第43条第1項第3号の規定による停職の期間
(2) 育児休業の期間(当該期間(期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である期間を除く。)
(3) 配偶者同行休業の期間
(4) 休職の期間(次に掲げる期間を除く。)
イ 給与規程第20条第1項に規定する業務上の傷病及び通勤途上の傷病によるもの
ロ 就業規則第15条第1項第4号に規定する国等との共同研究等によるもの
(5) 給与規程第23条第1項の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤途上の負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間が国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程に規定する休日を除いて30日を超える場合は,その勤務しなかった全期間
(7) 国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程第15条による育児部分休業の措置を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(8) 介護休業により勤務しなかった期間が国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程に規定する休日を除いて30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(9) 国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程第10条による介護部分休業の措置を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
第11条 第5条第1項の規定は,前条に規定する職員としての在職した期間の算定について準用する。
[第5条第1項]
2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第12条 給与規程第39条第2項に規定する勤務成績に応じて別に定める割合は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,学長が定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下(給与規程第38条第3項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の148以上100分の375以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満(特定幹部職員にあっては,100分の133.5以上100分の148未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101(特定幹部職員にあっては,100分の121)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の111.5以下)
第3章 期末特別手当
第13条 給与規程第40条第2項に規定する在職期間は,就業規則第2条に規定する職員としての在職した期間とする。
[給与規程第40条第2項] [就業規則第2条]
2 第4条第2項及び第5条の規定は,前項の期間の算定について準用する。
第14条 給与規程第38条第2項の期末手当基礎額,第39条第2項の勤勉手当基礎額又は第40条第2項の期末特別手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日)
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この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日)
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この細則は,平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日)
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(施行期日)
1 この細則は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第11条第1項第1号から第4号の適用については,第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と,「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と,第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と,「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と,第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,「100分の92」とあるのは「100分の82」と,第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と,「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」とする。
附 則(平成21年11月30日)
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(施行期日)
1 この細則は,平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する第11条第1項第1号から第4号の適用については,第1号中「100分の113以上100分の180以下」とあるのは「100分の119以上100分の190以下」と,第2号中「100分の100以上100分の113未満」とあるのは「100分の105.5以上100分の119未満」と,第3号中「100分の87」とあるのは「100分の92」と,第4号中「100分の87未満」とあるのは「100分の92未満」とする。
附 則(平成22年12月1日)
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この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
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この細則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
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この細則は,平成27年6月26日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この細則は,平成27年9月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日)
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この細則は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
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この細則は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月5日)
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この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日)
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この細則は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月27日)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日)
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この細則は,平成30年12月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月27日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
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この細則は,令和2年2月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月27日)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日)
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この細則は,令和4年11月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月24日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
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この細則は,令和5年11月30日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月29日)
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この細則は,令和7年1月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月29日)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
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1 この細則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の第6条第1項第3号,第4号及び第7条第2項第1号の適用については,なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に係る刑事事件に関して,禁錮以上の刑が定められている場合の第7条第1項第1号の適用については,なお従前の例による。