○国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第37条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の勤務時間及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の勤務時間等に関し,この規程に定めのない事項,又はこの規程と異なる定めのある事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他の関係法令及び諸規程の規定するところによる。
第2章 勤務時間・休憩
(所定勤務時間)
第3条 職員の所定勤務時間は,毎月1日を起算日とする1箇月を平均し1週間につき38時間45分以内,1日につき7時間45分とする。
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
第4条 職員の始業・終業の時刻,休憩(以下「始業・終業の時刻等」という。)は,別表1の定めるところによる。
[別表1]
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要がある場合は,前条に定める1日の所定勤務時間の範囲内において,始業・終業の時刻等を変更することがある。
3 第1項の規定にかかわらず,事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員より一定期間継続的な措置を必要とする申請があった場合には,業務その他の事情等を考慮し,1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間の範囲内で始業時刻又は終業時刻を繰り下げ又は繰り上げる措置を行うことができるものとする。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務)
第5条 職員が,出張その他本法人の職務により本法人外で勤務する場合であって,勤務時間を算定しがたいときは,第3条に定める1日の所定勤務時間を勤務したものとみなす。
[第3条]
(勤務をしないことの承認)
第6条 職員は,職員就業規則第31条の規定に基づき,別表2の事由欄に掲げる事由に該当する場合には,同別表の期間欄に掲げる期間について,所定勤務時間内であっても勤務しないこと(以下「職務専念義務免除」という。)の承認を受けることができる。
[職員就業規則第31条] [別表2]
2 職員は,職務専念義務免除の承認を受けようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後速やかに承認を求めることができる。
3 前項の場合において,事由を確認する必要があると認められる場合は,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
第3章 休日等
(休日)
第7条 職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号の休日を除く。)
(4) その他学長が指定する日
2 前項の規定に関わらず,別表3に定める職員については,別途,部局長が割り振るものとする。
[別表3]
(休日の振替)
第8条 前条に定める休日において,業務の都合上特に勤務を命ずる必要がある場合は,当該休日を他の日に振り替えること(以下「休日の振替」という。)及び半日のみ他の日に振り替えること(以下「半日の振替」という。)がある。
2 前項の規定による休日の振替及び半日の振替は,原則としてあらかじめ同一月内において振り替えるべき日を特定して行うものとする。また,当該休日の振替を行った後において,1週につき1日及び4週につき8日以上の休日を設けなければならない。
3 前項の4週の起算日は,勤務を命じる日が属する月の初日とし,できる限り勤務を命じる日と近接する日に休日を振り替えるものとする。
第4章 勤務時間の特例
(裁量労働に関するみなし労働時間制)
第9条 業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねることが適当な業務に従事する職員については,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。
2 前項の規定により裁量労働に関するみなし労働時間制の実施に必要な事項は,労基法第38条の3第1項に基づく労使協定の規定するところによる。
3 前2項のほか,裁量労働に関するみなし労働時間制に関し必要な事項は,前項の労使協定により規定する。
(1年単位の変形労働時間制)
第10条 附属小・中学校に勤務する主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭については,1年単位の変形労働時間制を適用する。
2 前項の規定により1年単位の変形労働時間制の実施に必要な事項は,労基法第32条の4第1項に基づく労使協定の規定するところによる。
3 前2項のほか,1年単位の変形労働時間制に関し必要な事項は,前項の労使協定により規定する。
第5章 超過勤務等
(超過勤務,休日の勤務,及び宿直勤務等)
第11条 業務の運営上必要があると認める場合は,職員に所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)及び午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)並びに休日の勤務を命じることがある。この場合において,労基法に規定する勤務時間(以下「法定勤務時間」という。)を超え,休日における勤務については,労基法第36条第1項に基づく労使協定を締結し,これを,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 労働基準監督署長の許可を受けて,業務の運営上必要があると認める場合は,職員に宿直勤務を命じることがある。
3 前2項の規定により超過勤務,深夜勤務,休日の勤務,及び宿直勤務を命ぜられた職員は,正当な理由なくこれを拒んではならない。
(超過勤務の休憩時間)
第12条 前条の規定により超過勤務を命ぜられた時間が,1日につき,所定勤務時間を通じて8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務制限等の措置)
第13条 小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項第4号に規定する対象家族をいう。以下,次条において同じ。)の介護を行う職員であって育児・介護休業法第17条第1項及び第18条第1項の規定に該当する職員が超過勤務時間を短いものとすることを請求した場合には,第11条の規定にかかわらず,事業の正常な運営を妨げる場合を除き1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務を命じないものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第14条 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員であって育児・介護休業法第19条第1項及び第20条第1項の規定に該当する職員が請求した場合には,第11条の規定にかかわらず,事業の正常な運営を妨げる場合を除き深夜勤務を命じないものとする。
(妊産婦である女性職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
第15条 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には,第11条の規定にかかわらず,超過勤務,休日の勤務及び深夜勤務を命じないものとし,また第10条の適用を受ける場合であっても第3条に定める所定勤務時間を超えて業務に従事させないものとする。
(災害時の勤務)
第16条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,労基法第33条第1項の規定に基づき,法定勤務時間を超え又は法定休日の勤務を命ずることがある。
第6章 出勤等
(出勤簿)
第17条 職員は,定められた始業時刻までに出勤し,出勤簿に押印を行わなければならない。ただし,出勤簿への押印については,職員の勤務状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
第7章 休暇
第1節 総則
(有給休暇の種類)
第18条 職員の有給休暇は,年次休暇,病気休暇,特別休暇とする。
第2節 年次休暇
(年次休暇)
第19条 年次休暇は,一の年(1月1日から12月31日)における休暇とし,その日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となる職員 その者の当該年における在職期間に応じ,別表4の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表4]
(3) 当該年において新たに本法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関の職員(以下この条において「交流職員」という。)となった者で,引き続き本法人の職員となった者 交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号に定める日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となった者 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 年次休暇は20日を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次休暇は,1日又は半日(第9条の規定が適用される職員にあっては1日)を単位とする。ただし,労基法第39条第4項に基づく労使協定を締結した場合においては,当該協定で定めるところにより1時間を単位とすることができる。
4 前項の半日を単位とする年次休暇は,昼休みの休憩時間をはさんだ前後の勤務時間のいずれかとする。
(年次休暇の手続き)
第20条 年次休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,職員の請求した時季に年次休暇を与えることが,事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。
2 職員は,年次休暇を取得する場合には,あらかじめ本法人所定の様式に記入して申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において速かに申し出るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,年次休暇の一部について,労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定により,年次休暇を計画的に与えることとした場合には,当該協定の定めるところにより与えるものとする。
4 本法人は,10日以上の年次休暇が付与された職員に対し,付与されてから1年以内に年5日の年次休暇について時季を指定して与えなければならない。ただし,当該職員が年次休暇を取得した時及び計画的付与により年次休暇取得の時季が指定された時は,その日数の合計を5日から差し引いた日数の年次休暇について時季を指定して与えなければならない。
5 前項に規定する時季を指定する際は,職員から意見を聴取し,その意見を尊重するものとする。
第3節 病気休暇
(病気休暇)
第21条 病気休暇は,負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,連続する病気休暇は90日(結核性疾患の場合は1年)を限度とする。
3 次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における休日等以外の日の日数が少ない場合として連続する8日以上の期間に含まれる要勤務日数が3日以下である場合にあっては,その日数を考慮して要勤務日数が4日以上である期間)の病気休暇を使用した職員(この項の規定により病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に別表2に規定する勤務しないことを承認された時間,別表5の8,12及び19に規定する保育休暇,生理休暇,介護休暇の承認を受けて勤務しない時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の病気休暇を使用したときは,当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した病気休暇の期間が連続する90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるもの(病状が明らかに異なると認められるものであっても,病因が異なると認められないものは含まれないものとする。次項においても同様)に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における病気休暇の期間は,連続する90日を限度とする。
5 使用した病気休暇の期間が連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した病気休暇の期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,当該負傷又は疾病に係る病気休暇を承認することができる。この場合において,病気休暇の期間は,連続する90日を限度とする。
6 療養期間中の休日,振り返えられた結果休日となった日,その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は,第3項から前項までの規定の適用については,病気休暇を使用した日とみなす。
7 病気休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分(第9条の規定が適用される職員にあっては1日)を単位として取り扱うものとする。1時間及び1分を単位として与えられた病気休暇を日に換算する場合には,7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇の手続)
第22条 職員は,前条の病気休暇を取得しようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,事前に請求できなかった場合には,その事由を付して事後速かに承認を求めるものとする。
2 職員は,病気休暇が1週間を超えるに場合には,療養予定期間の記載された医師の証明書等を速やかに提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に休暇する必要がある場合も同様とする。
3 前項の証明書等に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養期間終了後に出勤するときは,当該出勤日から就業可能である旨を記載した医師の証明書を提出しなければならない。
4 前2項の場合においては,医師につき学長が指定することがある。
第4節 特別休暇
(特別休暇)
第23条 特別休暇は,別表5事由欄に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし,その期間は,同別表期間欄に掲げる期間とする。
[別表5]
2 特別休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分(第9条の規定が適用される職員にあっては1日)を単位として取り扱うものとする。1時間及び1分を単位として与えられた特別休暇を日に換算する場合には,7時間45分をもって1日とする。
(特別休暇の手続)
第24条 職員は,特別休暇(別表5の6及び7に掲げる休暇を除く。)を取得しようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後速やかに承認を求めるものとする。
2 前項の場合において,事由を確認する必要があると認められる場合は,休暇の事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
3 別表5の6の申出は,あらかじめ本法人所定の様式に記入して行わなければならない。
4 別表5の7に掲げる事由に該当することとなった場合は,その旨を速やかに届け出るものとする。
第8章 補則
(適用除外)
第25条 第2章から第5章までの規定は,管理又は監督の地位にある職員(管理職手当を支給されている者)については適用しない。
第9章 雑則
(事務)
第26条 勤務時間等に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,勤務時間等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により国立大学法人福岡教育大学の職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程の施行日における年次休暇の付与日数は,第19条の規定にかかわらず,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の規定に基づき平成16年に付与された年次休暇の日数(前年から繰り越された日数を含む。)から,この規程の施行日の前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。
3 この規程の施行日の前日までに,承認等されている職務専念義務免除期間,年次休暇,病気休暇及び特別休暇の期間は,施行日以降は,この規程の定めるところにより職務専念義務免除期間,年次休暇,病気休暇及び特別休暇として承認等されたものとみなす。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日)
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この規程は,平成18年6月9日から施行する。
附 則(平成19年3月16日)
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この規程は,平成19年3月16日から施行する。
附 則(平成19年4月24日)
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この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月6日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
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この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
| 職員の区分 | - | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | ||
| 1 | 2~5以外の職員 | 午前8時30分 | 午後5時 | 午後0時15分~午後1時 | ||
| 2 | 事務職員で図書館業務に従事する者 | 午前8時30分 | 午後5時 | 午後0時30分~午後1時15分 | ||
| 3 | 事務職員で大学院夜間開講の窓口業務に従事する者で部局長が指定する者 | A | 午前8時30分 | 午後5時 | 午後0時30分~午後1時15分 | |
| B | 午前11時15分 | 午後7時45分 | 午後3時~午後3時45分 | |||
| 4 | 附属小倉地区に勤務する事務職員及び技能職員 | 午前8時15分 | 午後4時45分 | 午後0時~午後0時45分 | ||
| 5 | 1年単位の変形労働時間制適用者 | 附属福岡小学校 | A | 午前8時15分 | 午後7時15分 | 午後1時~午後2時 |
| B | 午前8時15分 | 午後6時15分 | 午後1時~午後2時 | |||
| C | 午前8時15分 | 午後5時 | 午後1時~午後2時 | |||
| D | 午前8時15分 | 午後0時45分 | ||||
| E | 午前8時15分 | 午後0時15分 | ||||
| 附属小倉小学校 | A | 午前8時15分 | 午後4時45分 | 午後1時~午後1時45分 | ||
| B | 午前8時15分 | 午後6時15分 | 午後1時~午後1時45分
午後5時~午後5時15分 |
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| C | 午前8時15分 | 午後7時15分 | 午後1時~午後1時45分
午後5時~午後5時15分 |
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| D | 午前8時15分 | 午後0時15分 | ||||
| E | 午前8時15分 | 午後0時45分 | ||||
| 附属久留米小学校 | A | 午前8時15分 | 午後7時15分 | 午後1時~午後1時45分
午後5時15分~午後5時30分 |
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| B | 午前8時15分 | 午後6時15分 | 午後1時~午後1時45分
午後5時15分~午後5時30分 |
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| C | 午前8時15分 | 午後5時00分 | 午後1時~午後1時45分 | |||
| D | 午前8時15分 | 午後0時45分 | ||||
| E | 午前8時15分 | 午後0時15分 | ||||
| F | 午前8時15分 | 午後0時30分 | ||||
| 附属福岡中学校 | A | 午前8時15分 | 午後7時15分 | 午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分 |
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| B | 午前8時15分 | 午後6時15分 | 午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分 |
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| C | 午前8時15分 | 午後4時45分 | 午後0時45分~午後1時30分 | |||
| D | 午前8時15分 | 午後0時45分 | ||||
| E | 午前8時15分 | 午後0時15分 | ||||
| 附属小倉中学校 | A | 午前8時15分 | 午後4時45分 | 午後0時45分~午後1時30分 | ||
| B | 午前8時15分 | 午後6時15分 | 午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分 |
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| C | 午前8時15分 | 午後7時15分 | 午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分 |
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| D | 午前8時15分 | 午後0時15分 | ||||
| E | 午前8時15分 | 午後0時45分 | ||||
| 附属久留米中学校 | A | 午前8時15分 | 午後7時15分 | 午後0時30分~午後1時30分 | ||
| B | 午前8時15分 | 午後6時15分 | 午後0時30分~午後1時30分 | |||
| C | 午前8時15分 | 午後5時15分 | 午後0時30分~午後1時30分 | |||
| D | 午前8時15分 | 午後0時15分 | ||||
| E | 午前8時15分 | 午後0時45分 | ||||
| F | 午前8時15分 | 午後0時30分 | ||||
| ※1年単位の変形労働時間制適用者における勤務パターンについては,業務の都合上,労使協定で定めるカレンダーにおいて,これとは異なる勤務パターンを割り振ることがある。 | ||||||
別表2(第6条関係)
| 事由 | 期間 | |
| 1 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この表において「均等法」という。)第22条の規定に基づき,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 |
| 2 | 均等法第23条の規定に基づき,妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合 | 所定勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 |
| 3 | 均等法第23条の規定に基づき,妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合 | 所定勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間 |
| 4 | 総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合 | 2日の範囲内で必要と認められる時間 |
別表3(第7条関係)
| 職員の区分 | 備考 |
| 特別支援教育センターの職員で部局長が指名する者 | 割振りは1月ごとに行い,休日は第7条第1項に規定する休日と同数とする。 |
[第7条第1項]
別表4(第19条第1項第2号関係)
| 在職期間 | 日数 |
| 1月に達するまでの期間 | 2日 |
| 1月を超え 2月に達するまでの期間 | 3日 |
| 2月を超え 3月に達するまでの期間 | 5日 |
| 3月を超え 4月に達するまでの期間 | 7日 |
| 4月を超え 5月に達するまでの期間 | 8日 |
| 5月を超え 6月に達するまでの期間 | 10日 |
| 6月を超え 7月に達するまでの期間 | 12日 |
| 7月を超え 8月に達するまでの期間 | 13日 |
| 8月を超え 9月に達するまでの期間 | 15日 |
| 9月を超え 10月に達するまでの期間 | 17日 |
| 10月を超え 11月に達するまでの期間 | 18日 |
| 11月を超え 1年未満の期間 | 20日 |
別表5(第23条関係)
| 休暇名 | 事由 | 期間 | ||
| 1 | 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
| 2 | 証人等の出頭休暇 | 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
| 3 | ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
| 4 | ボランティア休暇 | 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次のアからウまでに掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 | |
| ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 | ||||
| イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動 | ||||
| ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||||
| 5 | 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間 | |
| 6 | 産前休暇 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
| 7 | 産後休暇 | 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。第9号及び第10号において同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後週間を経過した女性職員が就業を申した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
| 8 | 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求し,又は承認された場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
| 9 | 出産休暇 | 職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間 | |
| 10 | 育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
| 11 | 子の看護等休暇 | 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次のアからエまでに掲げるその子の世話等を申し出た場合
ア 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話 イ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること ウ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話 エ 当該子の入園(入学)式,卒園(卒業)式への参加 | 小学校就学の終期に達するまでの子が一人の場合は一の事業年度において5日,二人以上の場合は一の事業年度において10日の範囲内の期間 | |
| 12 | 生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な職員が勤務しないことを請求した場合 | 請求した時間 | |
| 13 | 忌引休暇 | 職員の親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
| 配偶者及び父母 | 7日 | |||
| 子 | 5日 | |||
| 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||
| 孫 | 1日 | |||
| 兄弟姉妹 | 3日 | |||
| おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | |||
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | |||
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |||
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
| 14 | 父母の追悼休暇 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |
| 15 | リフレッシュ休暇 | 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | |
| 16 | 災害時復旧休暇 | 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は崩壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 | |
| 17 | 出勤時危険回避休暇 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
| 18 | 退勤時危険回避休暇 | 地震,水害,火災その他の災害等において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
| 19 | 介護休暇 | 要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母及び子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫)の介護を申し出た場合 | 要介護状態にある対象家族が一人の場合は一の年において5日,二人以上の場合は一の年において10日の範囲内の期間 | |
| 20 | 勤務成績優秀者休暇 | 一定期間中の勤務成績が特に優秀であると学長が認めた大学教員が申し出た場合 | 学長が認める期間 | |
| 21 | 不妊治療に係る通院等のための休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 | |