○国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成23年3月22日
平成24年9月28日
平成28年3月24日
平成28年12月5日
令和2年3月30日
令和6年3月28日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則第34条第2項に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)において,職員が個人として尊重され,快適な環境において,就労,教育及び研究する権利を保障するため,人権侵害を含む,あらゆるハラスメント及び性暴力等を防止することを目的とするものである。
(定義)
第2条 ハラスメントとは,次の各号に掲げる行為をいい,職員は,いかなる行為もこれを行ってはならない。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動を行い,それに対する対応によって,就労,教育若しくは研究を行う上で一定の利益若しくは不利益を与えること,又は就労,教育及び研究を行う環境を著しく損なうこと。
(2) 妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメント 妊娠及び出産(不妊治療に対する否定的な言動を含める)並びに育児休業及び介護休業等の制度の利用に関して他の者を不快にさせる否定的な言動を行い,それに対する対応によって,就労,教育若しくは研究を行う上で一定の利益若しくは不利益を与えること,又は就労,教育及び研究を行う環境を著しく損なうこと。
(3) パワー・ハラスメント 優越的な関係を背景として,必要かつ相当な範囲を超えた言動を行い,それに対する対応によって,就労,教育若しくは研究を行う上で一定の利益若しくは不利益を与えること,又は就労,教育及び研究を行う環境を著しく損なうこと。
(4) その他のハラスメント 前各号のハラスメントにはあたらないが,他の者を不快にさせる不適切な言動を行い,それに対する対応によって,就労,教育若しくは研究を行う上で一定の利益若しくは不利益を与えること,又は就労,教育及び研究を行う環境を著しく損なうこと。
2 性暴力等とは,職員または学生が理由及び相手との関係性を問わず,刑法に定める同意のない性的な行為(社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること等の行為または事由により,同意しない意思を形成等することが困難な状態に乗じて強要する行為)及び教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に定める児童生徒性暴力等をいう。
3 ハラスメント等とは,ハラスメント及び性暴力等をいう。
(違反行為に対する措置)
第3条 学長は,職員が前条に定める事項に該当した場合は,国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程に定めるところに基づき,懲戒処分等を行うことができるものとする。
2 前項の規定は,職員が学生,生徒,児童及び幼児に対し第2条に定める行為を行い,当該学生,生徒,児童及び幼児に一定の利益若しくは不利益を与え,又は就学環境を著しく損なったと認められる場合についても適用する。
(相談窓口)
第4条 本法人に,ハラスメント等に関する相談・苦情処理のため,ハラスメント等相談窓口を置くものとする。
2 相談窓口に,相談員を置き,その構成は,学長が別に定める。
3 前項の相談員は,学長が委嘱する。
4 相談員は,相談・苦情の受け付けに当たるとともに,相談・苦情の具体的事項を学長に報告するものとする。
(事務)
第5条 この規程に定めるハラスメント等に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,ハラスメント等の防止に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。