○国立大学法人福岡教育大学職員表彰規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第41条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の表彰に関する事項については,この規程に定めるところによる。
(永年勤続者表彰)
第2条 職員就業規則第41条第4号の規定による永年勤続者表彰は,本法人職員であって次の各号のいずれかに該当し,かつ勤務成績が良好であるものについて行う。
(1) 勤労感謝の日又は退職の日(死亡の場合を含む。以下同じ。)において,国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。)の職員としての在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって,当該勤続期間のうち本法人職員としての在職期間が10年以上であるもの
(2) 退職の日において,勤続期間が30年以上であって,当該勤続期間のうち本法人職員としての在職期間が15年以上であるもの
(3) 勤労感謝の日又は退職の日において,前2号に掲げる者と同等程度の勤続期間を有し,表彰するに足りる特別の事情があると学長が認める者
第3条 永年勤続者表彰は,1人の職員について1回とする。ただし,前条第1号に該当して永年勤続者表彰された職員が,同条第2号に該当することとなった場合においては,この限りでない。
第4条 永年勤続者表彰は,学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて,記念品を贈与することができる。
第5条 永年勤続者表彰は,次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号又は第3号に該当する者 勤労感謝の日又は退職の日
(2) 第2条第2号に該当する者 退職の日
[第2条第2号]
第6条 勤続期間又は職員としての在職期間の計算は,表彰の日の属する月までに本法人職員又は本法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。)の職員として在職した期間のうち,「国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程」に規定する勤続期間の計算に関する定めによる月数によるものとする。
2 懲戒処分により減給又は停職された期間は,前項の規定にかかわらず,在職期間から除算する。
(その他の表彰)
第7条 職員就業規則第41条第1号,第2号,第3号及び第5号の規定による表彰は,役員会の議に基づき,学長が行うものとする。
(事務)
第8条 職員の表彰に関する事務は,人事企画課において処理する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 施行日前において福岡教育大学の職員であった者の第2条に規定する本法人職員としての在職期間は,施行日前の福岡教育大学の職員としての在職期間を施行日後における国立大学法人福岡教育大学の職員としての在職期間に通算するものとする。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
