○国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成20年3月6日
平成21年3月26日
平成22年3月23日
平成23年3月22日
平成24年6月29日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年9月30日
令和4年3月30日
令和6年3月28日
第1章 趣旨
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第42条第2項及び第44条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員を懲戒処分,訓告又は厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)とする場合において必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒等の原則)
第2条 職員は,次の各号によること以外では,原則として懲戒処分等に処せられることはない。
(1) 懲戒処分等は,職員就業規則第42条第1項各号及び第44条第1項に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する場合でなければ,これを行うことはできない。
(2) 懲戒処分等は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
(3) 懲戒処分等は,同じ程度に違反した行為に対して,職員就業規則第43条第1項各号及び第44条第1号に掲げる懲戒等の種類及び程度が異なってはならない。
(懲戒処分の量定)
第3条 量定の決定に当たっては,別表懲戒処分の指針により,基本事項を総合的に考慮のうえ決定するものとする。ただし,個別の事案の内容によっては,別表の懲戒処分の指針の標準例に掲げる量定以外とする場合もあるものとする。
2 別表懲戒処分の指針の標準例に掲げられていない非違行為は,標準例に掲げる取扱いを参考として判断し,懲戒処分とすることがある。
第2章 調査及び審議
(懲戒等調査委員会)
第4条 職員に係る非違行為の疑いのある事案が発生したとき,又は申立て若しくは通報があったときは,学長は,懲戒等調査委員会を設置して事実の調査を行うものとする。
2 懲戒等調査委員会の委員は学長が指名し,委員長は理事の中から学長が指名する。
3 国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程(以下「研究活動不正防止規程」という。)第26条に基づき不正認定者の懲戒処分等を行う場合には,同規程第9条から第24条の調査・手続きをもって第1項に定める調査を行ったものとみなす。
(調査)
第5条 学長から前条に定める調査の依頼があった場合は,懲戒等調査委員会は速やかに事実関係の調査を行い,調査の結果について,学長に調査報告書を提出するものとする。
2 懲戒等調査委員会は,必要に応じて,弁護士等学外者又は学内者に対し意見聴取等を行うことができるものとする。
3 調査につき特別の利害関係を有すると認められる者は,調査を行うことができない。
(役員会)
第6条 学長は,懲戒等調査委員会から提出のあった調査報告書について,役員会において審議を行う。
2 学長は,審議の結果,懲戒処分等の必要があると認められた場合は,懲戒等審査会を設置し,審査を行う。
3 学長は,審議の結果,非違行為の事実が認められないと判断されたものについては,速やかに当該職員宛に通知を行うものとする。
4 学長は必要に応じて,弁護士等学外者又は学内者に対し意見聴取等を行うことができるものとする。
第3章 審査
(懲戒等審査会)
第7条 懲戒等審査会は,次の各号に掲げる者の中から学長が指名する者及びその他学長が必要と認める者をもって組織する。
(1) 理事
(2) 副学長
(3) 教育学部長
(4) 大学院教育学研究科長
(5) 附属学校部長
(6) 事務局長
2 懲戒等審査会は,学長が招集し,学長が指名する理事をもって議長とする。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代理する。
4 懲戒等審査会は,当該事案に係る量定について,処分事由説明書の案又は訓告若しくは厳重注意の案を作成し,学長に報告するものとする。
5 前項の場合において,学長が懲戒処分を行う場合は,懲戒等審査会は審査事由説明書を作成し,当該処分に係る審査を行わなければならない。
6 その他懲戒等審査会が必要と認めた場合は,弁護士等学外者又は学内者に対し意見聴取等を行うことができるものとする。
(審査事由説明書の交付)
第8条 懲戒等審査会は,懲戒処分の審査に当たっては,審査を受ける者に審査の事由を記載した説明書(以下「審査事由説明書」という。)を交付しなければならない。
2 前項の交付に当たって,審査を受ける者に陳述の機会を与えるものとする。
(審査事由説明書)
第9条 第8条第1項により交付する審査事由説明書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 審査を受ける者の氏名,職名,職務の級及び所属部局
(2) 処分の種類及び程度
(3) 根拠法規
(4) 審査理由
(5) 審査することを決定した年月日及び審査事由説明書を交付した年月日
(6) 懲戒等審査会に対して請求することにより陳述の機会が与えられる旨の教示及びその請求期間
2 審査事由説明書は,学長が別に定める。
(陳述の請求)
第10条 審査を受ける者が,第8条第2項に定める陳述の機会を請求するときは,「審査事由説明書」を受理した後14日以内に「陳述請求書」を懲戒等審査会に提出しなければならない。
(陳述請求書)
第11条 陳述請求書には,次に掲げる事項を記載し,陳述請求者(以下「請求者」という。)が署名押印するものとする。
(1) 請求の理由(審査事由説明書に対する不服の理由)
(2) 陳述の方法(口頭陳述又は書面陳述のいずれかの選択)
(3) 参考人の要否
2 参考人を希望するときは,その氏名,職業又は職名,住所並びに参考人を必要とする理由等を記載するものとする。
3 陳述請求書は,学長が別に定める。
(陳述に必要な事項等の通知)
第12条 懲戒等審査会は,陳述請求書を受理したときは,次の各号のうち必要と認める事項について決定をなし,第1号の日の少なくとも7日前までに請求者に書面により,通知するものとする。
(1) 口頭陳述の場合は,出頭の日時,場所及び陳述時間
(2) 書面陳述の場合は,その提出期限及び陳述書の字数の範囲
(3) 参考人の採否
(4) その他必要と認める事項
(陳述書の提出)
第13条 請求者は,口頭陳述の場合は,懲戒等審査会が指定した日時及び場所に出頭し,書面陳述の場合は,懲戒等審査会が指定した期日までに陳述書を提出するものとする。
2 懲戒等審査会は,請求者が正当な理由なく,前項の日時までに出頭せず,又は期日までに陳述書を提出しないときは,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
(陳述の変更)
第14条 陳述請求書の記載事項の内容に変更があるときは,請求者はその旨を遅滞なく書面をもって懲戒等審査会に届け出るものとする。
(陳述請求の取り下げ)
第15条 請求者は,その事案に関する懲戒等審査会の審査が終了するまでの間において,陳述の請求を取り下げることができる。
2 前項の取り下げは,書面をもって懲戒等審査会に申し出るものとする。
(懲戒等の決定)
第16条 学長は,懲戒等審査会から提出された処分事由説明書の案又は訓告若しくは厳重注意の案について,役員会の議を経て決定する。
第4章 懲戒等の手続等
(懲戒処分等)
第17条 懲戒処分は,学長が,職員に懲戒処分書及び処分事由説明書を交付して行う。
(1) 懲戒処分書は,学長が別に定める。
(2) 処分事由説明書は,学長が別に定める。
2 訓告及び厳重注意は,学長が,職員に文書の交付或いは口頭により行う。
(懲戒処分の効力)
第18条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
2 前条の文書の交付は,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,公示送達によることをもってこれに代えるものとし,簡易裁判所の掲示場等への掲示について官報及び新聞に掲載等された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(部局長への通知)
第19条 学長は,懲戒処分を決定した場合は,被処分者が所属する部局長へ処分事由説明書の写しを交付しなければならない。
第5章 公表基準
(公表基準)
第20条 学長は,職員等に対し懲戒処分を行った場合は,原則として全て公表するものとする。ただし,その関係者のプライバシー等の権利・利益を侵害するおそれのある場合は公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。
2 公表する内容は,事案の概要,処分量定及び処分年月日等被処分者の情報のうち,個人が識別されない内容とする。ただし,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案し,適当と認めた場合は,被処分者の氏名を公表する。
第6章 雑則
(事務)
第21条 職員の懲戒処分等に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,懲戒処分等の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日に福岡教育大学の職員等であった者で引き続き施行日に本法人の職員等となった者の施行日前の国家公務員法第82条に基づく懲戒処分については,この規程の定めるところにより懲戒処分されたものとみなす。
3 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日に福岡教育大学の職員等であった者で引き続き施行日に本法人の職員等となった者に係る施行日前における懲戒等に係る案件に関しては,引き続きこの規程の定めるところによるものとする。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し、平成22年2月24日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規程は,平成27年3月26日から施行する。ただし,施行前に調査及び審議又は審査を実施している事案については,なお,従前の例による。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表 懲戒処分の指針
第1 基本事項
  本指針は,代表的な事例を選び,それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類をあげたものである。
  具体的な処分量定の決定に当たっては,
 1) 非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであったか
 2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 5) 過去に非違行為を行っているか
 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
 個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば,標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として,
 1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
 2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
 3) 非違行為の業務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
 4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
 5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたときがある。
  また,例えば,標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として,
 1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
 2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
 がある。
 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり,これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
  正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,減給又は戒告とする。
  正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職又は減給とする。
  正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
(2) 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は,戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は,減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序びん乱
  暴行により職場の秩序を乱した職員は,停職又は減給とする。
  暴言により職場の秩序を乱した職員は,減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は,減給又は戒告とする。
(7) 重大な経歴詐欺 重要な経歴を偽り,採用された職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。
(8) 秩序・風紀びん乱 賭博,政治活動,宗教活動その他これに類する行為により大学内の秩序・風紀を乱した職員は,減給又は戒告とする。
(9) 秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし,業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
(10) 個人情報取扱い違反 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号),当該法律に関連する法令,指針等及び本法人が定める個人情報の取扱いに関する諸規程等に反して個人情報を取り扱った職員は,停職,減給又は戒告とする。この場合において,業務の運営に重大な支障を生じさせ,又は本法人の信用を著しく傷つけ,若しくは個人に著しい不利益を与えた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。
(11) 兼業の許可を得る手続のけ怠 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの承認を得る手続を怠り,これらの兼業を行った職員は,減給又は戒告とする。
(12) 入札談合等に関与する行為 本法人が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
(13) セクシュアル・ハラスメント及び性暴力等(6 児童生徒等に対する非違行為(性暴力等を含む)関係に該当するものを除く)
  暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
  相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,降任,停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
  相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,減給又は戒告とする。
  性的な画像・文書の掲示,提示行為を行った職員は,戒告とする。
  その他上記アからエ以外の行為又は類する行為で,国立大学法人福岡教育大学ハラスメント等の防止に関する規程(以下「防止規程」という。)に規定するところにより,セクシュアル・ハラスメント等と認定された行為を行った職員は,その内容,程度,社会に与える影響等を勘案し,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメント 防止規程に規定するところにより,セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントと認定された行為を行った職員は,その内容,程度,社会に与える影響等を勘案し,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
  処分を行うに際しては,具体的な行為の様態,悪質性も情状として考慮のうえ判断するものとする。
(15) 研究活動上の不正行為 研究活動不正防止規程に規定するところにより,研究活動上の不正行為を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
2 業務上の取扱い関係
(1) 横領 本法人の金品を横領した職員は,懲戒解雇する。
(2) 窃盗 本法人の金品を搾取した職員は,懲戒解雇する。
(3) 詐欺 人を欺いて本法人の金品を交付させた職員は,懲戒解雇する。
(4) 紛失 本法人の金品を紛失した職員は,戒告とする。
(5) 盗難 重大な過失により本法人の金品の盗難に遭った職員は,戒告とする。
(6) 器物損壊 故意に職場において本法人の設備,器物を損壊した職員は,減給又は戒告とする。
(7) 失火 過失により職場において本法人の設備及び器物の出火を引き起こした職員は,戒告とする。
(8) 給与の違法支払・不適正受給 故意に本法人の規程に違反して給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した職員は,減給又は戒告とする。
(9) 本法人の金員・備品等の処理不適正 自己保管中の本法人の金品の流用等又は備品等の不適正な処理をした職員は,減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用 本法人のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又は戒告とする。
3 業務外非行関係
(1) 放火 放火をした職員は,懲戒解雇する。
(2) 殺人 人を殺した職員は,懲戒解雇する。
(3) 傷害 人の身体を傷害した職員は,停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか 暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは,減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊 故意に他人の物を損壊した職員は,減給又は戒告とする。
(6) 横領 自己の占有する他人の物(本法人の金品を除く。)を横領した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
(7) 窃盗・強盗
  他人の財物を搾取した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は,懲戒解雇する。
(8) 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
(9) 賭博
  賭博をした職員は,減給又は戒告とする。
  常習として賭博をした職員は,降任又は停職とする。
(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は,懲戒解雇する。
(11) 酩酊による粗野な言動等 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は,減給又は戒告とする。
(12) 淫行 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
(13) 痴漢行為 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,降任,停職又は減給とする。
(14) 盗撮行為 公共の場所等において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は,停職又は減給とする。
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
  酒酔い運転をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。この場合において人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇とする。
  酒気帯び運転をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は,懲戒解雇)とする。
  飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は,飲酒運転をした職員に対する処分量定,当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
  人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする。
  人に傷害を負わせた職員は,減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は,降任,停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は,停職,減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は,停職又は減給とする。
  処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
5 倫理規程違反関係
(1) 各種報告書を提出しなかった職員は,戒告とする。
(2) 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出した職員は,減給又は戒告とする。
(3) 部下の倫理規程違反を黙認し,又は隠ぺいした職員は,停職又は減給とする。
(4) 利害関係者等から金銭又は物品の贈与を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
(5) 利害関係者等から不動産の贈与を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任又は停職とする
(6) 利害関係者等から金銭の貸付けを受けた職員は,減給又は戒告とする。
(7) 利害関係者等から無償で物品の貸付けを受けた職員は,減給又は戒告とする。
(8) 利害関係者等から無償で不動産の貸付けを受けた職員は,停職又は減給とする。
(9) 利害関係者等から無償で役務の提供を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
(10) 利害関係者等から未公開株式を譲り受けた職員は,停職又は減給とする。
(11) 利害関係者等から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は,減給又は戒告とする。
(12) 利害関係者等から遊技又はゴルフの接待を受けた職員は,減給又は戒告とする。
(13) 利害関係者等から海外旅行の接待を受けた職員は,停職,減給又は戒告とする。
(14) 利害関係者等から国内旅行の接待を受けた職員は,減給又は戒告とする。
(15) 利害関係者等と共に遊技又はゴルフ(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。)をした職員は,戒告とする。
(16) 利害関係者等と共に旅行(旅行の接待を受ける場合を除く。)をした職員は,戒告とする。
(17) 利害関係者等をして第三者に対し(4)から(16)までに掲げる行為をさせた職員は,(4)から(16)までの行為に対して定められた懲戒処分の区分に準じて,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告とする。
(18) 利害関係者等に該当しない事業者等から通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は,減給又は戒告とする。
(19) 利害関係者等につけ回しをした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職又は減給とする。
(20) 利害関係者等に該当しない事業者等につけ回しをした職員は,減給又は戒告とする。
(21) 補助金や大学の経費により作成される書籍等又は作成数の過半数を大学が買入れる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告とする。
(22) 他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り,又は享受した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告とする。
(23) 自己や他の職員が倫理規程又は倫理規程に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について虚偽の申述をし,又は隠ぺいした職員は,停職,減給又は戒告とする。
(24) 自己の飲食に要する費用について利害関係者等の負担によらないで利害関係者等と共に飲食をする場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに,倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なかった職員は,戒告とする。
(25) 自己の飲食に要する費用について利害関係者等の負担によらないで利害関係者等と共に飲食する場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに,倫理監督者が定める事項について倫理監督者に虚偽の事項を届け出た職員は,減給又は戒告とする。
(26) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者等からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は,減給又は戒告とする。
6 児童生徒等に対する非違行為(性暴力等を含む)関係
(1) 幼児,児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)に法律,条例等に違反する性交等やわいせつな行為を行った職員は,原則として懲戒解雇とする。
(2) 児童生徒等に対し,わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返す行為を行った職員は,原則として懲戒解雇とする。
(3) 児童生徒等に対し,わいせつな言辞等の性的な言動を行い,強度の心的ストレスの重積による精神的疾患に罹患させた職員は,原則として懲戒解雇とする。
(4) 児童生徒等に体罰を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告とする。
(5) その他上記(1)から(4)以外の行為又は類する行為で,児童生徒等に対して非違行為を行った職員は,その内容,程度,社会に与える影響等を勘案し,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,停職,減給又は戒告とする。
  処分を行うに際しては,具体的な行為の様態,悪質性も情状として考慮のうえ判断するものとする。
7 監督責任関係
(1) 指導監督不適正 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は,減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい,黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,降任,停職又は減給とする。