○国立大学法人福岡教育大学旅費規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の業務のために旅行する学長,理事及び監事(以下「役員」という。)及び職員(以下これらを「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,もって,業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)とは,学長とする。ただし,学長が事故等により,旅行命令権者としての職務を遂行できないときは,理事がその職務を行う。
(2) 「内国旅行」とは,本邦(北海道,本州,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 「出張」とは,役職員が福岡教育大学の業務のため一時その常時勤務する勤務地(以下「勤務地」という。)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が福岡教育大学の業務のため一時その所属地又は居住地を離れて旅行することをいう。
(5) 「赴任」とは,新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため旧居住地から勤務地に旅行し,又は人事交流・研修等を命じられた役職員がその任務に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(6) 「帰住」とは,役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 「扶養親族」とは,内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(9) 「何々地」とは,本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし,「勤務地」という場合には,事務所から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国勤務の役職員の配偶者が,当該役職員の勤務地において死亡し,又は赴任のため随伴中若しくは扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦へ帰る途中の外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員
3 役職員が前項第1号又は4号の規定に該当する場合において,福岡教育大学就業規則第22条第1項第2号から第4号若しくは第42条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
4 役職員以外の者が,福岡教育大学の依頼に応じ,福岡教育大学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には,旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され又は変更され,あるいは死亡した場合において,その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは,その金額のうちその者の損失となった金額で旅費細則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行期間中の交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で,仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかつた場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費細則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第5条 旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令等は,業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。
(旅行命令権の委任)
第5条の2 学長の旅行命令権を部局長に委任することができるものとする。ただし,外国旅行については,適用から除外する。
(委任の範囲)
第5条の3 前条に規定する部局長とは,別表第1の左欄に掲げる者とし,その委任の範囲は,同表右欄に掲げるとおりとする。ただし,左欄に掲げる部局長並びに学術情報センター長,附属学校部長及びものづくり創造教育センター長は,委任の範囲から除外する。
[別表第1]
(旅行命令等の手続)
第6条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更(取消を含む。以下同じ。)する場合には,旅費細則で定めた旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。
2 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,速やかに旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第8条 旅費の種類は,交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃をいう。),日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
9 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
10 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
11 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
12 死亡手当は,第4条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
(旅費の計算)
第9条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第10条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は旅行のために現に要した日数として通算する。
2 第4条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書の規定により通算した日数による。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第11条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除くものとする。
(私事居住地等からの出張)
第12条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第13条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(2事業年度にわたる旅費の支給)
第14条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として2事業年度に区分して支給する。その区分は,事業年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
2 前項の特例として,内国旅行については,当該旅行のうち翌年度に係る日数が14日以内の場合に限り,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
3 第1項の特例として,外国旅行については,当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた旅費を,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
4 前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追徴金は,その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
5 赴任旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(職務の変更等があった場合の区分)
第15条 出張中又は赴任中における年度の経過,出張者又は赴任者の職務又は職務の級が変更されたことに伴い交通費(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,職務等の変更後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の請求手続)
第16条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,旅費細則で定める請求書に必要な書類を添えて出納役に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 前項の請求書に添付する書類は,旅費細則で定める書類とする。
3 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行の旅費を精算しなければならない。
4 第4条第6項の規定により支給した旅費の精算については,前項の規定にかかわらず旅費細則に定める方法によるものとする。
[第4条第6項]
(返納金等)
第17条 出納役は,前条の規定による精算の結果返納金があった場合には,旅費細則で定める様式により,速やかに返納金を納付させるための告知手続をとり,告知した日より起算して20日以内に,当該返納金を納付させるものとする。
2 出納役は,前条の規定による精算の結果追徴金があった場合には,速やかに追求金を支給するための手続をとり,当該追徴金を支給するものとする。
3 出納役は,その支払った仮払いにかかる旅費の支給を受けた旅行者が第16条第3項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に返納金を納付しなかった場合には,出納役がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費又は当該返納金に相当する金額を差し引かなければならない。
[第16条第3項]
4 前条第4項の規定による精算の結果,返納金及び追徴金があった場合には,旅費細則に定める方法により処理するものとする。
第2章 内国旅行
(鉄道賃)
第18条 鉄道賃の額は,旅客運賃(乗車に要する運賃)のほか,特別急行料金及び座席指定料金の合計額とする。特別急行料金及び座席指定料金は,片道100キロメートル以上旅行する場合に支給する。
2 特別車両料金の支給を受けられる者は,役員及び旅行命令権者が特に必要と認めた者(以下「役員等」という。)に限る。
3 第1項に規定する料金は,定める基準のほか旅行命令権者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(船賃)
第19条 船賃は,現に支払った実費額による。
(航空賃)
第20条 航空賃は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第21条 車賃は,原則として路線バス等の実費額による。
(日当)
第22条 日当の額は,別表第2のとおりとする。
2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
(宿泊料)
第23条 宿泊料の額は,別表第2のとおりとする。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(移転料)
第24条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された役職員については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた額とし,別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第25条 着後手当の額は,日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第26条 扶養親族移転料の額は,赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には,赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。ただし,交通費における航空賃については,役職員相当額を上限として現に支払った実費額とすることができる。
(1) 12才以上の者については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12才未満の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
2 前項の規定に該当する場合を除くほか,第24条第1項第1号又は第3号に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第24条第1項第1号] [第3号]
3 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前2項の規定を適用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第27条 勤務地内における旅行については,次の各号の一に該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費を支給することができる。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上の場合には,日当定額の2分の1に相当する額
(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の全額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第28条 勤務地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第18条,第19条又は第21条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が,役職員のための職員宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第4の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を同伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料
[別表第4]
(退職者等の旅費)
第29条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に順次,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が,第4条第2項第1号の規定に該当する場合において,同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地と見なして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第43条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
[第4条第2項第1号] [第43条第1項第3号]
(遺族に対する旅費)
第30条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第4条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第3条第1項第8号に掲げる順序により,同順位がある場合には,年長者を先にする。
4 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第26条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃及び車賃とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行
(本邦通過の場合の旅費)
第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第26条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地また旧居住地とみなす。
[第26条第1項]
(鉄道賃)
第32条 鉄道賃は,現に支払った実費額による。
(船賃)
第33条 船賃は,現に支払った実費額による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ
1) 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,学長及び旅行命令権者が特に必要と認めた者にあってはその階級内の最上級の運賃
2) 理事,監事,指定職の職務にある者及び7級以上の職務にある者並びに旅行命令権者が特に必要と認めた者にあっては最上級の直近下位の級の運賃
3) 6級以下2級以上の職務にある者については2)の運賃の級の直近下位の級の運賃
4) 1級の職務にある者については最下級の運賃
ロ
1) 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,学長及び旅行命令権者が特に必要と認めた者にあってはその階級内の上級の運賃
2) 理事,監事,指定職の職務にある者及び7級以上の職務にある者並びに旅行命令権者が特に必要と認めた者にあっては中級の運賃
3) 6級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ
1) 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,役員等についてはその階級内の上級の運賃
2) その他の者については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 役員及び7級以上の職務にある者が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,その船室のために現に支払った運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第34条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のうち該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行による場合には,次に規定する運賃
イ 学長及び旅行命令権者が特に必要と認めた者については,最上級運賃
ロ 役員及び旅行命令権者が特に必要と認めた者については,最上級の直近下位の級の運賃
ハ 教職員その他の者については,ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 役員については,上級の運賃
ロ 教職員その他の者については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,その座席のために現に支払った運賃
2 車賃は,原則として路線バス等の実費額による。
(日当及び宿泊料)
第35条 日当及び宿泊料の額は,別表第3のとおりとする。
2 第22条第2項,第23条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。
(移転料)
第36条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた額とし,別表第4のとおりとする。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。
[別表第4]
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国勤務の役職員が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として旅費規程に定める場合には,その運賃の額を考慮して,定額(前2号の規定に該当する場合には,これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に,水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ旅費規程に定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせる場合の移転料の額は,赴任の際に扶養親族を居住地から勤務地へ随伴したものと見なして第1項の規定を適用した場合における移転料に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を同伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
4 第26条第3項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第24条第2項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第37条 着後手当の額は,新勤務地の存する地域の区分に応じた日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第38条 扶養親族移転料は,次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際学長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。
(2) 外国に在勤中学長の許可を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。ただし,交通費における航空賃については,役職員相当額を上限として現に支払った実費額とすることができる。
(1) 配偶者については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12才以上の子については,その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12才未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧勤務地と,新居住地を新勤務地とみなして第26条第1項の規定に準じて計算した額による。
[第26条第1項]
4 第26条第3項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第26条第3項]
(旅行雑費)
第39条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,査証手数料,入出国税その他の実費額による。
(死亡手当)
第40条 死亡手当の額は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合には国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用した定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 役職員が第4条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず次の各号に規定する額による。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,本法人を旧勤務地と見なして第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,本法人を旧勤務地と見なして第30条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国勤務の役職員の配偶者が第4条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第38条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額
(2) 配偶者が第38条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,役職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第30条第3項の規定は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第41条 第27条の規定は,外国の勤務地内における旅行の旅費について準用する。ただし,この場合において,同条第1号及び第3号については,旅費法による外国旅行の旅費を準用するものとする。
[第27条]
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第42条 第28条第1項第1号及び第2号の規定は,外国の勤務地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1項第1号中「第18条,第19条又は第21条」とあるのは,「第32条,第33条又は第34条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第43条 第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国勤務の役職員がその勤務地において退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り,次に規定する旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
2) 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から本法人までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 役職員が外国の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国勤務の役職員が本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第22条第1項及び第23条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から本法人までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国勤務の役職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰った後当該退職等を伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧勤務地に帰る場合には,出張地を旧勤務地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ 本邦の出発地から旧勤務地に帰る場合には,前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ハ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧勤務地に帰った場合に限り,イ又はロに規定する旅費のほか,次に規定する旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出発地の存する地域の区分に応じた第35条又は第22条第1項及び第23条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については15日分,宿泊料については15夜分を超えることはできない。
2) 出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
3) 旧勤務地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧勤務地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国勤務の役職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は扶養親族を旧勤務地から本邦に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費のほか,旧勤務地から本法人までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 学長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号ロ,第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合に第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じて旅費細則で定める。
(遺族の旅費)
第44条 第4条第2項第6号の規定により支給する旅費は,役職員の旧勤務地から本法人までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに本法人を居住地とみなして第30条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第45条 学長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当の旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費の支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を,支給しないことができる。
2 学長は,旅行者がこの規程による旅費により旅行することが,当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には,当該旅行に係る旅費を増額して支給することができる。
(旅費の特例)
第46条 学長は,役職員について労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において,この規程による旅費の支給ができないとき,又はこの規程の規定により支給する旅費が労基法第15条第3項の規定による旅費若しくは費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の支払)
第47条 この規程の定めによって算出した旅費の額を,予算の範囲内で減額して支給することができる。
(端数の取扱)
第48条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(事務)
第49条 本法人の旅費に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第50条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 「国立大学法人福岡教育大学旅行命令権委任規程(平成16年6月29日制定)」は,廃止する。
附 則(平成23年9月27日)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
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この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
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この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表第1の規定中「障害学生支援センター長」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
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この規程は,令和2年3月30日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和3年3月29日)
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この規程は,令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の3関係)
旅行命令権の委任
| 部局長 | 委任の範囲 |
| 事務局長 | 事務局の各課・室長及び旅行依頼される者 |
| 事務局各課長・室長 | 当該課・室に所属する職員(各課・室長,各地区附属学校グループ職員を除く。) |
| 教育総合研究所長 | 教育総合研究所職員及び旅行依頼される者 |
| 健康科学センター長 | 健康科学センター職員及び旅行依頼される者 |
| グローバルラーニングセンター長 | グローバルラーニングセンター職員及び旅行依頼される者 |
| 教学共創マネジメントセンター長 | 教学共創マネジメントセンター職員及び旅行依頼される者 |
| 障害学生支援センター長 | 障害学生支援センター職員及び旅行依頼される者 |
| 教員研修支援センター長 | 教員研修支援センター職員及び旅行依頼される者 |
| 特別支援教育センター長 | 特別支援教育センター職員及び旅行依頼される者 |
| 教育学部長 | 教育学部所属の大学教員及び旅行依頼される者 |
| 大学院教育学研究科長 | 教職実践研究ユニット所属の大学教員及び旅行依頼される者 |
| 附属福岡小学校長 | 附属福岡小学校教員,福岡地区附属学校グループ職員及び旅行依頼される者 |
| 附属福岡中学校長 | 附属福岡中学校教員及び旅行依頼される者 |
| 附属小倉小学校長 | 附属小倉小学校教員,小倉地区附属学校グループ職員及び旅行依頼される者 |
| 附属小倉中学校長 | 附属小倉中学校教員及び旅行依頼される者 |
| 附属久留米小学校長 | 附属久留米小学校教員,久留米地区附属学校グループ職員及び旅行依頼される者 |
| 附属久留米中学校長 | 附属久留米中学校教員及び旅行依頼される者 |
| 附属幼稚園長 | 附属幼稚園教員及び旅行依頼される者 |
別表第2(第22条,第23条関係)
内国旅行における日当及び宿泊料
| (単位:円) | ||
| 区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
| 役員 | 3,000 | 14,000 |
| 教職員・その他 | 2,200 | 10,300 |
| 備考
1 他機関における相当職についても適用する。 |
別表第3(第35条関係)
外国旅行における日当及び宿泊料
| (単位:円) | ||||||||
| 区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||||
| 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
| 役員 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 |
| 教職員・その他 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 |
| 備考 |
| 1 指定都市とは,財務省令で定める都市の地域をいう。 |
| 2 甲地方とは,北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいう。 |
| 3 丙地方とは,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域、大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいう。 |
| 4 乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。 |
| 5 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。 |
| 6 他機関における相当職についても適用する。 |
別表第4(第24条,第26条,第36条,第38条関係)
1.内国旅行における移転料
| (単位:円) | ||
| 区 分 | 役員 | 教職員・その他 |
| 鉄道50km未満 | 126,000 | 107,000 |
| 鉄道50km以上100km未満 | 144,000 | 123,000 |
| 鉄道100km以上300km未満 | 178,000 | 152,000 |
| 鉄道300km以上500km未満 | 220,000 | 187,000 |
| 鉄道500km以上1,000km未満 | 292,000 | 248,000 |
| 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 306,000 | 261,000 |
| 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 328,000 | 279,000 |
| 鉄道2,000km以上 | 381,000 | 324,000 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1㎞をもって鉄道1㎞とみなす。
2.外国旅行における移転料
| (単位:円) | ||
| 区 分 | 役員 | 教職員・その他 |
| 鉄道100km未満 | 141,000 | 116,000 |
| 鉄道100km以上500km未満 | 188,000 | 154,000 |
| 鉄道500km以上1,000km未満 | 269,000 | 220,000 |
| 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 338,000 | 276,000 |
| 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 425,000 | 348,000 |
| 鉄道2,000km以上5,000km未満 | 521,000 | 428,000 |
| 鉄道5,000km以上1万km未満 | 575,000 | 471,000 |
| 鉄道1万km以上1万5,000km未満 | 628,000 | 514,000 |
| 鉄道1万5,000km以上2万km未満 | 680,000 | 556,000 |
| 鉄道2万km以上 | 734,000 | 601,000 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1㎞をもって鉄道1㎞とみなす。