○国立大学法人福岡教育大学旅費細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成26年12月26日
令和3年3月29日
令和3年4月30日
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 内国旅費(第11条-第18条)
第3章 外国旅費(第19条-第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)第50条の規定に基づき,規程の実施のための手続,その他執行に関して必要な事項を定める。
(旅行命令の取消し等に係る旅費)
第2条 旅費規程第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各号に規定する額とする。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続を行ったにもかかわらず,払戻を受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う居住地の移転のため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(4) 旅費の返納のために支払った手数料の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 旅費規程第4条第6項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各号に規定する額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費の額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費の額(乗車券,宿泊券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条で同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以後の旅行を完了するため旅費規程により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令又は旅行依頼)
第4条 旅行命令権者は,旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令(依頼)簿を出納役に提示しなければならない。
2 旅費規程第6条第1項に規定する旅行命令(依頼)簿の様式は,学長が別に定める。
(旅行命令等の変更の手続)
第5条 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更したい場合には,原則として発令日の翌日までに旅行命令(依頼)簿に記載しなければならない。
2 旅行命令権者は,旅行命令等を取消し,又は変更した場合には,その旨を旅行命令(依頼)簿に記載し,当該旅行者に提示しなければならない。ただし,提示ができない場合には,通知をもってかえることができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者が,旅費規程第7条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は,出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅,バス停留所,乗船場,若しくは飛行場の間の路程により行うものとする。
(職務の変更があった場合の調整)
第8条 職員の職務が遡って変更されたときに,当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には,その変更に伴う旅費額の増減は行わないものとする。
(旅費の請求書等)
第9条 旅費規程第16条第1項に規定する旅費請求書の様式,及び同規程第16条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,学長が別に定める。
(返納金の請求書)
第10条 旅費規程第16条第3項に規定する精算の結果,旅費を返納させるときは,返納金の請求書により納付させるものとする。
第2章 内国旅費
(鉄道賃)
第11条 急行料金は,一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。
2 座席指定料金は,一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。
3 旅費規程第18条第3項に規定する「旅行命令権者が特に必要と認めた者」とは,次の各号の場合とする。
(1)  緊急用務のため,旅費規程第18条第1項第1号の基準に満たないが,急行料金を必要とする列車に乗らなければその用務が達成できない場合
(2)  前項の列車に座席指定券が必要な場合
(職位の特例者)
第12条 旅費規程第18条第2項に規定する「旅行命令権者が特に必要と認めた者」とは,次の各号の者とする。
(1) 役員に随行を命ぜられた者
(2) 役員の代理人として業務を行う者
(3) 用務の内容,学識経験,社会的地位等を勘案して,役員と同等と認める者
2 前項の規定は,外国旅費を支給する場合にも適用するものとする。
(特別船室料金)
第13条 特別船室料金の額は,特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には,指定席に係る特別料金とするものとする。
(航空賃)
第14条 航空賃については,当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,旅行命令権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給することができる。
2 内国旅行において旅客サービス施設使用料を徴収する空港を利用する場合は,当該旅客サービス施設使用料を加算した額をもって航空賃とする。
(日当等の調整)
第15条 旅行者が旅行中の傷病により旅行先で医療施設等で療養したため,正規の旅費のうち所定の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
2 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設,食堂施設等を無料で利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,当該旅行の実情に応じ,正規の旅費のうち鉄道賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料の全額又は一部を支給しないものとする。
(移転料の調整)
第16条 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合は,現実の路程に応じた旅費規程別表第4の移転料定額によるものとする。
(扶養親族移転料の調整)
第17条 旅費規程第26条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち,交通費については次の表のとおりとする。
内国における扶養親族移転料(交通費)
区分12歳以上12歳未満6歳未満
 鉄道賃及び船賃 役職員相当額 役職員相当額の2分の1 同伴者(役職員及び6歳以上の扶養親族)1名につき,2人を超える者ごとに役職員相当額の2分の1
 車賃 役職員相当額 役職員相当額の2分の1
 航空賃 現に要した額(役職員相当額を上限) 現に要した額(役職員相当額を上限) 現に要した額(役職員相当額を上限)
(勤務地内旅行の旅費)
第18条 勤務地内の旅行で行程が8キロメートル未満かつ5時間未満であっても,現に支払った鉄道賃及び車賃がある場合には,当該鉄道賃等を支給することができる。
第3章 外国旅費
(外国旅行の旅行命令等)
第19条 旅行命令権者は,外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは,あらかじめ外務省より退避勧告,家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で,旅行命令等を発するものとする。
2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意勧告の発せられた国又は地域であるときは,旅行命令権者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り,旅行命令等を発するものとする。
(外国貨幣の換算)
第20条 交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃をいう。)及び旅行雑費等で外貨建ての旅費については,仮払いを行う場合にあっては旅行命令を発した日の銀行外貨公示相場(TTSレート)を,精算を行う場合にあっては支出する日の銀行外貨公示相場(TTSレート)を用いて算出した額を支給するものとする。
(宿泊料の調整)
第21条 国際会議等に出席する役員(役員の代理人として業務を行う者を含む。)及び役員に随行する者の旅行において,外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には,宿泊に要する費用の実費額を上限として,旅行命令権者が適当と認める額を増額して支給することができるものとする。
(外国旅行移転料の水路計算)
第22条 旅費規程第36条第1項第3号に規定する「旅費規程に定める場合」のうち,水路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が,次表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし,同項同号に規定する「旅費規程に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とするものとする。
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール,トロント,シカゴ,ニューヨーク,ボルチモア,ニュー・オリンズ,及びヒューストン30/100
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー,シアトル,ポートランド,サンフランシスコ,ロサンゼルス及びホノルル45/100
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ,サンホセ,ラリベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン20/100
カリブ海諸国ハバナ,ポール・ト・プランス及びサントドミンゴ45/100
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ,ベレン,マナオス,レシフェ,リオデジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴェナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン45/100
西アフリカ諸国ダカール,モンロビア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルベル及びマタディ20/100
2 前項の場合において,利用する港が2以上ある場合における前項の額は,これらの港における額のうちの,最高額の港の一に対する額とするものとする。
(外国旅行移転料の陸路計算)
第23条 旅費規程第36条第1項第3号に規定する「旅費規程に定める場合」のうち,陸路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次に掲げる距離の場合とし,同項同号に規定する「旅費規程に定める額」は,当該各号に規定する額とするものとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間)
第24条 旅費規程第38条第1項第2号に該当する場合における扶養親族移転料の計算の基礎となる旅行区間は,扶養親族を勤務地に呼び寄せるとき(本邦から勤務地に呼び寄せるときを除く。)はその居住地と勤務地との区間とし,扶養親族を本邦から勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるときは,勤務地と本法人との区間とするものとする。
(旅行雑費の調整)
第25条 国内空港の施設を利用し,外国旅行する場合は,旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,旅費規程第39条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。
なお,海外空港における同様の使用料等を支払う場合にも同じ扱いとするものとする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第26条 本法人の経費以外の経費から旅費が支給される場合には,正規の旅費(旅費規程第45条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち本法人の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
(雑則)
第27条 この細則に定めるもののほか,旅費の執行に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この細則は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日)
この細則は,令和3年4月30日から施行する。