○国立大学法人福岡教育大学代替職員就業規則
| (制定 平成17年4月1日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学代替職員就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する代替職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において代替職員とは,国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)による育児休業を取得した職員及び国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「職員勤務時間・休暇等規程」という。)第23条に定める特別休暇のうち,同規程別表第5に掲げる「産前休暇」及び「産後休暇」を取得した職員の代替として,あらかじめ雇用の期間を定めて雇用する職員をいう。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項又はこの規則と異なる定めのある事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則遂行の義務)
第4条 本法人及び代替職員は,ともにこの規則を守り,ともに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用・退職等
(任命権者)
第5条 代替職員の採用,配置換,兼務,退職,解雇及び懲戒は,学長がこれを行う。
(採用)
第6条 代替職員の採用は,選考による。
(雇用期間)
第7条 代替職員の雇用期間は,育児休業を取得した職員の当該育児休業の期間及び職員勤務時間・休暇等規程第23条に定める特別休暇のうち,同規程別表第5に掲げる「産前休暇」及び「産後休暇」に定める期間(以下「産前休暇及び産後休暇の期間」という。)の範囲内で定めることとする。ただし,産前休暇及び産後休暇の期間内において雇用される代替職員の雇用期間は6月の範囲内とする。
(雇用期間の更新)
第8条 業務の都合上必要がある場合は,これを更新することができる。
2 雇用期間の更新は,前条に規定する育児休業の期間並びに産前休暇及び産後休暇の期間の範囲内でなければこれを行うことができない。
3 前2項の規定にかかわらず,代替職員の雇用期間の限度となる日は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則第21条に定める定年による退職の日を超えることはできないものとする。
(雇用契約)
第9条 本法人と代替職員は,採用又は雇用期間の更新に際し,この規則及び人事異動通知書の交付をもって雇用契約とする。
2 前項の人事異動通知書には,次の事項を含むものとする。ただし,この規則に規定されている事項については,この限りではない。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第10条 代替職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を本法人に提出しなければならない。
(1) 誓約書(本法人所定の様式)
(2) 履歴書
(3) 必要により卒業証明書,修了証明書及び学位・資格に関する証明書
(4) その他本法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項のうち,氏名・現住所に異動があったときは,その都度速やかに,本法人に届け出なければならない。
(試用期間)
第11条 代替職員として採用された者には,採用の日から6か月(附属学校の教育職員については1年間)の試用期間を設ける。ただし,本法人が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中若しくは試用期間満了時に,代替職員とするに不適当と認める場合は,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
(配置換・兼務)
第12条 代替職員は,業務上の都合により配置換及び兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた代替職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(退職)
第13条 代替職員は,次の各号の一に該当するときは,退職となり,代替職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により,退職を届け出て所定の手続を完了したとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき,又は行方不明となり家族が同意したとき。
(4) 代替職員を雇用すべき事由となった育児休業中の職員の育児休業が取り消されるなど,代替職員を雇用すべき事由がなくなったとき。
(自己都合による退職手続)
第14条 代替職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,本法人に文書をもって届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により退職を予定する日の30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までにこの届出を行わなければならない。
(解雇)
第15条 代替職員が次の各号の一に該当することとなった場合は,解雇する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(3) この規則による懲戒解雇の処分を受けた場合
2 代替職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合で,代替職員としてふさわしくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 本法人の運営上やむを得ない事情により,代替職員の減員が必要となった場合
3 代替職員を解雇する場合は,解雇の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
(解雇制限)
第16条 前条の規定にかかわらず,代替職員は,業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇されない。
(解雇予告)
第17条 この規則の解雇に関する規定により代替職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法に定める平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合及び試用期間中の代替職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第18条 退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品等を,速やかに返却しなければならない。また,在職中に知り得た職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第19条 本法人は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なく,これを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4 本法人は,代替職員が第17条の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
[第17条]
第3章 給与
(給与)
第20条 代替職員の給与について,その決定,計算,支払方法,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員給与規程に準ずる。
第4章 退職手当
(退職手当)
第21条 代替職員の退職手当について,その適用範囲,決定,計算及び支払方法その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程に準ずる。
第5章 服務
(誠実義務)
第22条 代替職員は,本法人の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第23条 代替職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務中は職務に専念しなければならない。
(勤務しないことの承認)
第24条 代替職員が次の各号の一の事由に該当する場合は,該当する時間について勤務をしないことを承認する。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,保健指導又は健康診査を受けることを承認された時間
(2) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された時間
(3) 総合的な健康診査を受けることを承認された時間
2 前項各号の事由に該当することによる勤務しないことの承認を受けようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後速やかに承認を求めることができる。
3 前項の場合において,事由を確認する必要があると認められ場合は,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
(遵守事項)
第25条 代替職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本法人の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害し,職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本法人の許可なく,職務以外の目的で本法人の施設及び物品を使用しないこと。
(6) 本法人の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 本法人の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) 本学内で,許可なく政治的活動,宗教的活動等の業務外活動を行わないこと。
(職員の倫理)
第26条 代替職員は,常に本法人の職員であることを自覚し,その倫理を保持せねばならない。
2 代替職員が遵守すべき,職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程に準じる。
(ハラスメント等の防止)
第27条 代替職員は,人権侵害及びハラスメント等をいかなる形でも行ってはならない。また,これらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント等の防止に関する措置は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程に準じる。
(出勤禁止及び就業禁止)
第28条 本法人は,代替職員が次の各号の一に該当するときは,その出勤を禁止し,又は退勤させることがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし,又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 伝染のおそれのある病気の保菌者又は保菌のおそれのある者であるとき。
(4) 労働により病勢が悪化するおそれのある者であるとき。
(5) その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により出勤を禁止させられ,又は退勤させられたときは欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(兼職の制限)
第29条 代替職員は,学長の承認を受けた場合でなければ,本法人の職務以外の他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 代替職員の兼職に関する事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員兼職規程に準じる。
第6章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第30条 代替職員の勤務時間,休日及び休暇等についての必要な事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程に準じる。
第7章 職員研修
(職員研修)
第31条 代替職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
第8章 賞罰
(表彰)
第32条 代替職員が次の各号の一に該当すると認めるときは,表彰する。
(1) 業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為を行ったとき。
(2) 業務上特に顕著な功績があったとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) その他特に他の職員の模範として表彰すべき行為があったとき。
2 代替職員の表彰については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員表彰規程に準じる。
(懲戒)
第33条 代替職員が次の各号の一に該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) 法令,この規則その他本法人の定める諸規則に違反したとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5) 本法人の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 懲戒の手続,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)に準じる。
(懲戒の区分)
第34条 懲戒の区分は,次のとおりとする。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。ただし,その額は,一回の事案につき平均賃金の1日分の半額を限度とし,また,一給与支払期において複数の事案について減額する場合の総額は,当該給与支払期における給与総額の10分の1を限度とする。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,30日前に予告して,若しくは30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第35条 懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
2 訓告及び厳重注意の手続その他必要な事項については,別に定める懲戒等規程に準じる。
(損害賠償)
第36条 代替職員が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合は,この規則による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全・衛生
(安全・衛生管理)
第37条 代替職員は,安全及び衛生について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本法人の指示を守るとともに,本法人が行う措置に協力しなければならない。
2 代替職員の安全衛生管理について必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程に準じる。
第10章 出張・旅費
(出張)
第38条 業務上必要がある場合は,代替職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた代替職員は,出張を終えたときは,速やかにその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第38条の2 代替職員が出張を命ぜられたときの旅費については,別に定める国立大学法人福岡教育大学旅費規程に準じる。
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第39条 代替職員の宿舎の利用については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員宿舎管理規程に準じる。
第12章 災害補償
(災害補償)
第40条 代替職員が業務の事由又は通勤により負傷し,疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のほか国立大学法人福岡教育大学職員法定外災害補償規程に準じる。
第13章 社会保険
(社会保険)
第41条 代替職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第14章 その他
(知的財産等)
第42条 代替職員が本法人において業務として行った発明その他に対する知的財産等の取扱いについては,別に定める国立大学法人福岡教育大学発明規程に準じる。
(苦情処理)
第43条 この規則及びこの規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は労働条件等に関する代替職員の苦情を迅速かつ公正に処理するため,本法人に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
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1 この規則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の解雇については,なお従前の例による。