○国立大学法人福岡教育大学教職大学院特任教授就業規則
| (制定 平成21年3月26日) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学教職大学院特任教授就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の教職大学院に勤務する特任教授の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において特任教授とは,教職大学院において講義等の学生指導及び諸任務に就く職員で,あらかじめ雇用の期間を定めて雇用する職員をいう。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項又はこの規則と異なる定めのある事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則遂行の義務)
第4条 本法人及び特任教授は,ともにこの規則を守り,ともに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用・退職等
(任命権者)
第5条 特任教授の採用,兼務,退職,解雇及び懲戒は,学長がこれを行う。
(採用)
第6条 特任教授の採用は,選考による。
(雇用期間)
第7条 特任教授の雇用期間は,1年を超えない範囲内で定めることとする。
(雇用期間の更新)
第8条 業務の都合上必要がある場合は,これを更新することができる。
2 雇用の更新については,本法人の予算状況,当該特任教授の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。
3 雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。
4 前条の雇用期間及び更新された雇用期間は,雇用される者が65歳に達した日以降における最初の3月31日を限度とする。
(雇用契約)
第9条 本法人と特任教授は,採用又は雇用期間の更新に際し,この規則及び人事異動通知書の交付をもって雇用契約とする。
2 前項の人事異動通知書には,次の事項を含むものとする。ただし,この規則に規定されている事項については,この限りではない。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 雇用契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第10条 特任教授に採用された者は,次の各号に掲げる書類を本法人に提出しなければならない。
(1) 誓約書(本法人所定の様式)
(2) 履歴書
(3) 必要により卒業証明書,修了証明書及び学位・資格に関する証明書
(4) その他本法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項のうち,氏名・現住所に異動があったときは,その都度速やかに,本法人に届け出なければならない。
(試用期間)
第11条 特任教授として採用された者には,採用の日から3か月の試用期間を設ける。ただし,本法人が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中若しくは試用期間満了時に,特任教授とするに不適当と認める場合は,解雇することがある。
(兼務)
第12条 特任教授は,業務上の都合により兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する兼務を命ぜられた特任教授は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(退職)
第13条 特任教授は,次の各号の一に該当するときは,退職となり,特任教授としての身分を失う。
(1) 自己都合により,退職を届け出て所定の手続を完了したとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき,又は行方不明となり家族が同意したとき。
(自己都合による退職手続)
第14条 特任教授は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,本法人に文書をもって届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により退職を予定する日の30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までにこの届出を行わなければならない。
(解雇)
第15条 特任教授が次の各号の一に該当することとなった場合は,解雇する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(3) この規則による懲戒解雇の処分を受けた場合
2 特任教授が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合で,特任教授としてふさわしくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 本法人の運営上やむを得ない事情により,特任教授の減員が必要となった場合
3 特任教授を解雇する場合は,解雇の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
(解雇制限)
第16条 前条の規定にかかわらず,特任教授は,業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇されない。
(解雇予告)
第17条 この規則の解雇に関する規定により特任教授を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法に定める平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合及び試用期間中の特任教授(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第18条 退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品等を,速やかに返却しなければならない。また,在職中に知り得た職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第19条 本法人は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なく,これを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4 本法人は,特任教授が第17条の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
[第17条]
第3章 給与
(給与)
第20条 特任教授には,俸給月額,住居手当,通勤手当,超過勤務手当,期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 俸給月額等は,次のとおりとする。
| 俸給月額 | 340,500円 |
3 住居手当,通勤手当,超過勤務手当,期末手当,勤勉手当及び給与の支給方法等については,国立大学法人福岡教育大学再雇用職員給与規程に準ずる。
第4章 退職手当
(退職手当)
第21条 特任教授には,退職手当は支給しない。
第5章 服務
(誠実義務)
第22条 特任教授は,本法人の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第23条 特任教授は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務中は職務に専念しなければならない。
(勤務しないことの承認)
第24条 特任教授が総合的な健康診査を受けることを承認された時間については,勤務をしないことを承認する。
2 前項各号の事由に該当することによる勤務しないことの承認を受けようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後速やかに承認を求めることができる。
3 前項の場合において,事由を確認する必要があると認められ場合は,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
(遵守事項)
第25条 特任教授は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本法人の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害し,職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本法人の許可なく,職務以外の目的で本法人の施設及び物品を使用しないこと。
(6) 本法人の敷地及び施設内(以下「本法人内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 本法人の許可なく,本法人内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) 本法人内で,許可なく政治的活動,宗教的活動等の業務外活動を行わないこと。
(職員の倫理)
第26条 特任教授は,常に本法人の職員であることを自覚し,その倫理を保持せねばならない。
2 特任教授が遵守すべき,職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程に準じる。
(ハラスメント等の防止)
第27条 特任教授は,人権侵害及びハラスメント等をいかなる形でも行ってはならない。また,これらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント等の防止に関する措置は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程に準じる。
(出勤禁止及び就業禁止)
第28条 本法人は,特任教授が次の各号の一に該当するときは,その出勤を禁止し,又は退勤させることがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし,又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 伝染のおそれのある病気の保菌者又は保菌のおそれのある者であるとき。
(4) 労働により病勢が悪化するおそれのある者であるとき。
(5) その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により出勤を禁止させられ,又は退勤させられたときは欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(兼職の制限)
第29条 特任教授は,学長の承認を受けた場合でなければ,本法人の職務以外の他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 特任教授の兼職に関する事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員兼職規程に準じる。
第6章 勤務時間等
(勤務時間等)
第30条 特任教授の所定勤務時間は,1週間につき30時間までの範囲内において,採用の際,特任教授ごとに定める。
2 特任教授の勤務時間及び休憩時間は,特任教授ごとに定める。
3 業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねることが適当な業務に従事する職員については,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。
4 前項の規定により裁量労働に関するみなし労働時間制の実施に必要な事項は,労基法第38条の3第1項に基づく労使協定の規定するところによる。
5 前2項のほか,裁量労働に関するみなし労働時間制に関し必要な事項は,前項の労使協定により規定する。
第7章 休日及び休暇
(休日)
第31条 特任教授の休日は,次の各号に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号の休日を除く。)
(4) その他学長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず,業務上の都合その他の事由により,特任教授の休日を個別に定めることがある。
(休日の振替)
第32条 業務の都合上,前条第1項に規定する休日を他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定による休日の振替は,あらかじめ,振り替えるべき日を特定して行うものとする。また,当該休日の振替を行った後において,1週につき1日以上の休日を設けなければならない。
(超過勤務)
第33条 業務の運営上必要があると認める場合は,特任教授に所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)を命じることがある。この場合において,労基法に規定する勤務時間(以下「法定勤務時間」という。)を超える勤務については,労基法第36条第1項に基づく労使協定を締結し,これをあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 前項の規定により超過勤務を命ぜられた特任教授は,正当な理由なくこれを拒んではならない。
(超過勤務の休憩時間)
第34条 前条の規定により超過勤務を命ぜられた時間が,1日につき,所定勤務時間を通じて8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。
(育児又は介護を行う特任教授の超過勤務の制限)
第35条 小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項第4号に規定する対象家族をいう。)の介護を行う特任教授であって育児・介護休業法第17条第1項及び第18条第1項の規定に該当する特任教授が超過勤務時間を短いものとすることを請求した場合には,第33条の規定にかかわらず,事業の正常な運営を妨げる場合を除き1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務を命じないものとする。
(災害時の勤務)
第36条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,労基法第33条第1項の規定により,法定勤務時間を超える勤務を命ずることがある。
(年次休暇)
第37条 特任教授の年次休暇は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている特任教授,1週間の勤務日が4日以下とされている特任教授で1週間の勤務時間が30時間であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている特任教授で1年間の勤務日数が217日以上であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
(2) 前号に掲げる特任教授が,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算して,それぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)
| 6箇月経過日から起算した勤続勤務年数 | 日数 |
| 1年 | 1日 |
| 2年 | 2日 |
| 3年 | 4日 |
| 4年 | 6日 |
| 5年 | 8日 |
| 6年以上 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている特任教授及び週以外の期間によって勤務日が定められている特任教授で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
| 1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
| 1年間の勤務日の日数 | 169日から
216日まで | 121日から
168日まで | 73日から
120日まで | 48日から
72日まで |
|
| 雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
| 2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
| 3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
| 4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
| 5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
| 6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
2 前項の継続勤務とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,また,全勤務日とは,特任教授の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定にあたっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次休暇は,特任教授の請求する時季に与えるものとする。ただし,特任教授の請求する時季に年次休暇を与えることが,事業の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることができる。
4 特任教授は,年次休暇を取得する場合は,事前に本法人所定の様式に記入して申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合は,その事由を付して事後速やかに申し出るものとする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
6 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労基法第39条第4項に基づく労使協定を締結した場合においては,当該協定で定めるところにより1時間を単位とすることができる。
7 前項の半日を単位とする年次休暇は,昼休みの休憩時間をはさんだ前後の勤務時間のいずれかとする。
8 年次休暇は有給とする。
9 第3項及び第4項の規定にかかわらず,年次休暇の一部について,労基法第39条第5項の規定に基づく労使協定により,年次休暇を計画的に与えることとした場合には,当該協定の定めるところにより与えるものとする。
10 本法人は,10日以上の年次休暇が付与された特任教授に対し,付与されてから1年以内に年5日の年次休暇について時季を指定して与えなければならない。ただし,特任教授が年次休暇を取得した時及び計画的付与により年次休暇取得の時季が指定された時は,その日数の合計を5日から差し引いた日数の年次休暇について時季を指定して与えなければならない。
11 前項に規定する時季を指定する際は,特任教授から意見を聴取し,その意見を尊重するものとする。
(病気休暇・特別休暇)
第38条 特任教授の病気休暇・特別休暇については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程に準じる。
(育児休業)
第39条 特任教授の育児休業については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程に準じる。
(介護休業)
第40条 特任教授の介護休業については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程に準じる。
第8章 賞罰
(表彰)
第41条 特任教授が次の各号の一に該当すると認めるときは,表彰する。
(1) 業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為を行ったとき。
(2) 業務上特に顕著な功績があったとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) その他特に他の職員の模範として表彰すべき行為があったとき。
2 特任教授の表彰については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員表彰規程に準じる。
(懲戒)
第42条 特任教授が次の各号の一に該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) 法令,この規則その他本法人の定める諸規則に違反したとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5) 本法人の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 懲戒の手続,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)に準じる。
(懲戒の区分)
第43条 懲戒の区分は,次のとおりとする。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。ただし,その額は一回の事案につき平均賃金の1日分の半額を限度とし,また,一給与支払期において複数の事案について減額する場合の総額は,当該給与支払期における給与総額の10分の1を限度とする。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,30日前に予告して,若しくは30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第44条 懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
2 訓告及び厳重注意の手続その他必要な事項については,別に定める懲戒等規程に準じる。
(損害賠償)
第45条 特任教授が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合は,この規則による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全・衛生
(安全・衛生管理)
第46条 特任教授は,安全及び衛生について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本法人の指示を守るとともに,本法人が行う措置に協力しなければならない。
2 特任教授の安全衛生管理について必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程に準じる。
第10章 出張・旅費
(出張)
第47条 業務上必要がある場合は,特任教授に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた特任教授は,出張を終えたときは,速やかにその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第48条 特任教授が出張を命ぜられたときの旅費については,別に定める国立大学法人福岡教育大学旅費規程に準じる。
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第49条 特任教授の宿舎の利用については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員宿舎管理基準に準じる。
第12章 災害補償
(災害補償)
第50条 特任教授が業務の事由又は通勤により負傷し,疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のほか,国立大学法人福岡教育大学職員法定外災害補償規程に準じる。
第13章 社会保険
(社会保険)
第51条 特任教授の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第14章 その他
(知的財産等)
第52条 特任教授が本法人において業務として行った発明その他に対する知的財産等の取扱いについては,別に定める国立大学法人福岡教育大学発明規程に準じる。
(苦情処理)
第53条 この規則及びこの規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は労働条件等に関する特任教授の苦情を迅速かつ公正に処理するため,本法人に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
|
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
|
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
|
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
|
|
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に特任教授であった者で,改正後の第20条第2項の規定による俸給月額が,同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特任教授には,俸給月額のほか,その差額に相当する額を当該者の現雇用期間中,俸給月額として支給する。
3 施行日の前日に在職していた者で,第8条による雇用期間の更新を行う場合においては,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないときは,同日において受けていた俸給月額をその者の俸給月額とする。
附 則(平成27年3月26日)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
|
|
1 この規則は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年2月29日)
|
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
|
|
1 この規則は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月27日)
|
|
1 この規則は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月27日)
|
|
1 この規則は,平成30年12月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成31年3月28日)
|
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
|
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
|
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
|
|
1 この規程は,令和5年11月30日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和6年3月28日)
|
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
|
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
|
|
1 この規則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の解雇については,なお従前の例による。