○国立大学法人福岡教育大学外国人教師就業規則
| (制定 平成16年4月1日) |
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(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学外国人教師就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する外国人教師の就業に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(外国人教師の定義)
第2条 この規則において外国人教師とは,外国語教養科目又は外国語専門教育科目を担当させるにたる高度の専門的学識又は技能を有する者として,あらかじめ雇用の期間を定めて雇用するものをいう。
(採用)
第3条 外国人教師の採用は,選考により行う。
(雇用期間)
第4条 外国人教師の雇用期間は,1年の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。
(雇用の更新)
第5条 外国人教師の雇用は,必要に応じて更新することができるものとする。
2 雇用の更新については,本法人の予算状況,当該外国人教師の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。
3 本法人での雇用期間が引き続き1年を超えている外国人教師について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。
(雇用契約)
第6条 本法人と外国人教師は,採用又は雇用の更新(以下「採用等」という。)に際し,雇用契約書を取り交わすものとする。
2 本法人と外国人教師が雇用契約書を取り交わす場合は,当該外国人教師が当該契約内容を理解することができる外国語の雇用契約書及び日本語の雇用契約書で行うものとする。ただし,当該外国人教師が日本語の雇用契約書で当該契約内容を十分理解することができる場合は,この限りではない。
(雇用の解約)
第7条 第4条に定める雇用期間内においても,本法人又は当該外国人教師の都合により解約することができるものとする。この場合,解約しようとする一方から少なくとも30日前にその旨を他の一方に通知するのでなければ,この解約の効力は生じないものとする。
[第4条]
(給与)
第8条 外国人教師の給与は,別表1及び別表2により常勤職員の例に準じて算定し,決定するものとする。
2 前項のほか,常勤職員の例に準じて住居手当,通勤手当,期末手当,勤勉手当及び入試問題作成手当を支給する。なお,期末手当及び勤勉手当にかかる加算割合は,100分の15とする。
3 前2項の給与は,常勤職員の例に準じて所定の日に支給する。
(勤務時間)
第9条 外国人教師の勤務時間は個別に定める。なお,授業時間は週平均14時間を超えないものとする。
(休日等)
第10条 外国人教師の休日,休暇等の取り扱いについては,常勤職員の例に準ずるものとする。
(退職手当)
第11条 外国人教師が非違によることなく,3年以上勤務して退職したときは,別に定める国立大学法人福岡教育大学外国人教師退職手当規程に基づき,退職手当を支給するものとする。
(社会保険)
第12条 外国人教師の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
(職員就業規則の準用)
第13条 外国人教師には,本規程の定めるもののほか,職員就業規則(第2条,第10条から第14条まで,第21条,第31条,第52条及び第53条を除く。)を準用する。
(その他)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において,福岡教育大学の外国人教師であった者の第11条の適用にあたっては,施行日前の勤務期間を通算するものとする。
附 則(平成23年3月22日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行日の前日に在職していた者で,第5条による雇用の更新を行う場合においては,その者の受ける給与月額が同日において受けていた給与月額に達しないときは,同日において受けていた給与月額をその者の給与月額とする。
附 則(平成24年3月27日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月28日)
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この規則は,平成25年11月28日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月27日)
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この規則は,平成26年12月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月27日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規則は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
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1 この規則は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月5日)
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1 この規則は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月27日)
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1 この規則は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月27日)
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1 この規則は,平成30年12月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和4年9月28日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
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1 この規程は,令和5年11月30日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和7年1月29日)
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1 この規程は,令和7年1月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
別表1
号俸格付基準表
| 号俸 | 大学卒業後の経験年数 | 短大卒業後の経験年数 | 給与月額 |
| 1 | 0年以上~ 2年未満 | 0年以上~ 5年未満 | 400,000円 |
| 2 | 2 ~ 7 | 5 ~ 10 | 423,000円 |
| 3 | 7 ~ 12 | 10 ~ 15 | 430,000円 |
| 4 | 12 ~ 19 | 15 ~ 22 | 459,000円 |
| 5 | 19 ~ 26 | 22 ~ 29 | 493,000円 |
| 6 | 26 ~ 32 | 29 ~ 35 | 529,000円 |
| 7 | 32 ~ | 35 ~ | 548,000円 |
(注) 上記以外の学歴を有する者については,修学年数調整表によりいずれか有利な方の学歴に調整するものとする。
別表2
経験年数換算表
| 経歴 | 換算率 | |
| 外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間 | 教育・研究系職員として在職した期間 | 100/100 |
| その他の期間 | 80/100 | |
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 100/100 | |
| (正規の修学年数内の期間に限る。) | ||
| 民間会社の職員としての在職期間 | 80/100 | |
| 兵役期間,牧師,修道女等の期間 | 80/100 | |
| その他の期間 | 教育,研究等に関する職務に従事した期間で,その職務についての経験が直接役立つと認められる期間 | 100/100 |
| その他の期間 | 50/100 | |