○国立大学法人福岡教育大学外国人教師退職手当規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成29年12月27日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学外国人教師就業規則第11条の規定に基づき,退職手当を支給する場合の基準を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 外国人教師(以下「教師」という。)が,退職したときは,この規程にしたがってその者(死亡により退職したときはその遺族)に退職手当を支給することができる。
第3条 前条にかかわらず,次に掲げる各号の一に該当するときは,退職手当は支給しない。
(1) 勤続期間が3年未満で退職(死亡による退職を除く。)した場合
(2) その者の非違により退職した場合
(普通退職の場合の退職手当)
第4条 第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給与月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年つき150分の60
(2) 11年以上20年以下の期間については,1年つき150分の65
(3) 21年以上35年以下の期間については,1年つき150分の70
(4) 36年以上の期間については,1年つき150分の65
第5条 前項に規定する者に対する退職手当の額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同条の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間3年以上5年以下の者 100分の50
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(傷病等により退職した場合の退職手当)
第6条 負傷,もしくは病気または死亡により退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給与月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年つき150分の90
(2) 11年以上20年以下の期間については,1年つき150分の105
(3) 21年以上35年以下の期間については,1年つき150分の120
(4) 36年以上の期間については,1年つき150分の105
第7条 前項に定める負傷または病気は,国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)別表第1に掲げる程度の疾病の状態にある負傷または病気をいう。
(勤続期間の計算)
第8条 勤続期間の計算は,教師として引き続いた在職期間による。
第9条 前条の在職期間は,教師となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
第10条 前2条により計算した在職期間に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てる。ただし,在職期間が1年未満で死亡した場合はこれを1年とみなす。
(遺族の範囲および順位)
第11条 退職手当の支給を受ける遺族の範囲および順位は,国家公務員の退職手当の支給の例による。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学外国人教師退職手当支給要綱(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
(退職手当に係る特例)
3 当分の間,教師に対する退職手当の額は,第4条から第6条の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
附 則(平成29年12月27日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。