○国立大学法人福岡教育大学職員法定外災害補償規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成18年3月23日
平成23年3月22日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員が業務上の事由により負傷,疾病,廃疾又は死亡(以下「身体障害」という。以下同じ。)したとき,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,本法人が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の適用対象となる職員の範囲は,労災保険法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(業務上災害補償)
第3条 本法人は,職員が業務上の事由により身体障害をこうむったとき,当該職員又はその遺族(本法人の決定する遺族とする。)に対し,法定外補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するものは,この規程を適用しない。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似の事変による災害
(2) 地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による災害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の災害
(4) 職員の車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該職員の災害
(通勤災害補償)
第4条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし,本規程を適用する。
(補償の内容)
第5条 この規程により行う補償の種類は,次のとおりとする。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
2 前項に定める補償の種類ごとの補償額は,別表に定めるとおりとする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上又は業務外の認定等この規程に定める事項について疑義が生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈による。
(事務)
第7条 法定外災害補償に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,法定外災害補償に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別表
補償の種類と補償額
1 障害補償
 業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて次表に掲げる額を支給する。障害等級は労災保険法に従う。障害が2以上ある場合,又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
 補償額
業務上災害(万円)通勤災害(万円)
後遺障害 1級1,540975
後遺障害 2級1,500940
後遺障害 3級1,460905
後遺障害 4級875550
後遺障害 5級745470
後遺障害 6級615390
後遺障害 7級485310
後遺障害 8級320195
後遺障害 9級250155
後遺障害10級195120
後遺障害11級14590
後遺障害12級10565
後遺障害13級7545
後遺障害14級4530
2 遺族補償
 業務上死亡した場合は,遺族に対し次表に掲げる額を支給する。ただし,障害補償支給後に再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
 補償額
業務上災害(万円)通勤災害(万円)
死亡1,8601,200