○国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科担当教員選考規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年2月27日
平成27年6月25日
平成28年7月29日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程第19条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科(教職実践専攻を除く。)担当教員(以下「担当教員」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 担当教員の資格取得期日は,4月1日及び10月1日の年2回を原則とする。
(各コースへの希望聴取)
第3条 学長は,4月及び10月の年2回,担当教員選考人事の希望の有無を各コースに聴取するものとする。
2 各コースは,担当教員選考人事の希望があるときは,担当教員候補者を選定し,所定の様式により学長宛に申請するものとする。
(選考人事の開始)
第4条 学長は,前条第2項の規定による申請に基づき教育研究評議会における審議の後,所定の様式により大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)に担当教員候補者の教育研究業績の審査を依頼する。この場合において,教授会は,当該コース主任に担当教員候補者の資格審査を依頼するとともに,大学院常任委員会(以下「常任委員会」という。)委員長に通知する。
(適格候補者資格審査)
第5条 当該コースは,次に定める5名の審査員で構成する適格候補者資格審査会(以下「審査会」という。)を設け,資格の適否を審査する。
(1) 当該領域の教員(○合教授又は○合准教授) 2名
(2) 当該領域以外(他大学も可)の教員(○合教授又は○合准教授) 3名
2 審査会に主査を置き,構成員の互選により選出する。
3 審査会は,構成員4名以上の出席を必要とし,出席者の3分の2以上の賛成を得て議決する。
4 審査会は,担当教員候補者及び当該コース主任から提出された次の書類に基づいて資格審査を行うものとする。
(1) 大学院研究科担当教員申請書
(2) 個人調書
(3) 研究業績・教育業績書
(4) 学界及び社会における活動等
(5) 授業科目と業績の対照表
(6) 著書及び論文又はそれに代わる研究業績
5 資格審査終了後,主査は,大学院研究科担当教員適格候補者資格審査報告書(以下「資格審査報告書」という。)を作成し,当該コース主任に提出するものとする。
(教育研究業績の審査)
第6条 当該コース主任は,前条第4項各号の書類及び同条第5項の資格審査報告書を各1部,常任委員会に提出するものとする。
2 他大学の教員を審査員とした場合は,当該教員の履歴書及び研究業績一覧(様式任意)を前項の資格審査報告書に添付するものとする。
3 第1項の申請書類及び資格審査報告書の提出は,6月末日又は12月末日までに提出するものとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
4 教授会は,常任委員会における審議の後,第1項の提出書類に基づいて担当教員適格候補者の教育研究業績の審査を行い,学長へ提出する。
(候補者の審議及び任命)
第7条 学長は,教授会からの審議結果の報告を受け,教育研究評議会における審議の後,役員会に議題を提出する。
2 学長は,役員会の議を経て担当教員適格候補者を適格者として決定し,任命する。
3 学長が,適格者がいないと判断した場合は,選考を再度実施するものとする。
(担当授業科目の変更)
第8条 現に大学院教育学研究科担当教員である者で担当授業科目の変更等を必要とする場合の手続は,学長が別に定める。
(再審査の請求)
第9条 審査の結果,国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科担当教員選考基準に関する規程に該当しないと判定され,その結果を不服とする者は,再審査を学長に請求することができる。
2 再審査の手続は,国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続規程による。
(事務)
第10条 担当教員の選考手続に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学大学院研究科担当教員選考手続要項(平成16年7月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月29日)
この規程は,平成28年7月29日から施行する。