○国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科担当教員選考基準に関する規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年2月27日
平成27年6月25日
令和2年10月29日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科担当教員選考規程第11条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)大学院教育学研究科(教職実践専攻を除く。以下同じ。)担当教員の選考における基準を定めるものとする。
(○合適格者の選考)
第2条 大学院教育学研究科における研究指導及び授業を担当する者(○合という。)は,法人の教授及び准教授のうちから,次の基準に基づいて選考する。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)及び研究業績を有する者で,かつ,担当する専門分野の研究指導能力,授業担当上の知識及び教育上の識見・能力を有すると認められる者
(2) 博士の学位を有しないが,研究業績その他が前号に相当する者
(合適格者の選考)
第2条の2 大学院教育学研究科における研究指導の補助及び授業を担当する者(合という。)は,法人の教授,准教授及び講師のうちから,前条各号の基準に準じて選考する。
(研究業績)
第3条 研究業績については,各コースの特色を考慮し,次に定めるところによる。ただし,担当予定授業科目に関連する専門分野と合致することを原則とする。
(1) 博士の学位を有する者については,各コースで考慮する。
(2) 博士の学位を有しない者については,各コースで定め,教育研究評議会で承認された申合せによる。
(事務)
第4条 この規程に定める選考基準に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第5条 法人の教授,准教授及び講師でない者から大学院教育学研究科の授業担当者(可という。)を選考する場合の基準は,合適格者の選考基準に準ずる。ただし,大学院の授業を担当している者又は担当したことのある者については,法人での選考を要しないものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 廃止前の福岡教育大学大学院研究科担当教官選考基準内規により承認されていた各専攻の申合せ並びに廃止前の国立大学法人福岡教育大学大学院研究科担当教員選考基準により承認されていた申合せを,当分の間,第3条第2号の規定により承認された申合せとみなして適用する。
3 国立大学法人福岡教育大学大学院研究科担当教員選考基準(平成16年7月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和2年10月29日)
この規程は,令和2年10月29日から施行する。