○国立大学法人福岡教育大学教職大学院実務家教員選考規程
| (制定 平成23年3月22日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程第19条の規定に基づき,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第3項に定める教員である福岡教育大学教職大学院実務家教員候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の開始)
第2条 学長は,次の各号に掲げる場合は,教育研究評議会における審議の後,教員人事委員会(以下「委員会」という。)に資格審査を依頼する。
(1) 人事交流による候補者の選考を行う必要があり,福岡県・福岡市・北九州市教育委員会との協議により候補者を選出する場合
(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げるもののうち,幼稚園,大学及び高等専門学校を除くものをいう。以下同じ。)の教員の経験を有し,かつ,行政機関,研究機関,研修機関若しくは学校その他の教育機関を定年退職した者又は退職予定の者である候補者の選考を行う必要があり,本学が収集した情報又は各機関が定める方法により提供された情報を用いて候補者を選出する場合
(教員資格審査)
第3条 委員会は,国立大学法人福岡教育大学教員人事委員会規程で定める教員資格審査会(以下「審査会」という。)において学長が別に定める基準に基づき審査するものとする。
2 審査会は,候補者及び部局長等から提出された次の書類に基づいて資格審査を行うものとする。
(1) 申請書
(2) 推薦書
(3) 個人調書
(4) 研究業績・教育業績書
(5) 学界及び社会における活動等
(6) 学内運営活動実績書
(7) 抱負書
(8) 授業科目と業績の対照表
(9) 教育,研究及び社会における活動等に関して裏付けとなる資料
3 審査終了後,審査会は,教職大学院実務家教員資格審査報告書(以下「審査報告書」という。)を作成し,委員会に提出するものとする。
(教育研究業績の審査)
第4条 委員会は,前条第2項各号の書類及び同条第3項の審査報告書を各1部,研究科教授会に提出するものとする。
2 審査会に他大学の教員を加えた場合は,当該教員の履歴書及び研究業績一覧(いずれも様式任意)を前項の審査報告書に添付するものとする。
3 研究科教授会は,第1項の提出書類に基づいて候補者の教育研究業績の審査を行い,委員会に意見を提出する。
(候補者の審議及び任命)
第5条 委員会は,前条第1項及び第3項の提出書類に基づいて採用適格候補者(以下「適格候補者」という。)の原案を作成し,学長に提出する。
2 学長は,適格候補者の原案について,教育研究評議会における審議の後,役員会に議題を提出する。
3 学長は,役員会の議を経て,候補者を適格者として決定し,任命する。
4 学長が,適格者がいないと判断した場合は,選考を再度実施するものとする。
(事務)
第6条 候補者の選考手続に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学教職大学院実務家教員選考手続要項(平成19年4月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月27日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成29年7月28日)
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この規程は,平成29年7月28日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。